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問題一覧
1
宅地建物取引業者Aの従業者Bが宅地の売買の契約の締結について勧誘するに際し、当該宅地の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを過失により告げなかった場合、 Bに対しては2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科となるほか、Aに対しても1億円以下の罰金刑が科せられることがある。
×
2
宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、50万円以下の罰金に処せられることがある。
×
3
Aに勤務する専任の宅地建物取引士Bが退職したため、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、AはBが退職してから2週間を経過しても、同条の規定に適合させるための必要な措置をとらなかった。この場合、Aは罰金刑に処せられることはあるが、懲役刑に処せられることはない。
〇
4
宅建業者が販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、 指示処分、業務停止処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
〇
5
宅地建物取引業者Aの従業者である宅建士Bが、建物の利用の制限に関する事項で買主の判 断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、 その行為は宅建業法に違反し、その説明を怠ったBに2年以下の懲役または300万円以下の罰金もしく併科されるのみならず、 Aにも1億円以下の罰金が科されることがある。
〇
6
宅地建物取引業者は取締役、相談役など肩書き問わず役員に変更があった場合、30日以内に変更の届出をする必要があり、その役員には監査役も含まれる。また届出を怠ると50万円以下の罰金に処せられる。
〇
7
宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、 宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
×
8
宅地建物取引業者Aで守秘義務違反の事件が起きた。この場合それに関与したのが宅建士であるBなら罰金刑に処されることはあるが、関与したのが宅建士ではないアルバイト従業員Cの場合、Cが罰金刑に処されることはない。
×
9
宅建業法違反で過料を課せられ Aは、刑の執行を終えた日から5年経過してない場合、免許を受けることができない。
×
10
正当な理由なくしてその業務上知り得た秘密を漏らした宅建業者であっても、それにつき告訴がなければ罰金に処されることはない。
〇
11
宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
×
12
国土交通大臣は、 宅地建物取引業を営むすべての者に対して、必要があると認めるとき、その職員に事務所その他、その業務を行う場所に立ち入り、 帳簿、 書類その他業務に関する物件を検査させることができ、 検査を拒んだ者は50万円以下の罰金に処せられる。
〇
13
宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
×
14
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてBに建物売却する場合で、Bが契約の申込みの撤回を行うに際し、Aが既に受領した預り金を返すことを拒んだ場合、 Aは免許を取り消されることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
〇
15
宅地建物取引業者は建物の売買契約を締結した場合において、登記を遅延したとしても、すでに買主に建物を引渡していれば、宅地建物取引業法に違反することはない。
×
16
宅地建物取引業者Aは、広告をするときにその広告紙面に取引態様を明示していたので、Cから建物の売買に関する注文を受けたとき、Cに対し口頭により取引態様の別を明らかにした。この行為は宅建業法に違反しない。
〇
17
宅建士に対する指示処分、宅建業者に対する指示処分は、いずれも処分に違反しても罰則の対象となることはない。
〇
18
甲県知事免許の宅地建物取引業者Aが乙県の区域内の業務に関し、乙県知事から指示を受けたが、Aがその指示に従わなかった場合において、甲県知事は, Aに対し業務停止処分をすることはできない。
×
19
宅地の貸借の媒介の場合、 当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなくても宅建業法に違反しない。
×
20
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介の場合、 当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、 新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この場合宅地建物取引業者は宅建業法に違反していることになる。
〇
21
宅地建物取引業者Aは、中古マンションを売却するに際し、当マンションの修繕の実施状況について当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したとこ ろ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、買主にこの旨を説明し、実施状況については説明しなかった。この場合Aは宅建業法に違反しているとは言えない。
〇
22
宅建業法において、過料の制裁の規定があるのは ① 宅建士証の提出義務違反 ③宅建士証の返納義務違反③重要事項の説明の際の宅建士証の提示義務違反の3つだけである。
〇
23
宅建業者Aが行う宅地の売買契約において、当該宅地の周辺環境について、買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に宅建士ではないAの従業員がその事実を説明することは宅建業法に違反しない。
〇
24
新築住宅の買主が「昨日申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので、申込証拠金を返して欲しい」と述べたのに対し、宅建業者が「お預かりした10万円のうち社内規定上手数料として5000円は返せませんが、残金は返金します」と回答した場合、この返事は宅建業法に違反しない。
×
25
宅地建物取引業者Aが、 建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利を被るおそれがあるときに、 Aはその計画について故意に借主に対して告げなかった。 この行為は宅建業法に違反する。
〇
26
A 所有のマンションの分譲をBが媒介して売買を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるA は当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があった場合、Bが、これについて説明しないことは宅建業法に違反する。
〇
27
宅地建物取引業者は、国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合、これに伴い、宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。
〇
28
A 所有のマンションの分譲をBが媒介して売買を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるA は当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があった場合、Bが、これについて説明しないことは宅建業法に違反する。
〇
29
宅地建物取引業者が①不正に免許を取得した場合、②免許替えを怠った場合、③免許の条件に違反した場合、いずれも免許取消処分となり、①②ではその取消は必要的、③では任意的となっている。
〇
30
契約前に行う供託所等に関する説明は宅建士が行う必要はなく、また書面によらなくても宅建業法に違反しない。
〇
31
宅地建物取引業者Aが、その業務に関し取引態様の別を明示しないで広告をした場合 、監督処分を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
〇
32
宅地の売買の媒介をしている宅地建物取引業者Aが当該宅地を売買すべき価額について意見を述べる場合にその根拠を明らかにしなかったときは、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがあるが、 罰則の適用を受けることはない。
〇
33
宅建業免許のないAが不特定多数の者に対して、反復継続して土地の売買取引を行うことはできないが、宅地建物取引業者BがAを代理して取引をすれば、Aが無免許事業をしていることにはならない。
×
34
取引関係者から従業員証明書の提示の請求があったのに提示しなかった場合に罰則はない。
〇
35
取引関係者から従業員証明書の提示の請求があったのに提示しなかった場合に罰則はない。
〇
36
宅地建物取引業者Aは、その事務所の専任の宅地建物取引士Bが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の要件を欠くこととなったが、その間に要件に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Aは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
×
37
一団地を数期に分けて販売するときは、 期ごとに新発売という文言を用いることができる。
〇
38
総面積10ヘクタールの一団の団地を一括して分譲する際、 当該団地と最寄りの鉄道駅との間の距離として、その鉄道駅から最も近い当該団地内の地点まで距離の数値を表示するときは、不当表示となるおそれはない。
〇
39
宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において販売する物件の最寄駅の表示を行う場合で、新設予定駅の方が現に利用できる最寄駅より近いときは 鉄道会社が駅の新設を公表したものであれば、現に利用できる駅に代えて新設予定駅を表示することができる。
×
40
宅地建物取引業者が、 不動産の販売広告において、割賦による支払条件についての金利を表示する場合、アドオン方式による利率を記載しても、実質年率を記載しないときは、不当表示となるおそれがある。
〇
41
宅建業者は、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後でなければ、 当該建物の売買に関する広告をしてはならないが、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、変更の確認の申請を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告してもよい。
〇
42
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
×
43
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならないが、この「他人」の中には、宅地建物取引業の免許を受けた者は含まない。
×
44
宅地建物取引業者は、対価の受取りを不当に遅延する行為をしてはならず、また相手方が宅地建物取引業者の場合も同様である。
×
45
マンションに関しては、確認申請を受けた後、変更の確認を受けようとする場合、区分所有である特性にかんがみ、当該契約の対象となっていない他の住戸の専有部分の変更の場合は、変更の確認済が出ていなくても契約してかまわないとされている。
〇
46
宅地建物取引業者が未完成の建売住宅を販売する場合、 建築確認を受けた後、変更の確認の申請書を提出している期間においての広告はできるが、その場合変更の確認を受ける予定であることを表示することを表示すれば足りる。
×
47
宅地の売買の場合で、その宅地が道路の位置指定 (位置指定道路) 申請中の場合、指定が下りるまで待たなくても広告することが可能である。
〇
48
工事完了前の物件については、国土利用計画法の届出をした後でなければ広告をすることはできない。
×
49
建築確認が必要とされる建物については確認前に売買の媒介をすることはできないが、賃借の媒介はすることができる。
〇
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
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供託
13 外国会社・特例有限会社
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