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問題一覧
1
被相続人Aから遺贈によって甲不動産の所有権を取得したXは、Aの唯一の相続人Bが甲をYに売却し、 Yが所有権移転登記を備えた場合、遺贈があった事実を知らず所有権取得登記を備える機会がなかったとしても、Yに対し、甲の所有権取得を対抗することができない。
○
2
被相続人の借金を相続財産から支払った場合には、単純承認をしたものとみなされるが、相続人自身の財産から支払ったのであれば法定単純承認には該当しない。
○
3
判例によれば、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全くないと信ずるについて相当の理由があると認められるときは、相続放棄は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識し得べき時から起算するのが相当である。
○
4
遺産である不動産につき、各相続人は自己の持分を処分することはできない。
×
5
遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後、遺産分割によりB及び相続人 Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は、その配偶者居住権は消滅する。
×
6
被後見人Aには、従兄弟である後見人Bが就いている。後見の計算が終了する前にAは後見人Bの孫のCへ遺贈する旨の遺言をした場合、当該遺言は無効になる。
○
7
嫡出でない子がいる母の死亡による相続について、その子が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま、既に遺産分割の協議を成立させていたときは、その子は、他の共同相続人らに対し、 価額のみによる支払の請求権を有する。
×
8
相続開始後、遺産分割前に共同相続人の1人が、 相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
×
9
相続財産中の預金債権は、分割債権ではあるが、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて帰属するのではなく、遺産分割の対象となる。
○
10
共同相続人は、相続の開始後3ヵ月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
×
11
実刑判決確定前に死亡した者は相続の欠格にならない。
○
12
廃除は家庭裁判所にて取り消し を行うことができるが、相続欠格の場合には宥恕の規定はない。
○
13
自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。
×
14
判例の趣旨に照らすと、被相続人が有していた相続財産である道具類を無償貸与する行為は、法定単純承認における「処分行為」には該当しない。
○
15
一度行った遺贈の承認及び放棄は、いかなる理由があっても、撤回することはできない。
×
16
被相続人が遺言をしないで死亡したことにより相続人の共有となった財産の分割は、裁判所が判決手続によって行うことができない。
○
17
成年被後見人が有効に遺言をする場合は、医師2人の立ち合いや医師が遺言書に付記をすることが求められるが、被保佐人や被補助人が遺言をする場合には、この規定は準用されていない。
○
18
遺言による認知は取り消すことはできないのが原則だが、遺言の効果が発生するまでは、通常の遺言と同じで、後の遺言が先の遺言に優先するため、取り消すことが可能である他、詐欺、強迫による遺言認知は取り消すことができる。
○
19
公正証書によって遺言をするには、少なくとも一人の証人の立会いがなければならない。
×
20
相続人は、被相続人の一身専属的な義務は承継できないが、一身専属的な権利は承継できる。
×
21
死因贈与も遺贈も、代理人によってすることができる。
×
22
遺言の証人になった者は、その遺言の遺言執行者になることができない。
×
23
特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は、家庭裁判所に申述することを要しない。
○
24
遺産はその目的物が遺言書作成の時において、遺言者の財産に属しなかったときはその効力を有しない。
×
25
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後でも、無効事由があるときは、後日訴訟でその無効を主張することができる。
○
26
自筆証書遺言の作成過程における加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これに変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、 その効力を生じないが、証書の記載自体から見て明らかな誤記の訂正については、訂正の方式に違背があっても、遺言は有効である。
○
27
遺贈を行うには、一定の方式に従うことが必要であるが、 死因贈与を行うには、一定の方式に従う必要はない。
○
28
表意者が一定の法律効果を意欲する意思を表示する行為を意思表示というが、遺言は意思表示である。
○
29
遺贈をするには、遺贈者が行為能力を有することが必要である。
×
30
相続人Aが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の承認又は放棄をしないまま死亡したときは、Aの相続人Bは、Aの相続について承認又は放棄をすることができない。
×
31
被相続人に対する傷害致死により刑に処せられた者は相続人となることはできない。
×
32
相続の放棄には、条件を付すことができない。
○
33
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である。この場合、BがAの死亡後、新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、甲建物に現実に居住する意思がないときでも、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。
○
34
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である。この場合、Bが遺産分割協議書を偽造して、甲建物についてBへの所有権移転登記をした場合は、C及びDがその事実を知った時から、5年以上経過後に当該登記の是正を請求するときでも、Bは、相続回復請求権の5年の短期消滅時効が完成したことを主張することができない。
○
35
遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに、その遺言で、受遺者に対して親権を行う父母のうち、父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合、遺贈の効力発生後、父は遺贈された財産の管理権を有しない。
○
36
自筆証書遺言をするには、遺言者が証書の全文、日付及び氏名を自書し、押印した上で、証書を封じ、封印しなければならない。
×
37
封印のある自筆証書による遺言書が検認を経ずに開封された場合、相続に関する遺言は無効となる。
×
38
判例によれば、遺言により相続分の指定がされている場合であっても、被相続人の債権者は、法定相続人に対し、法定相続分に従った相続債務の履行を求めることができる。
○
39
夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において、Aが親権を喪失したときは、Bは、遺言で、Cの未成年後見人を指定することができる
〇
40
共同親権者の一方が財産管理権のみを失っている場合に、他方の遺言で指定された未成年後見人の職務は財産管理のみである。
〇
41
祖先の祭祀を主宰すべき者の指定は、遺言によってのみすることができる。
×
42
相続人は、受贈者により、遺贈の目的物につき財産分離の請求があった場合、請求後も受贈者の手に渡るまでは、固有財産におけると同一の注意をもってその財産を管理しなければならない。
〇
43
死亡の危急に迫った者が特別の方法により遺言をしようとするときは、医師1人及び証人2人以上の立会いを必要とする。
×
44
原則として、一度取り消された遺言は、その取り消し行為を取り消しても、その効力を回復しないが、当初の取り消し行為が詐欺・強迫によるものであった場合は、取り消しの取り消し後、元の遺言が復活する。
〇
45
公正証書遺言では、その公証人のいとこは証人や立会人になることができない。
〇
46
日付として年月までの記載はあるが日の記載のない自筆証書遺言は、作成した日が遺言書以外の他の証拠により明らかな場合であっても無効である。
〇
47
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認した上で作成するものであるから、証人の立会いがなかったとしても、当然に無効となるものではない。
×
48
前の遺言でAを後見監督人に指定し、後の遺言でBを後見監督人に指定したときは、Aの指定は取り消されたものとみなされる。
×
49
遺言者が、誤って遺言書を火中に投じたときは、燃え残った部分があっても、同部分は取り消されたものとみなされる。
×
50
精神上の障害に因り、事理を弁識する能力が著しく不十分な推定相続人に対する保佐開始の審判の申立てを、第三者に委託することを、遺言によってすることができる。
×
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C分野(国債・公債)
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C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
商業登記法
C分野(J-REIT)
C分野(海外投資)
憲法(総論・改正)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
憲法(人権②)
C分野(ポートフォリオ)
C分野(NISA)
憲法(人権③)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
憲法(人権④)
憲法(人権⑤)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑦)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法