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問題一覧
1
圧縮記帳は、火災保険契約に基づく保険金のみならず、自動車保険契約(車両保険)に基づく保険金についても適用できる。
○
2
法人が契約者である火災保険は、法人の規模に関わらず、損害保険契約者保護機構の補償の対象となる。
×
3
火災保険では、雪災により住宅用建物の屋根が損壊して100万円の損害が発生した場合、補償の対象となる。
○
4
火災保険では、不測かつ突発的な事故による破損・汚損に対し て、保険金が支払われるが、電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害に対しては、保険金は支払われない。
〇
5
火災保険では、保険の対象の欠陥に起因する損害に対しては、保険金が払われないのが原則だが、保険契約者等が相当の注意を持ってしても発見し得なかった欠陥に起因する場合は払われる。
〇
6
地震による火災で地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、原則として、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(臨時費用保険金など)も支払われない。
〇
7
地震保険では、生活用動産については地震、噴火または津波を直接または間接の原因とした火災、損壞、埋没または流失による損害のほか、地震等の発生に伴い生じた盗難による損害も補償の対象となる。
×
8
火災保険では、保険金請求権に 質権が設定されている契約の場合、被保険者に対して保険金を直接支払うことについて質権者の承諾がない限り、保険金は質権者に対して支払われる。
○
9
火災保険の事故後の評価額には、再調達価額(新価)基準と時価額基準の2種類の基準があるが、時価額基準の火災保険を再調達価額(新価)基準とするためには「価額協定保険特約」などの特約を付帯(セット)する必要がある。
○
10
火災保険では、自宅脇を走行していたトラックの積荷が崩れて保険の対象である建物の外壁に損害が生じた場合、保険金が支払われる。
○
11
火災保険では、建物を保険の対象とする場合、被保険者が所有する電気、通信、ガス、給排 水、衛生、消火、冷房・暖房、 エレベーター、リフト等の設備 のうち建物に付加したものは、 特別の約定がない限り保険の対 象に含まれない。
×
12
火災保険では、第三者の行為による保険事故で保険の対象に損害が生じた際に、被保険者が第三者(加害者)から直接損害賠償を受けた場合、保険会社は損害賠償を受けた額に相当する金額を控除して保険金を支払う。
○
13
火災保険では、保険金支払額が保険金額に満たない場合(または保険金額の80%以下の場合)には、その火災保険契約は継続し、支払い済みの金額を保険金額から減額せずに、その後の事故の際も保険金額は変わらないものとして取扱うが、これを保険金額自動復元方式と呼ぶ。
○
14
家財を保険の対象として契約した場合、自宅で飼っている犬や猫などのペットも補償の対象となる。
×
15
窓を開け放しにしたための雨の吹き込みや雨漏れによる被害は、いわゆる水災には当たらず、火災保険の対象にはならない。
〇
16
火災保険における再調達価額とは、補償の対象となる物件と同程度のものを再取得するために必要な金額から、経過年数による消耗分を差し引いた金額である。
×
17
火災保険の超過保険契約の取消権者の要件は善意または無過失である。
×
18
火災保険における家財には、自転車と125cc以下の原付自転車は含まれている。
〇
19
火災保険には保険期間満了時に満期返戻金が支払われる積立型の商品もあるが、保険期間中に火災等により保険金の支払いが生じると、満期返戻金の支払いはない。
○
20
火災保険や家財保険では鉢植え等の植物は補償対象外である。
○
21
地震保険では30万円を超える貴重品については一切対象にならない。
〇
22
火災保険における家財には敷地内に停めてある原付バイクや自転車を含むが、自動車は含まない。
○
23
火災保険では、落雷による衝撃や損害に対して保険金が支払われるが、送電線への落雷により、電気機器などへの波及損害があった場合、それらに対しても保険金が支払われる。
〇
24
火災保険では、家財を保険の対象とする場合、生活用の通貨・預貯金証書は、盗難が生じたときに限り、保険の対象として取り扱われる。
〇
25
火災保険では、損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき 保険金額の一定割合に相当する額を超えた場合、その保険金支払いの原因となった損害が発生した時に保険契約か終了する。
〇
26
火災保険では、所定の保険金請求手続きか完了した日から、原則として、30日以内に保険金が支払われる。
〇
27
火災保険では「一つの建物内」 または「1基の屋外設備・装置」 内に収容された動産(「家財」「設備・什器等」「商品・製品等」)を保険の対象とする場合、そのすべてを保険の対象として1つの保険金額で引き受けなければならない。
×
28
火災保険では、盗難によって保険の対象である建物に生じた損傷または汚損の損害に対して は、保険金は支払われない。
×
29
火災保険では、特約がない限り、マンションの専有使用権付き共用部分(窓ガラスや玄関ドア、ベランダ物干し金具や仕切り板等)が破損した場合、補償されることがない。
×
30
火災保険の保険期間が5年超の場合、付帯する地震保険の保険期間は、保険期間1年または5年の自動継続のいずれかを選択可能で、保険期間5年を選択すると、長期契約一括払いにより所定の割引率が適用される。
○
31
地震保険では、10日以内に発生した2つ以上の地震は、1回の地震とみなされる。
×
32
地震保険では、門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金の支払対象とならない。
〇
33
地震保険では、1回の地震等により支払われる保険金の額にかかわらず、支払われる保険金の総額の2分の1を民間 (各損害保険会社および日本地震再保険株式会社)が負担し、残りの2分の1を政府が負担する。
×
34
地震保険では、地震発生日の翌日から10日以上経過後の損害は、補償の対象外となる。
○
35
地震保険は、全損で保険金を支払った場合は、損害が発生した時にさかのぼり契約が終了となり、契約終了後に発生した地震については補償されないが、全損以外で保険金を支払った場合は、保険金額は減額されず、そのまま契約は有効に続く。
○
36
地震保険では、地震等により保険の対象である建物または家財 が「大半損」「小半損」「一部損」 となり保険金が支払われた場合 には、契約は終了せず、保険金額は減額されない。
○
37
損害保険において、保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなけれ ばならないとする考え方を、給付・反対給付均等の原則(公平の原則)という。
○
38
建物の簡易評価の方法は、大別して「年次別指数法(再取得価額法・建築費倍率法)」と「新築費単価法(概観法)」の2通りがあ り、「新築年」と「新築時の価額 (建築費)」が判明している場合には「新築費単価法(概観法)」を使用するのが一般的である。
×
39
失火責任法は、民法の不法行為責任の特別法であるため、民法の債務不履行責任には適用されない。
○
40
類焼損害補償特約では、自宅からの失火により、近所の住宅や家財を類焼させ、損害を与えた場合に保険金が支払われるが、煙損害または臭気付着の損害については対象外となる。
○
41
火災保険では、建物を保険の対象とする場合、門、塀、垣、物置、車庫その他の付属建物は、被保険者が所有するものでも、特別の約定がない限り保険の対象に含まれない。
×
42
地震火災費用特約は地震保険の控除の対象にはならない。
○
43
1000万円の保険価額の家屋に火災保険を掛けるとき、500万円の保険金額(一部保険) を掛けた場合、比例てん補として、保険会社は保険金額の保険価額に対する割合で損害をてん補するため、上記の例だと損害が500万円の場合は、250万円しか補填されないことになる。
○
44
火災保険では自宅建物の火災により書斎に保管していた現金が焼失した場合は、補償の対象となる。
×
45
地震保険の保険金額は、火災保険等の保険金額の30から50%の範囲で設定できるが、居住用建物は5000万円、家財は1000万円が限度額となっている。
〇
46
火災保険では、建物等の外側の破損がない場合、たとえ風災などで風・雨・雹(ひょ う)・雪・砂塵等の建物内部への吹込みや 浸込み等により損害が生じたとしても、補償の対象とならない。
〇
47
火災保険においても、地震保険においても、居住用建物を保険の目的として加入する場合、住宅敷地内にある車庫、門、塀などは補償の対象ではない。
×
48
地震保険の場合、盗難は補償の対象外である。
〇
49
シロアリによる被害は火災保険の対象にはならない。
〇
50
価額協定保険特約を付帯している火災保険契約においては、保険金額が保険価額を下回って設定されている場合であっても、損害額が保険金額の範囲内である限り、損害保険金が比例填補として削減されることはない。
○
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憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
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供託法
供託法
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供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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13 外国会社・特例有限会社
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