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問題一覧
1
20歳以上の障害基礎年金の受給の際は「初診日」に国民年金の被保険者であることが要件になっている。
○
2
障害等級1級に該当する者に支給される障害年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍となる。
×
3
障害基礎年金は障害等級が1級・2級・3級のとき支給され、さらに3級より軽い程度の障害がある場合に障害手当金(一時金) がある。
×
4
障害基礎年金の加算額の対象者は、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者である。
×
5
障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能である。
〇
6
障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、障害年金の受給者が65歳以降、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、遺族厚生年金も受給できるようになる。
〇
7
健康保険の傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給可能な場合、障害厚生年金が優先支給されるが、障害厚生年金×1/360で算定した額が傷病手当金の日額よりも少ない場合には、差額が傷病手当金として支給される。
〇
8
在職老齢年金と傷病手当金は併給されるが、障害厚生年金があるときは原則支給されない。
○
9
20歳未満の国民年金の被保険者でなかった期間に初診日のある傷病に係る障害に対しては、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
×
10
同一理由で労災の障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合には、障害補償年金の額は減額調整されるが、障害基礎年金・障害厚生年金はそのまま全額支給される。
〇
11
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けている者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が増進し、障害等級2級に該当した場合、その者が生計を維持している65歳未満の配偶者を有するときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
○
12
障害年金は、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から受給できる。
〇
13
障害基礎年金は1級の場合には、795000円×1.5 +子の加算となる。
×
14
障害年金は、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、「保険料納付済期間 + 保険料免除期間」が3分の2以上あることが要件になっており、それが上記の3分の2に満たないときは、直近の1年間に保険料の未納がないことが条件となる。
○
15
国民年金における 障害基礎年金の年金額は、障害基礎年金を受給するまでの被保険者期間に関係なく、障害の程度(障害等級1 級・2級)によって決定される。
○
16
障害基礎年金は、初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
×
17
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
×
18
障害基礎年金の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。
○
19
年金を繰上げ受給をした後に障害状態になった場合は、原則障害年金を受け取れない。
○
20
厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為又は重大な過失により、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生ぜしめたときは、当障害又は死亡を支給事由とする保険給付は行わない。
×
21
国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給され る。
×
22
障害基礎年金と障害厚生年金の受給権者が、65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を得た場合、 ①障害基礎年金+障害厚生年金 ②老齢基礎年金+老齢厚生年金 ③障害基礎年金+老齢厚生年金 ④老齢基礎年金+障害厚生年金 のいずれかを選択する。
×
23
障害等級1級から3級の状態でなくなり、支給停止の日より3年が経過し、かつ65歳に到達した場合は、障害基礎年金、障害厚生年金のいずれも失権となる。
○
24
障害認定日において障害等級に該当する障害の状態でなかった者が、その傷病が重症化したことによ り、67歳のときに障害等級1級または2級に該当する障害の状態に至った場合、その時点で障害基礎年金の支給を請求することができる。
×
25
国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に統合する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
×
26
障害基礎年金や障害厚生年金の受給者は全て、国民年金保険料が全額免除となる。
×
27
障害基礎年金は、要件を満たす限り、老齢厚生年金、遺族厚生年金いずれとも併給を受けることが可能である。
〇
28
障害基礎年金、 障害厚生年金では、障害認定日に障害等級に該当することが受給要件の一つであるが、障害認定日は原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して6カ月を経過した日である。
×
29
65歳未満の配偶者がいれば、障害厚生年金には加給年金額が加算されるが、厚生年金自体は1級から3級まで支給される一方で、加給年金は障害1級か2級の場合にだけ、加算される。
〇
30
免除や納付猶予を受けている期間中に、病気やけがなどで障害を負ったり死亡したりした場合は、要件を満たしていれば、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができる。
〇
31
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、 その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後70歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、 その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
×
32
障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している者が、婚姻により所定の要件を満たす65歳未満の配偶者を有するに至った場合、婚姻の日の属する月の翌月分から障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
○
33
障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。
×
34
人工透析をしていて障害基礎年金2級を受給している者が、その父親が労災事故で亡くなって労災保険の遺族補償年金を受給する場合、遺族補償年金が調整される。
×
35
20歳前障害基礎年金を受給している人が、労災から年金の給付を受ける時は20歳前障害基礎年金はその間支給停止になる。
○
36
マル優の対象者は、障害者手帳の被交付者、障害年金の受給者、遺族年金や寡婦年金を受給する妻であり、遺族年金を受給する夫は対象外である。
〇
37
国民年金の第1号被保険者のうち、障害基礎年金や障害厚生年金 (3級も含む)の受給者は国民年金保険料の法定免除届け出をしなくても、国民年金の保険料の法定免除対象となる。
×
38
事後重症の障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までの間、請求できるが、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前でも、事後重症による障害基礎年金の請求はできない。
○
39
障害基礎年金を受給している者が65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。
×
40
障害基礎年金には、配偶者の加算額が、障害厚生年金には子の加算額がある。
×
41
健康保険の傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給可能な場合、障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は支給されないため、障害厚生年金×1/360が傷病手当金の日額よりも少なくなる場合がある。
×
42
人工透析療法を行っている場合、障害認定日の原則でない日が障害認定日となることがある。
○
43
20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間、60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間はいずれも保険料納付済期間に含まない。
×
44
障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合、その期間内に請求することにより、障害基礎年金が支給される。
○
45
障害基礎年金には子の加算はあるが、配偶者の加算はない。
○
46
障害等級(1級から3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したときは、受給権がなくなるが、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく1年を経過していないときは、1年経過するまでは受給権を失わない。
×
47
死亡一時金は、障害基礎年金を受給している者が死亡した場合において、支給されない。
○
48
障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。
×
49
障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されるが、障害等級3級の場合に支給されることはない。
○
50
障害厚生年金があるときは傷害手当金が支給されることは一切ない。
×
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法