E分野(譲渡所得など①)

E分野(譲渡所得など①)
50問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は家屋が短期譲渡所得に該当しても、土地が長期譲渡所得に該当すれば、家屋についても長期譲渡所得軽減税率が適用される。

    ×

  • 2

    居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 3

    居住用財産の譲渡所得の特別控除 (3000万円 )および収用等の特別控除(5000万円)はいずれも所有期間に関係なく適用を受けることができる。

  • 4

    居住の用に供している家屋をその者の生計を一にしていない兄に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができる。

  • 5

    居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 6

    居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 7

    優良住宅地等のために土地などを譲渡した場合の軽減税率は、居住用財産の3000万円特別控除と併用はできない。

  • 8

    譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

    ×

  • 9

    本年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。

  • 10

    居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は、その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、その者が主として居住の用に供していると認められる家屋だけ適用を受けることができる。

  • 11

    特定の居住用財産の特例については、譲渡資産とされる家屋につき、その譲渡にかかる対価が5000万円以下であること、居住期間が5年を超えるものであることが適用条件となっている。

    ×

  • 12

    所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合で、その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

  • 13

    優良住宅地の造成の特例は長期譲渡、 短期譲渡にかかわらず適用があり、2000万円以下の部分が10%、 2000万円超の部分が15%となる。

    ×

  • 14

    本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業の譲渡については、 収用交換等の場合の5000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。

    ×

  • 15

    収用等の特別控除は、買取の申出があった日から6ヵ月を経過した日までに譲渡されたのであれば、公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者以外の者であっても適用を受けることができる。

    ×

  • 16

    買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の1月1日から、その譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、 適用要件とされている。

    ×

  • 17

    住宅ローン控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除は併用できる。

  • 18

    合計所得額が2000万円を超える年は、住宅ローン控除の適用を受けることはできないが、この収入要件は、住宅性能によっては上がることもある。

    ×

  • 19

    ①居住用財産の3000万円控除、 ②収用などの5000万円控除、 ③収用事業対象に伴って代替資産を取得した場合の課税繰り延べの特例、の3つは所有期間による制限がない。

  • 20

    居住用の建物のある土地の庭先の部分のみを売却し、その後すぐに残りの土地と建物を売却し、他の土地建物を購入した場合で、他の買換え特例の条件に合致する時は、庭先の土地とそれ以外を合算して1億円以下の時に買換え特例が適用できる。

  • 21

    譲渡所得とは総収入額から取得費と譲渡費用を差し引いたもののことを言うが、取得費が不明な場合は収入金額の10%を取得費として計算することができる。

    ×

  • 22

    居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除は、生計を一にしている親族に譲渡した場合においては適用外となる。

  • 23

    居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。

  • 24

    買換特例適用に際しての買換資産とされる家屋については、譲渡した日の属する年の1月1日から翌年の12月31日時までに取得したものが対象となる。

    ×

  • 25

    個人が都市計画区域内にある低未利用土地等 (低未利用土地またはその上に 存する権利)であることについての市区町村長の確認がされたものを譲渡したときは、その年中の短期および長期所得から最高100万円を控除することができる。

    ×

  • 26

    譲渡資産とされる家屋については、その譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであれば買換特例の適用がある。

  • 27

    個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合、土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 28

    特定の居住用財産の買換え特例が適用されるためには売却側不動産は築25年以内のもの、または耐震基準を満たしているものである必要がある。

    ×

  • 29

    中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の課税の特例(いわゆる立体買換)における資産には、棚卸資産等は含まれず、事業用に供されていた場合も対象外である。

    ×

  • 30

    借地権者がその借地権の設定されている土地の所有権 (底地)を取得した場合、借地権の部分と底地の部分とに区分し、それぞれ 「取得の日」を判定し、長期、短期の区別をして譲渡所得の課税がなされる。

  • 31

    不動産の3000万円の特別控除や居住用不動産の軽減税率は、家族間の譲渡では適用できないが、離婚後であれば家族ではなくなるため、離婚による財産分与の際には適用対象となる。

  • 32

    譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。

  • 33

    譲渡所得申告のための税理士報酬、売却に要した弁護士費用を取得費用に含めることができる。

    ×

  • 34

    譲渡に際して買主のために所有権移転をした場合の登記費用は取得費に含めることができるが、譲渡の前提としてした相続登記費用を取得費に含めることはできない。

  • 35

    固定資産の交換の特例を使って土地同士を交換する場合、土地がいずれも宅地であれば、交換譲渡資産が借地権で交換取得資産が底地であったとしても、資産の種類と用途が同一のものとされる。

  • 36

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、売った年の1月1日において、所有期間が10年を超えることが要件になっている。

    ×

  • 37

    立体買換えの特例の買換資産は、譲渡日の属する年の12 月31日までに取得し、取得日から 1年以内に自己の事業の用又は居住の用に供しなけれ ばならない。

  • 38

    立体買替えの特例では、譲渡資産は、土地・建物・構築物のどれかになるが、保有期間は問われない。

  • 39

    固定資産交換特例は、土地建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになり、また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになり、建物についてこの特例は受けられない。

  • 40

    収用の5000万円特別控除は、最初に買い取りの申し出があってから6ヶ月以内に売買契約を締結しないと受けられない。

  • 41

    立体買換特例の買換資産は、譲渡日の属する年の12月31日までに取得し、取得日から1年以内に自己の事業の用又は居住の用に供しなけれ ばならず、例外は認められない。

    ×

  • 42

    譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円で、その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引く。

  • 43

    配偶者居住権を取得した日からの所有期間は5年以内であるが、被相続人がその配偶者居住権の目的となっている建物を取得した日からの所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得扱いとなる。

  • 44

    居住の用に供していない廃屋を増改築して、その増改築の日から6カ月以内に増改築をした家屋を居住の用に供したときは、一定要件を満たせば、その増改築について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

  • 45

    被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2000万円までとなった。

  • 46

    空き家特例を受けるには、「相続開始の日から譲渡の日まで事業の用、貸付用、または相続人以外の者の居住の用に供されていないこと」が適用要件の1つにあるが、これには 一時的な利用や無償による貸付は含まれないため、例えば相続から譲渡ま での間で、(相続人以外の)親族等に無償で入居をさせていた場合、短時間であったとしても特例の適用は受けられなくなる。

  • 47

    配偶者居住権を有する配偶者が、この権利の放棄により配偶者居住権付所有権を有する者から対価の支払いを受けた場合、この対価は譲渡所得の課税計算の対象になる。

  • 48

    立体買換特例の適用を受けて買換え取得した建築物について、その後に譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得日は、譲渡資産の取得日を引き継がず、買換資産(建築物)を実際に取得した日となる。

  • 49

    立体買替特例は地権者(譲渡資産を譲渡した者)が譲渡した資産は、土地等、建物または構築物のいずれかであればその用途は問わないが、所有期間については、譲渡した年の1月1日現在で5年超の長期所有のものに限られる。

    ×

  • 50

    立体買替特例の適用対象となる地域は、三大都市圏内、すなわち首都圏は東京都の特別区内および横浜市内、近畿圏は大阪市内・京都市内・神戸市内および中部画は名古屋市内のそれぞれ市街化区域内とされている。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は家屋が短期譲渡所得に該当しても、土地が長期譲渡所得に該当すれば、家屋についても長期譲渡所得軽減税率が適用される。

    ×

  • 2

    居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 3

    居住用財産の譲渡所得の特別控除 (3000万円 )および収用等の特別控除(5000万円)はいずれも所有期間に関係なく適用を受けることができる。

  • 4

    居住の用に供している家屋をその者の生計を一にしていない兄に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができる。

  • 5

    居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 6

    居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

  • 7

    優良住宅地等のために土地などを譲渡した場合の軽減税率は、居住用財産の3000万円特別控除と併用はできない。

  • 8

    譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

    ×

  • 9

    本年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。

  • 10

    居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は、その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、その者が主として居住の用に供していると認められる家屋だけ適用を受けることができる。

  • 11

    特定の居住用財産の特例については、譲渡資産とされる家屋につき、その譲渡にかかる対価が5000万円以下であること、居住期間が5年を超えるものであることが適用条件となっている。

    ×

  • 12

    所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合で、その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

  • 13

    優良住宅地の造成の特例は長期譲渡、 短期譲渡にかかわらず適用があり、2000万円以下の部分が10%、 2000万円超の部分が15%となる。

    ×

  • 14

    本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業の譲渡については、 収用交換等の場合の5000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。

    ×

  • 15

    収用等の特別控除は、買取の申出があった日から6ヵ月を経過した日までに譲渡されたのであれば、公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者以外の者であっても適用を受けることができる。

    ×

  • 16

    買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の1月1日から、その譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、 適用要件とされている。

    ×

  • 17

    住宅ローン控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除は併用できる。

  • 18

    合計所得額が2000万円を超える年は、住宅ローン控除の適用を受けることはできないが、この収入要件は、住宅性能によっては上がることもある。

    ×

  • 19

    ①居住用財産の3000万円控除、 ②収用などの5000万円控除、 ③収用事業対象に伴って代替資産を取得した場合の課税繰り延べの特例、の3つは所有期間による制限がない。

  • 20

    居住用の建物のある土地の庭先の部分のみを売却し、その後すぐに残りの土地と建物を売却し、他の土地建物を購入した場合で、他の買換え特例の条件に合致する時は、庭先の土地とそれ以外を合算して1億円以下の時に買換え特例が適用できる。

  • 21

    譲渡所得とは総収入額から取得費と譲渡費用を差し引いたもののことを言うが、取得費が不明な場合は収入金額の10%を取得費として計算することができる。

    ×

  • 22

    居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除は、生計を一にしている親族に譲渡した場合においては適用外となる。

  • 23

    居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には、その長男がその者と生計を一にしているか否かに関係なく、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。

  • 24

    買換特例適用に際しての買換資産とされる家屋については、譲渡した日の属する年の1月1日から翌年の12月31日時までに取得したものが対象となる。

    ×

  • 25

    個人が都市計画区域内にある低未利用土地等 (低未利用土地またはその上に 存する権利)であることについての市区町村長の確認がされたものを譲渡したときは、その年中の短期および長期所得から最高100万円を控除することができる。

    ×

  • 26

    譲渡資産とされる家屋については、その譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであれば買換特例の適用がある。

  • 27

    個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合、土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

  • 28

    特定の居住用財産の買換え特例が適用されるためには売却側不動産は築25年以内のもの、または耐震基準を満たしているものである必要がある。

    ×

  • 29

    中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の課税の特例(いわゆる立体買換)における資産には、棚卸資産等は含まれず、事業用に供されていた場合も対象外である。

    ×

  • 30

    借地権者がその借地権の設定されている土地の所有権 (底地)を取得した場合、借地権の部分と底地の部分とに区分し、それぞれ 「取得の日」を判定し、長期、短期の区別をして譲渡所得の課税がなされる。

  • 31

    不動産の3000万円の特別控除や居住用不動産の軽減税率は、家族間の譲渡では適用できないが、離婚後であれば家族ではなくなるため、離婚による財産分与の際には適用対象となる。

  • 32

    譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。

  • 33

    譲渡所得申告のための税理士報酬、売却に要した弁護士費用を取得費用に含めることができる。

    ×

  • 34

    譲渡に際して買主のために所有権移転をした場合の登記費用は取得費に含めることができるが、譲渡の前提としてした相続登記費用を取得費に含めることはできない。

  • 35

    固定資産の交換の特例を使って土地同士を交換する場合、土地がいずれも宅地であれば、交換譲渡資産が借地権で交換取得資産が底地であったとしても、資産の種類と用途が同一のものとされる。

  • 36

    低未利用土地の譲渡の特別控除特例は、売った年の1月1日において、所有期間が10年を超えることが要件になっている。

    ×

  • 37

    立体買換えの特例の買換資産は、譲渡日の属する年の12 月31日までに取得し、取得日から 1年以内に自己の事業の用又は居住の用に供しなけれ ばならない。

  • 38

    立体買替えの特例では、譲渡資産は、土地・建物・構築物のどれかになるが、保有期間は問われない。

  • 39

    固定資産交換特例は、土地建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになり、また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになり、建物についてこの特例は受けられない。

  • 40

    収用の5000万円特別控除は、最初に買い取りの申し出があってから6ヶ月以内に売買契約を締結しないと受けられない。

  • 41

    立体買換特例の買換資産は、譲渡日の属する年の12月31日までに取得し、取得日から1年以内に自己の事業の用又は居住の用に供しなけれ ばならず、例外は認められない。

    ×

  • 42

    譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円で、その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引く。

  • 43

    配偶者居住権を取得した日からの所有期間は5年以内であるが、被相続人がその配偶者居住権の目的となっている建物を取得した日からの所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得扱いとなる。

  • 44

    居住の用に供していない廃屋を増改築して、その増改築の日から6カ月以内に増改築をした家屋を居住の用に供したときは、一定要件を満たせば、その増改築について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

  • 45

    被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2000万円までとなった。

  • 46

    空き家特例を受けるには、「相続開始の日から譲渡の日まで事業の用、貸付用、または相続人以外の者の居住の用に供されていないこと」が適用要件の1つにあるが、これには 一時的な利用や無償による貸付は含まれないため、例えば相続から譲渡ま での間で、(相続人以外の)親族等に無償で入居をさせていた場合、短時間であったとしても特例の適用は受けられなくなる。

  • 47

    配偶者居住権を有する配偶者が、この権利の放棄により配偶者居住権付所有権を有する者から対価の支払いを受けた場合、この対価は譲渡所得の課税計算の対象になる。

  • 48

    立体買換特例の適用を受けて買換え取得した建築物について、その後に譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得日は、譲渡資産の取得日を引き継がず、買換資産(建築物)を実際に取得した日となる。

  • 49

    立体買替特例は地権者(譲渡資産を譲渡した者)が譲渡した資産は、土地等、建物または構築物のいずれかであればその用途は問わないが、所有期間については、譲渡した年の1月1日現在で5年超の長期所有のものに限られる。

    ×

  • 50

    立体買替特例の適用対象となる地域は、三大都市圏内、すなわち首都圏は東京都の特別区内および横浜市内、近畿圏は大阪市内・京都市内・神戸市内および中部画は名古屋市内のそれぞれ市街化区域内とされている。

    ×