A分野(遺族年金①)

A分野(遺族年金①)
50問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    結婚している子供が、遺族基礎年金をもらえることはない。

  • 2

    国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。

  • 3

    以下の条件の場合、下記の回答は正しいか。 ①Aさんは夫に先立たれて、遺族厚生年金を受けている。金額は60万円である。 ②このたび、65歳になり老齢年金受けることになった。金額は基礎年金65万円、厚生年金30万円である。 「この場合でAさんが今後もらえる年金額は60万円+65万円+30万円で、155万円です。」

    ×

  • 4

    経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を前提にした仕組みのため、中高齢寡婦加算を受けていない者が経過的寡婦加算を受けられることはない。

    ×

  • 5

    老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたが、遺族年金の受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっている。

  • 6

    自営業者で、60歳まで年金保険料を支払うべき期間のすべてできちんと支払っていて、62歳の時に事故で死亡したAさんの18歳未満の子は、遺族基礎年金をもらうことができる。

  • 7

    被保険者であるA(40歳)と同居して生計維持関係にあった妻(28歳)が妊娠中で、その後無事出産した場合、妻が取得する遺族厚生年金の受給権は、当該選遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過しても消滅しない。

  • 8

    老齢厚生年金を受給していたものが死亡した場合、原則として①「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する、②老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する、③「老齢基礎年金」と「遺底厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計を受給する、のいずれかを選ぶが、③は受給権者が、死亡した被保険者の配偶者である場合に限る。

  • 9

    公的年金は原則、支給事由が異なる年金は同時に受けられないが、65歳以上で遺族厚生年金の受給権者は例外とされ、老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取ることが可能である。

  • 10

    配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった 10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

    ×

  • 11

    遺族基礎年金は、子や子のいる配偶者が対象だが、子のいる配偶者は子と同一生計である必要がある。

  • 12

    夫死亡時に40歳以上で子のいない妻は遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるが、子がある場合には、子の年齢に関わらず支給されない。

    ×

  • 13

    子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止するが、配偶者が自分への支給停止を申し出れば、子に対しては停止しない、とすることができる。

  • 14

    夫の死亡により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得した妻が、40歳に達する前に、子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、40歳に達した月の翌月から遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

    ×

  • 15

    遺族基礎年金を受給できる遺族 は、配偶者、子、父母、 孫、祖父母の順となる。

    ×

  • 16

    遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、子または子のある妻に支給される、と規定されているため、父子家庭では支給されない。

    ×

  • 17

    厚生年金加入時に起きた理由が原因で、退職後に死亡した場合、死亡時点で厚生年金に加入していなくても、初診日が過去2年以内で、かつ初診日に厚生年金に加入していれば、家族に遺族厚生年金が支給される。

    ×

  • 18

    遺族基礎年金は受給者の前年の年収850万円(所得金額655.5万円)未満であることが要件だが、もし受給開始後の年収が850万円以上になっても、年金の支給は停止されない。

  • 19

    夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される。

  • 20

    夫(配偶者)が亡くなったことにより遺族厚生年金を受けていた妻が、子が亡くなったことにより新たに遺族厚生年金を受けられるようになったときは、2つの厚生年金をあわせて受けることはできないため、いずれかを選択する必要がある。

  • 21

    配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した 65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

  • 22

    遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

    ×

  • 23

    子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父があることを理由として、その支給が停止されることはないが、生計を同じくするその子の母があるときは、その間、その支給が停止される。

    ×

  • 24

    Aが40歳の時、会社員である夫Bが亡くなった。AにはBとの間に死亡時に16歳になる子Cがいた。この場合、Aは中高齢寡婦加算をもらうことが出来ない。

  • 25

    経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を前提にする仕組みのため、65歳から老齢基礎年金を受給しており、75歳時点で夫を亡くした場合に経過的寡婦加算が支給されることはない。

    ×

  • 26

    「経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算の代わりという位置づけではありますが、必ずしもこれまで中高齢寡婦加算を受給していなければいけないわけではありません。例えば65歳から老齢基礎年金を受給しており、75歳時点で夫を亡くした場合も経過的寡婦加算は支給されます。」という説明は正しい。

  • 27

    遺族基礎年金を受け取っている妻には、中高齢寡婦加算額は支給されない。

  • 28

    Aは40歳の時に夫を亡くし、中高齢寡婦加算をもらっているが、その後障害厚生年金を受給することになった。この場合、遺族厚生年金の支給は停止されるが、中高齢寡婦加算は維持される。

    ×

  • 29

    中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算はいずれも亡くなった夫の厚生年金加入期間が10年以上であることを条件としている。

  • 30

    遺族基礎年金も、遺族厚生年金も、配偶者と子が最優先順位だが、配偶者が遺族基礎・厚生年金の受給権をそれぞれ有するときは、子への年金は支給停止になるという仕組みがあるため、実際には結果的に配偶者に優先支給される。

  • 31

    遺族基礎年金も遺族厚生年金も、配偶者が別な人と再婚した場合は受給権利がなくなる。

  • 32

    妻がもらう遺族基礎年金は、夫が亡くなったときに子がいる場合、もしくは30歳以上の場合は「亡くなった翌月から一生涯」。 一方、夫が亡くなったときに子がいない場合並びに30歳未満の場合は「亡くなった翌月から5年間」である。

  • 33

    被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

    ×

  • 34

    遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

  • 35

    国民年金に加入中の夫が、年金を受け取ることなく死亡した場合、妻が遺族厚生年金を受給できる場合でも、死亡一時金は支給されるが、妻が遺族基礎年金を受給できる場合は、死亡一時金は支給されない。

  • 36

    老齢厚生年金を繰上げ受給している者が死亡した場合、遺族厚生年金の額は繰上げしなかったと仮定した額から算出される。

  • 37

    遺族年金や障害年金は非課税だが、健康保険の被扶養者となる年収要件には含まれる。

  • 38

    遺族厚生年金は、報酬比例部分の3分の2相当額が支給される。

    ×

  • 39

    遺族厚生年金の額は、中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を含め、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額である。

    ×

  • 40

    遺族厚生年金を繰上げ受給していても、65歳になった後、経過的寡婦加算は受け取れる。

  • 41

    遺族厚生年金は、子のない夫は、55歳以上である場合に限り受給できるが、受給開始は60歳からとなり、これには例外がない。

    ×

  • 42

    遺族厚生年金と65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は併給できず、どちらかを選択することになる。

  • 43

    遺族厚生年金は死亡した日に、障害厚生年金は障害認定日に受給権が発生するが、それぞれの日が月の初日であったとしても、支給は翌月からになる。

  • 44

    遺族厚生年金の第一順位間での順位は、①子のある妻・子のある55歳以上の夫、②子、③子のない妻・子のない55歳以上の夫、となる。

  • 45

    遺族厚生年金を受給できる人が65歳になり、自身の老齢厚生年金も受給できるようになったときには、①老齢基礎年金+老齢厚生年金、② 老齢基礎年金+遺族厚生年金、③老齢基礎年金+(老齢厚生年金×3分の2)+(遺族厚生年金×2分の1)のうち、①をベースに、②または③の差額の大きい方の差額を受給することになる。

    ×

  • 46

    遺族厚生年金は、障害等級1級、2級、3級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに、支給される。

    ×

  • 47

    遺族厚生年金の中高齢寡婦加算については、遺族厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者の場合、支給停止される。

    ×

  • 48

    厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が 300月未満の場合、300月とみなして計算する。

  • 49

    厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。

    ×

  • 50

    同一の事由により遺族厚生年金と、労災保険の遺族補償年金が支給される場合、労災保険の遺族補償年金のほうが所定の調整率により減額され、遺族厚生年金は全額支給される。

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    問題一覧

  • 1

    結婚している子供が、遺族基礎年金をもらえることはない。

  • 2

    国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。

  • 3

    以下の条件の場合、下記の回答は正しいか。 ①Aさんは夫に先立たれて、遺族厚生年金を受けている。金額は60万円である。 ②このたび、65歳になり老齢年金受けることになった。金額は基礎年金65万円、厚生年金30万円である。 「この場合でAさんが今後もらえる年金額は60万円+65万円+30万円で、155万円です。」

    ×

  • 4

    経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を前提にした仕組みのため、中高齢寡婦加算を受けていない者が経過的寡婦加算を受けられることはない。

    ×

  • 5

    老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたが、遺族年金の受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっている。

  • 6

    自営業者で、60歳まで年金保険料を支払うべき期間のすべてできちんと支払っていて、62歳の時に事故で死亡したAさんの18歳未満の子は、遺族基礎年金をもらうことができる。

  • 7

    被保険者であるA(40歳)と同居して生計維持関係にあった妻(28歳)が妊娠中で、その後無事出産した場合、妻が取得する遺族厚生年金の受給権は、当該選遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過しても消滅しない。

  • 8

    老齢厚生年金を受給していたものが死亡した場合、原則として①「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を受給する、②老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給する、③「老齢基礎年金」と「遺底厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計を受給する、のいずれかを選ぶが、③は受給権者が、死亡した被保険者の配偶者である場合に限る。

  • 9

    公的年金は原則、支給事由が異なる年金は同時に受けられないが、65歳以上で遺族厚生年金の受給権者は例外とされ、老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取ることが可能である。

  • 10

    配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった 10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

    ×

  • 11

    遺族基礎年金は、子や子のいる配偶者が対象だが、子のいる配偶者は子と同一生計である必要がある。

  • 12

    夫死亡時に40歳以上で子のいない妻は遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるが、子がある場合には、子の年齢に関わらず支給されない。

    ×

  • 13

    子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止するが、配偶者が自分への支給停止を申し出れば、子に対しては停止しない、とすることができる。

  • 14

    夫の死亡により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得した妻が、40歳に達する前に、子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、40歳に達した月の翌月から遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

    ×

  • 15

    遺族基礎年金を受給できる遺族 は、配偶者、子、父母、 孫、祖父母の順となる。

    ×

  • 16

    遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、子または子のある妻に支給される、と規定されているため、父子家庭では支給されない。

    ×

  • 17

    厚生年金加入時に起きた理由が原因で、退職後に死亡した場合、死亡時点で厚生年金に加入していなくても、初診日が過去2年以内で、かつ初診日に厚生年金に加入していれば、家族に遺族厚生年金が支給される。

    ×

  • 18

    遺族基礎年金は受給者の前年の年収850万円(所得金額655.5万円)未満であることが要件だが、もし受給開始後の年収が850万円以上になっても、年金の支給は停止されない。

  • 19

    夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される。

  • 20

    夫(配偶者)が亡くなったことにより遺族厚生年金を受けていた妻が、子が亡くなったことにより新たに遺族厚生年金を受けられるようになったときは、2つの厚生年金をあわせて受けることはできないため、いずれかを選択する必要がある。

  • 21

    配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した 65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

  • 22

    遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

    ×

  • 23

    子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父があることを理由として、その支給が停止されることはないが、生計を同じくするその子の母があるときは、その間、その支給が停止される。

    ×

  • 24

    Aが40歳の時、会社員である夫Bが亡くなった。AにはBとの間に死亡時に16歳になる子Cがいた。この場合、Aは中高齢寡婦加算をもらうことが出来ない。

  • 25

    経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を前提にする仕組みのため、65歳から老齢基礎年金を受給しており、75歳時点で夫を亡くした場合に経過的寡婦加算が支給されることはない。

    ×

  • 26

    「経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算の代わりという位置づけではありますが、必ずしもこれまで中高齢寡婦加算を受給していなければいけないわけではありません。例えば65歳から老齢基礎年金を受給しており、75歳時点で夫を亡くした場合も経過的寡婦加算は支給されます。」という説明は正しい。

  • 27

    遺族基礎年金を受け取っている妻には、中高齢寡婦加算額は支給されない。

  • 28

    Aは40歳の時に夫を亡くし、中高齢寡婦加算をもらっているが、その後障害厚生年金を受給することになった。この場合、遺族厚生年金の支給は停止されるが、中高齢寡婦加算は維持される。

    ×

  • 29

    中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算はいずれも亡くなった夫の厚生年金加入期間が10年以上であることを条件としている。

  • 30

    遺族基礎年金も、遺族厚生年金も、配偶者と子が最優先順位だが、配偶者が遺族基礎・厚生年金の受給権をそれぞれ有するときは、子への年金は支給停止になるという仕組みがあるため、実際には結果的に配偶者に優先支給される。

  • 31

    遺族基礎年金も遺族厚生年金も、配偶者が別な人と再婚した場合は受給権利がなくなる。

  • 32

    妻がもらう遺族基礎年金は、夫が亡くなったときに子がいる場合、もしくは30歳以上の場合は「亡くなった翌月から一生涯」。 一方、夫が亡くなったときに子がいない場合並びに30歳未満の場合は「亡くなった翌月から5年間」である。

  • 33

    被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

    ×

  • 34

    遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

  • 35

    国民年金に加入中の夫が、年金を受け取ることなく死亡した場合、妻が遺族厚生年金を受給できる場合でも、死亡一時金は支給されるが、妻が遺族基礎年金を受給できる場合は、死亡一時金は支給されない。

  • 36

    老齢厚生年金を繰上げ受給している者が死亡した場合、遺族厚生年金の額は繰上げしなかったと仮定した額から算出される。

  • 37

    遺族年金や障害年金は非課税だが、健康保険の被扶養者となる年収要件には含まれる。

  • 38

    遺族厚生年金は、報酬比例部分の3分の2相当額が支給される。

    ×

  • 39

    遺族厚生年金の額は、中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を含め、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額である。

    ×

  • 40

    遺族厚生年金を繰上げ受給していても、65歳になった後、経過的寡婦加算は受け取れる。

  • 41

    遺族厚生年金は、子のない夫は、55歳以上である場合に限り受給できるが、受給開始は60歳からとなり、これには例外がない。

    ×

  • 42

    遺族厚生年金と65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は併給できず、どちらかを選択することになる。

  • 43

    遺族厚生年金は死亡した日に、障害厚生年金は障害認定日に受給権が発生するが、それぞれの日が月の初日であったとしても、支給は翌月からになる。

  • 44

    遺族厚生年金の第一順位間での順位は、①子のある妻・子のある55歳以上の夫、②子、③子のない妻・子のない55歳以上の夫、となる。

  • 45

    遺族厚生年金を受給できる人が65歳になり、自身の老齢厚生年金も受給できるようになったときには、①老齢基礎年金+老齢厚生年金、② 老齢基礎年金+遺族厚生年金、③老齢基礎年金+(老齢厚生年金×3分の2)+(遺族厚生年金×2分の1)のうち、①をベースに、②または③の差額の大きい方の差額を受給することになる。

    ×

  • 46

    遺族厚生年金は、障害等級1級、2級、3級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに、支給される。

    ×

  • 47

    遺族厚生年金の中高齢寡婦加算については、遺族厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者の場合、支給停止される。

    ×

  • 48

    厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が 300月未満の場合、300月とみなして計算する。

  • 49

    厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。

    ×

  • 50

    同一の事由により遺族厚生年金と、労災保険の遺族補償年金が支給される場合、労災保険の遺族補償年金のほうが所定の調整率により減額され、遺族厚生年金は全額支給される。