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A分野(介護・後期高齢①)
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 2/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要があるが、所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が3割となる。

    ×

  • 2

    介護老人福祉施設とは、リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供する施設であり、要支援者と認定された者がその施設サービスを受けることができる。

    ×

  • 3

    介護老人保健施設は、入浴や食事などの日常生活上の支援や療養上の世話などを提供する施設であり、要介護者と認定された者が終生入所することができる施設として機能している。

    ×

  • 4

    公的介護保険の第2号被保険者で、かつ健康保険の被扶養者である人は、介護保険料は徴収されず、納める必要はない。

  • 5

    特別養護老人ホ ームは原則要介護2から利用可能である。

    ×

  • 6

    介護保険では、40歳以上の者が加入者となり、保険料は80歳まで負担する。

    ×

  • 7

    介護保険も後期高齢者保険も、保険料は公的年金から天引きされる。

  • 8

    協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なるが、介護保険料率は全国一律である。

  • 9

    被保険者である会社員の夫が38歳で、専業主婦の妻が41歳の夫婦の場合、介護保険料が徴収される。

    ×

  • 10

    サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定を確保するために創設された賃貸住宅制度であり、その入居者は、同制度に基づき、家賃について国の補助を受けることができる。

    ×

  • 11

    介護保険の第2号被保険者の保険料は、協会けんぽは全国一律、組合けんぽは組合ごとに異なる。

  • 12

    同一月内の介護サービス利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

  • 13

    介護保険の第2号保険者は20種類の特定疾病により、要介護、要支援認定を受けた場合、介護サービスに保険適用ができる。

    ×

  • 14

    介護医療院は、主として長期療養を必要とする一定の要介護者に対し、施設サー ビス計画に基ついて、療養上の管理、 看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話をうけることを目的とする施設である。

  • 15

    介護保険の被保険者が有料老人ホーム(地域密着型特定施設等を除く)に入所し、その施設の所在地に住所を変更した場合、原則として、 引き続き施設入所前の住所地の市町村(特別区を含む)が実施する介護保険の被保険者となる。

  • 16

    介護保険料を滞納すると、基本的に納付期限以降20日以内に督促状が発行され、督促手数料や延滞金が発生する。

  • 17

    要介護要支援認定に不服がある場合は、介護保険審査会に3カ月以内に請求することができる。

  • 18

    要介護・要支援認定の更新は満了日の60日前から可能だが、状態区分の変更の認定はいつでも申請可能である。

  • 19

    国保加入者の介護保険の第2号保険者の保険料は、健康保険料とともに徴収され、所得割、均等割、 平等割、資産割などを用いて計算される。

  • 20

    65歳以上の介護保険料は、①遺族年金、 ②障害年金 、③老齢年金、の順番で特別徴収される。

    ×

  • 21

    介護保険の第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料とともに給与から天引きされるが、労使折半ではない。

    ×

  • 22

    介護医療保険料控除では、公的介護保険の保険料も控除の対象である。

    ×

  • 23

    認知症対応型共同生活介護は要支援では利用できない。

    ×

  • 24

    地域支援事業として、要支援・要介護状態に該当しない65歳以上の一般高齢者や特定高齢者に対し、運動指導や栄養改善等の介護予防事業が行われている。

  • 25

    介護老人保健施設(老健施設)は入所者の自立に向けたリハビリなどのサービスを提供する場所であり、終生入居できる施設ではないが、特別養護老人ホーム(特養)は看取りの対応が可能である。

  • 26

    公的介護保険における居宅介護サービス費は、介護サービスを受けた場合に自己負担額のみを支払い、差額が給付金としてサ ービス事業者に直接支払われる 「現物給付」方式で給付される。

  • 27

    公的介護保険の保険給付が公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等) の給付と重複する場合、重なる部分については公的保険の給付が優先する。

    ×

  • 28

    75歳以上の者が入院した場合における高額療養費の自己負担限度額は、その者の所得の金額にかかわらず。 一律定額である。

    ×

  • 29

    公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により超えた分が高額介護高額介護予防サービス費として支給されるが、その上限額は世帯の収入所得等の状況(住民税非課税・生活保 護等)により異なる。

  • 30

    介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学 識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区は除く)が任命する。

  • 31

    協会けんぽの介護保険料率は全国一律である。

  • 32

    介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる。

  • 33

    地域密着型介護サービスと地域密着型介護予防サービスでは、高齢者が住み慣れた地域でサービスを受けることができるように、都道府県知事が指定する事業者から地域の特性に応じたサービスが提供される。

    ×

  • 34

    介護保険の給付制度には「介護給付」「予防給付」の2種類がある。

    ×

  • 35

    市町村特別給付には「上乗せ給付」と「横出し給付」があるが、「訪問介護ヘルパーの訪問回数の増加」「訪問入浴介護の利用回数の増加」などは横出し給付の典型例である。

    ×

  • 36

    介護保険の第1号被保険者で、複数の年金(障害基礎年金と老齢厚生年金、または、老齢基礎年金と遺族厚生年金)を受給している者は、被保険者の選択した年金から介護保険料を特別徴収するように申出をすることができる。

    ×

  • 37

    介護保険の第2号被保険者が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である場合、介護保険料は事業主と被保険者が折半して負担する。

  • 38

    介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)、住民税非課税世帯、生活保護受給者は、収入によって負担割合は変わらず、常に1割負担である。

  • 39

    公的介護保険では、自己負担額が高額になった場合、高額介護サービス費及び高額医療・高額介護合算療養費制度により、自己負担額の軽減が可能である。

  • 40

    後期高齢者保険の自己負担額は2割である。

    ×

  • 41

    後期高齢者医療制度による自己負担になる「現役並み所得者」区分の課税所得金額は145万円以上が要件となっている。

  • 42

    介護保険料の金額は前年度の所得を基に計算される。

  • 43

    国民健康保険、後期高齢者医療制度は、ともに市区町村ごとに保険料が異なる。

    ×

  • 44

    生活保護を受ける場合、後期高齢者医療制度の対象とならなくなるため、脱退の手続きが必要になる。

  • 45

    後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または当該連合の区域内に住所を有する60歳以上の者であって所定の障害の状態にある旨の当該連合の認定を受けた者が後期高齢者医療制度の対象になる。

    ×

  • 46

    後期高齢者保険制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、住民税非課税世帯の場合は1割とされている。

  • 47

    後期高齢者医療制度の保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる所得割額と 均等割額との合計額であるが、保険料の年間の賦課限度額は66万円である。

    ×

  • 48

    後期高齢者保険の保険料は、後期高齢者医療広域連合が徴収主体となり、年金から特別徴収される。

    ×

  • 49

    介護保険の第1号被保険者で、複数の年金(障害基礎年金と老齢厚生年金、または、老齢基礎年金と遺族厚生年金)を受給している者は、被保険者の選択した年金から介護保険料を特別徴収するように申出をすることができる。

    ×

  • 50

    夫婦ともに介護保険の第1号被保険者で介護保険料が年金から特別徴収されている場合,世帯主である夫の申出によって妻の保険料を夫の年金から天引きして納付することができる。

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