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問題一覧
1
不動産所得の計算をする上で、貸地や貸家にかかる固定資産税は必要経費に算入する。
○
2
所得金額の計算をするときは、実際の収入金額だけでなく、未収となっている売上代金も含めて計算する。
○
3
銀行の住宅ローン2000万円を利用して住宅地を購入したが、その年にまだ家屋を建築していない者は、その年の所得について住宅借入金等特別控除の運用を受けることができない。
○
4
借家人が立退き料を受け取っ た場合、その立ち退き料は原則として一時所得に該当する。
○
5
廃業に起因して社会保険制度に基づいて支払いを受ける一時金(小規模企業共済など)は退職所得となる。
○
6
確定申告期限後に計算の誤り等に気付いた場合、 納税額が多過ぎたときや還付金額が少な過ぎたときは更正の請求をすることができるが、その更正の請求は、法定申告期限から2年以内に限られている。
×
7
所得税がすぐに全額払えない場合、税額の1/2以上を納付期限の3月15日までに納付することで、残額の納付を5月15日まで延長(延納)できる。
×
8
退職所得は「(退職収入一退職所得控除)×1/2 」で計算するが、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなる。
○
9
所得税の更正の請求は申告納税額が多すぎたときは法定申告期限から5年以内にする必要があるが、申告納税額が少なすぎたときは期限はなく、税務署から更正手続きを受けるまで、いつでも可能である。
○
10
国税電子申告・納税システム(e- Tax)は、インターネット等を利用 して電子的に所得税や法人税等の申告および納税を行うためのシステムであり、納税以外の申請や届出等の手続を行うことはできない。
×
11
ふるさと納税の返礼品は、一時所得として総合課税の対象である。
○
12
住宅ローンを利用して増改築した場合、住宅耐震改修特別控除と住宅ローン控除は併用することができない。
×
13
住宅耐震改修特別控除は、自己が居住の用に供する2戸の家屋について耐震改修をした場合、どちらについても適用を受けることができる。
×
14
譲渡損失の損益通算と住宅ローン控除は、重複して適用を受けることができる。
〇
15
住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、 住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
×
16
耐震改修工事も省エネ改修工事も控除率10%、最大控除額25万円、改修工事限度額250万円の控除がある。
〇
17
バリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合、それから3年間に渡って毎年の所得税から一定額が控除される。
×
18
年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、確定申告書の提出の要否は、 一時所得の金額に2分の1を乗じる前の金額が20万円を超えるか否かにて判定する。
×
19
有料道路を使用せずに自動車で通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われる通勤手当は、1カ月当たり最大で15万円までが非課税とされる。
×
20
不動産業者が販売目的で取得した建物を一時的に貸付けた場合の賃料は事業所得となり、貸付期間に応じた建物の減価償却費相当額を必要経費に算入可能である。
○
21
個人に対し譲渡所得の基因となる資産を時価の2分の1未満の額で譲渡して、譲渡損失が生じた場合、その譲渡により生じた損失額は譲渡所得の金額の計算上はなかったことになる。
〇
22
譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の原因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有5年を超えているか否かで判定する。
×
23
特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除前は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円である。
〇
24
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得となるが、退職所得控除の計算においては、個人型および企業型で掛金を拠出した期間を勤続年数とする。
〇
25
ふるさと納税による返礼品は、非課税である。
×
26
支払った医療費のうち、事業専従者に該当する配偶者または合計所得金額が38万円を超える配偶者に係る医療費は、医療費控除の対象とならない。
×
27
その年分の合計所得金額が300万円を超える場合、その者はひとり親控除の適用を受けることができない。
×
28
土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できないが、自宅(居住用財産)を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例がある。
〇
29
その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、 それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
×
30
一時所得は収入金額一収入を得るために支出した金額-特別控除50万円×1/2で計算する。
×
31
給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡益から最大50万円の特別控除額を控除することができる。
〇
32
給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。
×
33
病気により休職をした期間がある者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が勤続期間 から休職をした期間を控除した 期間に基づき計算されていると きであっても、退職所得控除額の計算は休職をした期間を控除しない勤続期間をもとにする。
〇
34
過去に勤務先の子会社に出向 していた者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が子会社での勤務期間を通算した期間に基づき計算さ れているときは、退職所得控除額の計算は、 子会社での勤務期間を加えた勤続期間によりする。
〇
35
ゴルフ会員権の譲渡所得は、総合課税の譲渡所得ではあるが、例外的に譲渡損失が生じても損益通算の対象外とされている。
○
36
不動産貸付による所得は、規模にかかわらず全て不動産所得となる。
〇
37
通常の家財や家具などの譲渡による所得は非課税所得であるが、1組の価値が20万円を超える宝石や骨董品の譲渡による所得は課税所得となる。
×
38
個人に対して時価の2分の1未満で譲渡した物についての譲渡損失は損益通算できない。
○
39
事業用資産の購入に伴うその商品についていた景品(いわゆるオマケ)は、事業所得となる。
〇
40
退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象とされる。
○
41
総合課税となる譲渡所得の金額は、短期譲渡所得の金額は全額が、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税となり、基礎控除額は50万円である。
○
42
退職の原因が障害者になったことである場合は、退職所得控除額はもともとの計算式で計算された金額に200万円を加算した金額になる。
×
43
医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とはならず、自由診療やその他の雑収入だけが課税対象となる。
○
44
災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)を受ける場合には、確定申告において雑損控除を受けることができない。
○
45
配偶者控除または配偶者特別控除は、青色事業専従者としての給与の支払を受けていないことが要件であるが、白色事業専従者として支払を受けている場合は控除の対象となる。
×
46
70歳以上の高齢者を扶養する場合、同居58万円、別居48万円の扶養控除を受けられるが、入院等で1年以上別居している場合や、老人ホーム等へ入所している場合は同居と見做される。
×
47
納税者が離婚して子どもと別居している場合でも、子どもが16歳以上で所得要件などを満たし、養育費を送金しているのであれば、子どもは扶養控除の対象になる。
○
48
医療費控除は、年内に現金で払ったもののほかに、年内にクレジットを利用したものも対象にできるが、銀行口座で引き落とされる日が年内でない場合は、翌年の医療費控除の対象となる。
×
49
医療費控除では、付添人に支払った報酬や交通費(ただし、患者の家族が付添人の場合は対象外)一人での通院が危険な場合の、付添人の交通費、いずれも控除対象とすることができる。
○
50
医療費控除について、医療費をローンを組んで支払った場合、治療費に相当する部分は対象となるが、ローンの利子は対象外である。
○
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
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E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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