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問題一覧
1
取締役会設置会社以外の株式会社における代表取締役の就任の登記においては、就任承諾書は、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合にのみ必要となる。
◯
2
本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する 本店移転の登記の申請を取り下げる場合には、B登記所に対し、取下書 1 通(A登記所及び B登記所宛ての申請をともに取り下げる旨の記載のあるもの)を提出すれば足りる。
×
3
株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の役員に係る変更の登記 に関し、監査役を1人置く旨の定款の定めのある株式会社が、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合において、当該定款の変更の効力が生じた時に在任していた監査役とは別の監査役が就任したときは、当該定款の変更の効力が生じた時に在任していた監査役について、退任による変更の登記の申請をすることを要しない。
×
4
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)は、ある種類の株式(その発行時 においては、剰余金の配当についてのみ他の種類の株式と内容が異なっているものとする。以下 「A種類株式」という。)の発行後に定款を変更し、A種類株式の内容として、甲社が別に定める日 (以下「取得日」という。)が到来することをもって、甲社がA種類株式の一部を取得することがで きる旨の定款の定めを設けようとしている。甲社は、当該定款の変更に係る甲社の株主総会の決議に加え、A種類株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
◯
5
会社法上の公開会社でない株式会社が株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めた場合には、各株主が有している株式の内容を登記しなければならない。
×
6
定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定めのある種類株式発行会社において、定款に当該種類の株式の種類株主が配当を受けることができる額の上限の定めとともに、当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行する時までに株主総会の決議によって定める旨の定めがある場合においては、当該優先配当額の具体額を決定して当該種類の株式を発行するまでは、当該種類の株式の内容に係る登記の申請をすることはできない。
×
7
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)は、ある種類の株式(その発行時 においては、剰余金の配当についてのみ他の種類の株式と内容が異なっているものとする。以下 「A種類株式」という。)の発行後に定款を変更し、A種類株式の内容として、甲社が別に定める日 (以下「取得日」という。)が到来することをもって、甲社がA種類株式の一部を取得することができる旨の定款の定めを設けようとしている。この場合、甲社は、当該定款の変更が効力を生ずる日の20日前までに、A種類株式の株主に対し、当 該定款の変更をする旨を通知し、又は公告しなければならない。
×
8
株式買取請求に係る株式の買取りは、株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。
×
9
社員としてA及びBの2名がいる合同会社が合名会社に種類の変更をする場合において、 当該種類の変更後の合名会社の定款に、業務を執行する社員をAのみ1名と定め、他に当該合名会社を代表する社員その他当該合名会社を代表する者を定めていないときは、当該合名会社 についてする登記の申請書には、当該合名会社の定款を添付すれば、他に代表社員の選定に係る書面を添付する必要はない。
◯
10
設立しようとする会社の定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載があるが単元株式数の定めがない場合において、後に発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは、単元株式数に関する事項について、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
×
11
全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請書には、取得の決議をした株主総会の議事録を添付すれば足りる。
×
12
特例有限会社においては、取締役の氏名が登記され、特例有限会社を代表しない取締役がいる場合には、代表取締役の氏名及び住所が登記される。
×
13
取締役の辞任の意思表示が錯誤により取り消されたため、当該取締役の辞任による変更の登記が無効となった場合において、当該変更の登記により抹消する記号が記録された取締役の氏名の登記を回復するときは、当該変更の登記の抹消を申請しなければならない。
◯
14
合資会社の唯一の無限責任社員の退社により当該合資会社が合同会社に種類の変更をする場合における当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には、当該合資会社の社員が当該合同会社に対する出資に係る払込み及び給付の全部を履行したことを証する書面を添付する必要はない。
◯
15
現物出資をする募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の5分の1を超えない場合には、現物出資財産について、検査役の調査を受ける必要はない。
×
16
定款で定めた存続期間の満了によって解散した合名会社が、社員の一部の同意によって継続する場合は、当該合名会社を継続することについて同意しなかった社員については、社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。
◯
17
吸収合併契約において定めた効力発生日に債権者の異議手続が終了していない場合には、効力発生日後に債権者の異議手続を終えたときであっても、吸収合併は、その効力を生じない。
◯
18
吸収分割をする場合において、吸収分割承継株式会社の株主総会で承認を受けた吸収分割契約で定めた効力発生日を変更したときは、当該吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、効力発生日の変更を証する吸収分割承継株式会社の、取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録を添付しなければならない。
◯
19
一時監査役の職務を行うべき者の選任による変更の登記は、裁判所書記官の嘱託により行われる。
◯
20
一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている場合において、会計監査人の就任による変更の登記がされたときは、登記官の職権により、一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記を抹消する記号が記録される。
◯
21
発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない。
◯
22
合資会社の有限責任社員の出資の価額の減少による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
◯
23
社員の死亡によりその相続人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めている合資会社の社員が死亡した場合には、遺産分割協議により当該社員の相続人のうちの一人を社員の持分を承継する者と定めたときであっても、相続人であって社員以外の者すべてを社員とする変更の登記の申請をしなければならない。
◯
24
合資会社の有限責任社員が出資の価額を減少した場合に、その旨の登記をする前に生じた当該合資会社の債務を弁済すべき当該有限責任社員の責任は、当該登記後1年を経過した時に消滅する。
×
25
新設分割設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合における新設分割による設立の登記の申請書には、当該新設分割設立株式会社の設立時代表取締役の就任承諾書に押印した印鑑につき、市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
◯
26
一般社団法人の主たる事務所の所在地における登記で、社員の氏名及び住所は、登記事項ではない。
◯
27
一般社団法人の主たる事務所の所在地における登記で、その事業によって利益を得る可能性があるものは、目的として登記することができない。
×
28
一般社団法人の主たる事務所の所在地における登記では、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定款の定めがあるときは、その定めは、登記事項である。
×
29
一般社団法人又は一般財団法人(特例民法法人を除く。)の登記では、理事会を設置している一般社団法人が定款で社員総会において代表理事を選定すると定めている場合には、定款及び社員総会の議事録を添付して、代表理事の就任による変更の登記の申請をすることができる。
◯
30
株式会社が吸収分割を行う場合において、吸収分割株式会社が吸収分割の効力が生ずる日に分割の対価として交付を受けた吸収分割承継株式会社の株式を配当財産として剰余金の配当を行うときは、吸収分割株式会社は、吸収分割による変更の登記を申請すると同時に資本金の額の減少による変更の登記を申請しなければならない。
×
31
合同会社の設立の登記においては、全社員の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
×
32
合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者の就任による変更の登記の申請をする者は、婚姻によって氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するように申し出ることができる。
◯
33
株式会社が合同会社への組織変更をする場合において、当該組織変更計画において定めた効力発生日までに債権者保護手続が終了しないため、当該効力発生の前日までに当該効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を公告しなければならないが、当該組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、効力発生日の変更に係る公告をしたことを証する書面を添付する必要はない。
◯
34
代表取締役が取締役の地位を辞任した結果、代表取締役に欠員が生じるが、取締役には欠員が生じない場合、取締役の退任の登記をすることはできるが、代表取締役の退任の登記をすることはできない。
×
35
募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って少なく登記した場合には、当該登記を是正するには、当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、資本金の額の登記の抹消の申請と併せて、資本金の額の増加による変更の登記を申請しなければならない。
◯
36
発起設立の場合において、現物出資の目的財産である甲土地について定款に記載された価額が2000万円であって、財産引受けの目的財産である乙建物について定款に記載された価額が400万円であるときは、甲土地について定款に記載された価額が相当であることについて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関する定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
◯
37
取締役の就任の登記の申請書には、当該取締役が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名・住所と同一の氏名・住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む)を添付しなければならないが、再任の場合又は当該取締役の印鑑証明書を添付する場合には、添付の必要はない。
◯
38
取締役会設置会社における取締役の就任の登記の申請書には、取締役の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないが、再任の場合には、添付の必要はない。
×
39
取締役の辞任による退任の登記の申請書には、当該取締役の実印が押された辞任届(又は株主総会議事録)とその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付しなければならない。
×
40
一時取締役の職務を行うべき者が招集した臨時株主総会の決議によって取締役を選任した場合の変更の登記の申請書には、一時取締役の職務を行うべき者が臨時株主総会を招集することについての裁判所の許可書を添付しなければならない。
×
41
支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をしなければならない。
◯
42
一般財団法人の設立の登記の申請書には、設立時理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
×
43
公証人の認証を受けた当該株式会社の定款に定められた発行可能株式総数を変更した場合、当該設立の登記の申請書には、この変更について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
◯
44
一般社団法人は、休眠一般社団法人のみなし解散によって解散した場合には、一般社団法人を継続することができない。
×
45
一般財団法人の役員(理事及び監事)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
×
46
一般財団法人の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
◯
47
一般財団法人は、定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合には、清算が結了するまで、評議員会の特別決議によって、一般財団法人を継続することができる。
×
48
取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある大会社ではない会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
◯
49
取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしなければならない。
◯
50
清算株式会社が、準備金の資本組入れの決議をした場合には、準備金の資本組入れによる変更の登記を申請することができる。
×
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建物構造
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民法(相続)
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A分野(雇用保険①)
民事保全法
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刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
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B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
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賃貸借・借地借家法
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賃貸借・借地借家法
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賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
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賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
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B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
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B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
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B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法