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問題一覧
1
夫が不在中、妻が無断で夫を代理し、夫所有の土地建物の売買契約をした場合、たとえ当時妻が夫の実印を保管していた事実があり、また妻および仲介者等が買主に対し、自ら代理権があると告げた事実があったとしても、それだけでは、未だ買主は、右売買契約の締結につき、妻が夫を代理すべき権限をもつていたと信ずべき正当の理由があったということはできない。
○
2
被保佐人Aには保佐人Bがついており、また保佐監督人としてCがいる。Aが被保佐人であることにつき善意のDと不動産売買契約をしたが、その後Dが、Aが被保佐人であることを知ったため、一ヶ月以上の相当期間を定めて追認するよう催告したが、返答がなかった。この場合で追認を、①Aに催告した場合は追認拒絶と見なされ、②B、Cに催告した場合は追認見なしとなる。
×
3
未成年者に対しては追認催告はもちろん、法定代理人へ追認を得るような形式での催告もすることもできない。
○
4
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Cとの間で甲土地の売買契約を締結する際に、Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名させた場合でも、というAC間に売買契約の効力が生ずる。
○
5
AはBから自動車を買い受けようとしたが、自分でA本人だといわないで交渉するのが有利だと感じ、Aの代理人Cだと称し、AからCへの委任状を作ってBに示し、CになりすましてBとの間で売買契約をなした。後で、BはCという者は別にい て、交渉したのは実はA本人であり、Cは全く関知していないことを知った。この場合Aは自分のためにした契約だから、この売買契約は、AとBとの間に効力を生ずる。
○
6
判例によれば、 AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し、 BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合、この取引の効果がAに帰属することはない。
×
7
成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法 律行為を代理するに当たっ て、成年被後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。
○
8
期限には遡及効がない。
○
9
他主占有の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合、その占有が所有の意思に基づくものでないことについては、取得時効の成立を争う者が主張立証しなければならない。
×
10
判例の趣旨によると、真実の所有者Aから不動産登記に関する事務を広範かつ継続的に任されていたBが、A所有の不動産について、AB間の売買契約書を勝手に作成し、Aは売却する意思がないのに、Bから言われるままに署名押印。さらに、Bに言われるままに実印を渡し、不動産の登記申請書にBが押印するのを漫然と見ていた。この状況でBはこれらの書類を使ってAからBへの所有権移転登記手続きを完了させ、その後、Bは、不動産を善意無過失のCに売却した。この場合Cが民法94条2項(通謀虚偽表示)のみの類推適用ではCを保護することはできない。
〇
11
任意後見契約は法律の趣旨に反しない限り、自由にその内容を決めることができる。
×
12
任意後見監督人が選任された後は原則、任意後見契約を解除できないが、正当な理由があるときに限り公証人の許可を得て解除手続きをすることができる。
×
13
任意後見人について不正な行為等の任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができるほか、職権により解任することもできる。
×
14
任意後見監督人が選任される前に後見開始等の審判がされた場合は、任意後見契約の効力は失われない。一方で任意後見監督人が選任された後に後見開始等の審判がされた場合は、任意後見契約は終了する。
○
15
任意後見登記の登記事項証明書は、本人、任意後見人、任意後見監督人、本人の4親等以内の親族のほか、取引の相手方が取得できる。
×
16
債権額のうち、一部についてのみ訴訟提起があった場合、時効については提起があった部分にのみ猶予の効力が生じ、残部につき猶予の効力が生じる余地はない。
×
17
復代理人がいる場合で、その復代理人が物の引渡義務を負う場合、代理人に引き渡せば、本人に対する引渡義務も消滅するが、この理屈は復々代理人がいる場合で、その復々代理人が物の引渡義務を負う場合でも異なることはなく、復々代理人は復代理人に引き渡せば、本人に対する引渡義務も消滅する。
○
18
詐欺による意思表示と認められるためには、詐欺が故意に行われたことが必要とされており、騙そうという意思と、それにより表意者に意思表示をさせようという意思がなければならない。
○
19
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否につい て、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。
×
20
取り消すことができる行為について追認をすることができる取所権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当取消権者が債権者として履行を受けた場合には法定追認の効力は生じない。
×
21
成年後見人は、成年被後見人との利益が相反する行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
×
22
財団法人設立の意思表示は、生前行為でも遺言でもできる?
○
23
不在者が管理人を置いた場合には、その不在者の生死が明らかでなくなったとしても、利害関係人は、その管理人の改任を家庭判所に請求することはできない。
×
24
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合 は、Bがその目的物の製造 に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は成立しない。
×
25
Aが隔地者Bに対して承諾の期間 を定めて申込みをした場合において、 Bの承諾の通知がその期間の経過後に到達したとしても、通常の場合には期間内に到達したはずであることをAが知っていたときは、Aが遅滞なくBに対して承諾の通知が延着したことを通知しなければ、期間内に到達したものとして契約が成立する。
×
26
Aが隔地者Bに対して申込みをし た場合において、申込みの通知がBに到達した後にAが死亡し、Bが承諾の通知を発する前にAの死亡を知ったときは、その後にBが承諾をしたとしても、契約は成立しない。
○
27
Aが隔地者Bに対して申込みを し、Bが承諾の通知を発した場合は、 Bがその後に承諾を撤回する通知を発し、これが承諾の通知よりも先にAに到達したときであっても、契約が成立する。
×
28
Aが対話者Bに対して承諾の期間 を定めないで申込みをしたときは、対話が継続している間は、Aは、申込みを撤回することができる。
○
29
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立する、とされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は成立しない。
×
30
解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。
○
31
制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた債務を、行為能力者となった後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すができるものであることをが知らなかったときは、 行為を追認したものとはならない。
○
32
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
○
33
Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができるが、これの請求権者は、利害関係人に限られている。
×
34
不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたとき、不在者が死亡したとき、失踪宣言がされたときに終了する。
○
35
不在者が任意財産管理人(財産管理委任契約の受任者)を置いている場合、不在者財産管理人の選任申立てはできない。
○
36
検察官は、不在者財産管理人の選任申立てはできないが、解任申立てはできる。
×
37
Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをし、仮執行宣言を受けたときは、賃料債務の消滅時効は更新される。
〇
38
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。
×
39
意思表示の相手方が被保佐人・被補助人である場合、これらの者に対する意思表示は有効であり、また、受領能力を欠く者の側から意思表示の到達を主張することは可能である。
○
40
判例によると、意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合であって、一定の事情の下においては、当該意思表示は、社会通念上、 受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
○
41
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から1ヶ月を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないことまたはその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
×
42
意思表示発信後の死亡については、到達の先後を問わず、これにより意思表示の効力は妨げられない。
○
43
Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。
×
44
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。
○
45
BのAに対する土地売買代金債権をBの債権者Cが差し押さえた。その後、AがBとの間の売買契約を制限行為能力者の行為であったことを理由として取り消した場合、Aが制限行為能力者である事情を知らないCに対しては、Aはその取消しを主張できない。
×
46
補助開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、職権で補助開始の審判を取り消すことができる。
×
47
成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができない。
×
48
後見、補佐、補助開始の審判は、いずれも本人が請求することができる。
○
49
債務者の提起した債務不存在確認訴訟において、被告たる債権者のなしたる請求棄却の答弁は、消滅時効の完成予事由となる。
○
50
解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会はその残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。
×
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B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
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刑法各論(詐欺③)
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法