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1
定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効である。
〇
2
定期借家契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。
×
3
建物所有を目的とする土地の賃借人が、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、賃貸人にその旨を事前に通知しなかったとき、賃貸人は無断築造を理由として契約を解除することはできない。
〇
4
AがBに甲建物につき①賃貸借契約している場合、②使用貸借契約している場合で、①ではBがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは契約を解除できないのに対し②ではBがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借を解除できる。
〇
5
AはB所有の土地を賃借しているが、Aが借賃を滞納している場合、Bは弁済期が到来した借賃のうち最後の2年分についてのみAの家屋の上に先取特権を有する。
〇
6
AがBから土地を賃借して建物を建て、その登記をした後に、その建物にCの抵当権を設定して登記をしたが、Aが弁済期に債務を履行しなかったのでCが抵当権を実行して、Dがその建物を競落した。この場合Dは土地の賃借権について、Bの承諾を得る必要がある。
〇
7
建物譲渡特約つき借地権は期間は20年以上で契約は書面にてしなければならない。
×
8
定期建物契約については貸主は借主に事前説明をする義務があるが、その契約が宅建業者の媒介により行われた場合で、宅建士による重要事項説明で定期建物賃貸借契約についての説明があった場合、貸主は改めて事前説明をする必要はない。
×
9
Aを賃貸人、Bを賃借人とする賃貸借契約で「賃貸借契約の締結に関する費用は、ABが平分して負担する。」とすることは違法である。
×
10
一定の期間賃貸人が家賃の増額を行わない旨の特約がある場合、地価の上昇などにより家賃が不相当となったときには、賃貸人は当該期間中であっても家賃の増額請求ができる。
×
11
Aの土地上にあるBの建物がその敷地の売却に伴い2年後に取り壊されることが明らかな場合に「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」旨の特約をAB間の賃貸借契約に定めるときは、公正証書によってしなければならない。
×
12
定期借家権契約では契約期間中における賃料は一切増額しない、若しくは減額しない旨の定めをすることもできる。
〇
13
建物の賃貸借期間を1年未満と定めた(一時使用目的の賃借権ではない)とき、賃借人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、賃借人の解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
×
14
建物賃貸借の終了の際の造作買取請求について「時価の半額で買取りする」などと特約することもできる。
〇
15
期間の満了の1年前から6月前までの間に、建物の賃貸人が更新をしない旨の通知をしようとする場合、賃貸人および賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、建物の賃貸人が建物の明渡しの条件または建物の明渡しと引き換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合のその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
〇
16
宅地の賃借人がその借地上に建物を建てて、自身の名義ではなく氏を同じくする長男名義の建物の所有権保存登記をしている場合、その賃借人は借地権を第三者に対抗することができる。
×
17
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、賃貸人が更新後に借賃の値上げをしたい場合は、期間満了の1年前から6月前までの間に、借賃の値上げに応じなければ更新しない旨を通知しなければ、賃借人に値上げによる更新を対抗することができない。
〇
18
AはBの所有する建物の賃借しているが、Aが建物を第三者Cに転貸することにつき、Bが承諾を与えないときには、AはBの承諾に代わる許可の裁判を裁判所に対して申し立てることができる。
×
19
居住用建物の賃借人Aが相続人なしに死亡した場合に、Aと同居していた内縁の妻Bは原則として賃借人の権利義務を承継するが、Bは死亡時から1か月以内に承継しない意思を賃貸人に表示すれば、賃借人の権利義務を承継しないこともできる。
×
20
Aの建物をBが期間の定めなく借りている場合、賃借人Bからの解約の申入れは、原則解約しようとする3ヵ月前までにしなければならないが、特約でこの期間を短縮することができる。
〇
21
「賃貸人は自ら使用することを必要とする場合に限り、賃貸借契約の更新の拒絶をすることができる」旨の特約は有効である。
〇
22
Aの建物をBが賃借し、その後BがAの承諾を得て適法にCに建物を転貸している場合、AB間の賃貸借契約が期間の満了で終了する場合でも、BのCに対する解約の申し入れに正当事由がない場合は、AはCに対し建物の明け渡し請求ができない。
×
23
期間の定めがある場合「賃貸人も賃借人も中途解約は認めない」旨の特約は、普通借家契約では有効だが、定期借家契約では無効となる。
〇
24
事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によらなければならない。
×
25
事業用定期借地権の存続期間満了によってその借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了を1年前までに知らなかったときは、建物賃借人は土地の明け渡しにつき、相当の期限を裁判所から許与される場合がある。
〇
26
賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特約がない限り、契約終了前6ヶ月までの通知をする必要はない。
〇
27
抵当権の目的となっていた借地上の建物が、その実行により第三者によって競落された場合も、通常の譲渡と同様に地主の承諾が必要だが、その第三者が借地権を取得しても地主に不利となるおそれがないにもかかわらず、譲渡を承諾しないときは、裁判所は第三者の申立てにより地主の承諾に代わる許可を与えることができる。
〇
28
期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において、賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができる、との条項がある場合でも、 賃貸人は正当の事由の有無にかかわらず、 この条項に従って契約を解約することはできない。
〇
29
Aはその所有する建物を明らかな一時使用(期間2年)のためBに賃貸したが、Bは期間満了後も居住を続け、Aもその事実を知りながら異議を述べなかった。この場合Aは期間満了を理由に、Bに対し直ちに明渡し請求をすることができる。
×
30
定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約) は有効であるが、 普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。
〇
31
定期借地権契約の媒介をする宅地建物取引業者はあらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
×
32
期間の定めのある建物賃貸借契約において、 借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない。
×
33
借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し、 債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。
×
34
賃貸人の承諾がある転貸において、 賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。
×
35
無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。
×
36
期間の定めのある建物賃貸借契約において特約がない場合、貸主も借主も契約期間中に賃貸借契約を一方的に解約することはできない。
〇
37
建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。
〇
38
建物が全壊した場合において、その原因が天変地異等、不可抗力によるものであるかないかに関わらず、貸主は賃貸建物を修繕する義務を負わない。
〇
39
農地の賃貸借の存続期間については、20年を超えることができない。
×
40
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、期間の定めがないときは、賃貸人は正当の事由があれば賃借人に1年前に解約申入れをすることにより、契約を終了させることができる。
×
41
仮設の選挙事務所を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、その後、借地権の存続期間が満了した場合、 借地権者は借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るよう請求することはできない。
〇
42
賃貸借契約開始から2年間は賃料を減額しない旨の特約を定めた場合、定期借家契約では有効であるが、 普通借家契約では無効である。
〇
43
AはBとの間で、BがCから借りている土地上のB所有の建物を賃借している。この場合でBがCの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸していた場合、 BはCとの関係において借地の無断転貸となり、 債務不履行責任を負うことがある。
×
44
Aは所有家屋をBに賃貸し、BはAの承諾を得てさらに当該建物をCに転貸している。この場合でAがCに対し賃料を直接請求した場合、Cは、Aに対して、Bに賃料を前払いしていることを対抗することができる。
×
45
AがBに賃貸している建物が損傷した 。Bが当該建物をAの承諾を得てCに転貸していた場合、損傷につきCに 過失があったときでも、Bに過失がなければAはBとの賃貸借契約を解除することができない。
×
46
AがBに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合、Bは自らの賃料不払いを理由に契約を解除された場合、Aに対して建物を時価で買い取るよう請求することはできない。
〇
47
借地上の建物が滅失した場合で、借地権者の承諾を得て再建した場合の法律効果は、当初の借地権存続期間と、更新後の存続期間とで変わることはない。
〇
48
定期借家権は、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、建物の賃借人に対し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければならないが、この通知は賃借権が譲渡されている場合は譲受人に、転貸されている場合には転借人にもする必要がある。
○
49
建物の一部で独立性のない部分の賃貸借である間借りについては、借地借家法の規定は適用されない
○
50
一時使用賃貸借の対抗要件は引渡しか、賃借権の登記である。
×
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法