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問題一覧
1
雇用保険の基本手当は非課税である。
○
2
失業保険について、訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
○
3
雇用保険の基本手当は離職理由に関わらず、受給資格決定日以後において失業している日が通算して7日経過したときに支給開始となる。
○
4
高年齢雇用継続給付は60歳以後に再雇用などで給与が下がる 人を救済する制度で、被保険者期間が5年以上あった者の60歳以上65歳到達月までの賃金が、原則として60歳時点の賃金に比べて50%未満に低下しているときに支給される。
×
5
雇用保険の基本手当を受給するためには倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あることなどの要件を満たすことが必要となる。
×
6
高年齢求職者給付金は公的年金と併給調整される。
×
7
子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。
×
8
基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間 に支払われた賃金 (賞与等を除く)の総額を基に算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている。
○
9
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある必要がある。
○
10
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職した日の翌日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
×
11
失業保険の基本手当に係る算定対象期間は、その期間が4年を超えて延長されることはない。
○
12
派遣社員が雇い止めされた場合は特定受給資格者として扱われる。
×
13
教育訓練給付金は、基準日(教育訓練を開始した日)が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にある者に対しても支給される。
○
14
基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間のほか、離職時の年齢も考慮される。
〇
15
基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
×
16
所定給付日数を3分の1以上残した状態で再就職したときには、就業促進定着手当が出る。
×
17
高年齢求職者給付金は生涯一度きりしか受給できない。
×
18
雇用保険は失業等給付と育児休業給付、二事業全てで労使折半で保険料を負担する。
×
19
就職困難者(障害者など)の所定給付日数は要件を満たすことで最長360日となることがある。
〇
20
被保険者期間が1年未満の者は、原則基本手当の対象にはならないが、特定受給資格者で一定の年齢の者は90日分の基本手当が支給される。
×
21
高年齡再就職給付金と再就職手当の併給はできない。
〇
22
基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることで最長で3年(もともとの1年を加えて4年)間まで延長される。
×
23
高年齢再就職給付金は、65歳に達する月まで最大5年間支給される。
×
24
いわゆる36協定に基づく労働者の時間外労働は、原則として、1カ月について45時間および1年について540時間が限度とされている。
×
25
事業主は、雇用する労働者に対し、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保するように努めなければならない。
〇
26
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標や職業能力の開発、向上に関する事項を記載したジョブ・カードを作成し、受講開始日2カ月前までに受給資格確認を受けなければならない。
×
27
特定一般教育訓練を受講し修了した場合に支給される教育訓練給付金の額は、受講のために本人が指定教育訓練実施者に支払った費用の額の40%に相当する額(20万円を超える場合は20万円)である。
○
28
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、当該訓練の受講開始日において被保険者であった期間が5年以上(初めて支給を受けようとする者は3年以上)なければならない。
×
29
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で訓練期間中に失業している場合、1日につき、離職前賃金に基づく基本手当の日額の80%相当額が、教育訓練支援給付金として訓練修了日まで支給される。
○
30
子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休業給付金は受給することができない。
×
31
子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に分けて取得することができる。
○
32
パパママ育休プラスでは、子が1歳になったあとも2か月延長したい側の育休開始日が、もう片方側の育休開始日より前の場合は利用できない。
○
33
1歳未満の子供を育てる労働者であれば、男女を問わず、パパ・ママ育休プラスを利用することができ、正社員はもちろんのこと、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規社員も、一定の要件を満たせば、利用することができる。また、戸籍上の夫婦だけでなく、事実婚のカップルも利用可能で、さらに、労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問わない。
○
34
2社に勤務する者の場合、各社ごとの業務上の負荷(労働時間やストレス等)で、労災認定ラインに届かない時は、労災認定してもらうことができない。
×
35
2つの事業所に雇用されることで雇用保険の加入要件を満たし、雇用保険の高年齢被保険者となった65歳以上の労働者は、そのうち1つの事業所を離職しても、他方の事業所を離職するまでは、高年齢被保険者の資格を喪失しない。
×
36
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、その金額が育児休業開始時の賃金月額の13%以下の場合は満額支給される。
〇
37
介護休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、100分の67である。
〇
38
就業手当の支給を受けるためには、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上または45日以上であることが要件の1つとされ、その額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額の30%相当額となる。
×
39
再就職手当は、離職前の事業主に再び雇用される場合や、離職前の事業所と資本・取引等で密接な関係の事業所に雇用される場合は再就職手当の支給対象外である。
○
40
就業促進定着手当は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6カ月以上雇用される者であって、そのみなし賃金日額が算定基礎賃金日額を所定の割合以上に下回った者が支給対象となる。
×
41
常用就職支度手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の状態で、障害者等の就職困難者が常用就職すると支給される。
○
42
再就職手当も常用就職支度手当も、過去3年以内にいずれかを受給していると、受給することができない。
○
43
再就職手当は1年以内に退職する可能性がある場合は対象外のため、です。派遣社員が1年以下の派遣契約をした場合、支給の対象外となり、手当が出る余地はない。
×
44
2つの事業所に雇用されることで雇用保険の加入要件を満たし、雇用保険の高年齢被保険者となった65歳以上の労働者は、そのうち1つの事業所を離職しても、他方の事業所を離職するまでは高年齢被保険者の資格を喪失しない。
×
45
2つの事業所で雇用される65歳以上の労働者において、各事業所では1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満であるが、2つの事業所の1週間の所定労働時間を合計すると20時間以上となる場合、所定の要件を満たせば、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
○
46
複数の事業所で雇用される労働者が、そのうち1つの事業所において業務上の事由により負傷した場合、労働者災害補償保険の給付基礎日額は、当該労働者を雇用する事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として算定される。
○
47
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、死亡した者の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
×
48
基本手当の日額は、年齢に関わらず、賃金日額に100分の50から80を乗じて得た金額とする。
×
49
不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
×
50
失業等給付の一つである求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4つからなる。
○
51
雇用保険法により失業等給付として支給を受ける金銭のうち、基本手当や傷病手当等の求職者給付は非課税とされるが、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金等の雇用継続給付は課税の対象となる。
×
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