D分野(所得税①)

D分野(所得税①)
47問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    所得税では原則として、その年に収入すべきことが確定した金額を収入金額として計上するため、 実際にお金を受け取っていなくても、受け取ることが確定していればその年の収入金額とするが、このような収入の計算基準を現金主義という。

    ×

  • 2

    所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。

  • 3

    個人型確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象である。

  • 4

    法人からの贈与は一時所得となる。

  • 5

    確定拠出年金、確定給付年金いずれについてもそこから年金方式で受け取る老齢給付は、公的年金等の雑所得として所得税がかかる。

  • 6

    所得税の確定申告期間は原則所得が生じた年の翌年の「2月16日」から「3月15日」までの間である。

  • 7

    所得控除の多くは年末調整の対象であるが、例外的に所得控除 のうち医療費控除、寄付金控除の二つだけは年末調整は出来ず、確定申告が必要になる。

    ×

  • 8

    不動産所得は他の所得と損益通算が可能であり「土地等を取得するために要した負債の利子」も損益通算の対象である。

    ×

  • 9

    所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額48万円以下である必要がある。

  • 10

    日本人ではない永住者は海外で発生し、海外で受け取った所得は所得税がかからない。

    ×

  • 11

    不動産所得の計算上、借入金の元金返済部分は必要経費とすることができないが、利息部分は必要経費とすることができる。

  • 12

    健康診断の費用は医療費控除の対象外であり、たとえ重大な疾病が見つかり、その後治療を開始した場合でも医療費控除の対象とされることはない。

    ×

  • 13

    通勤手当も住宅手当もそれぞれ限度額はあるものの、原則は非課税となっている。

    ×

  • 14

    山林所得の税金の計算は「分離5分5乗課税方式」とされている。

  • 15

    雑損控除は災害対策はもちろんだが盗難や紛失も対象になり、また所得税だけでなく、住民税でも控除できる。

  • 16

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算できる。

  • 17

    扶養控除は、寡婦控除やひとり親控除と同時適用が可能である。

  • 18

    近視や乱視のためのメガネ代やコン タクトレンズ代は医療費控除の対象にはならない。

  • 19

    ひとり親控除と寡婦控除は併用できない。

  • 20

    給与収入が103万円の場合、ここから給与所得控除(この場合は65万円)を引いた額の38万円が所得になるため、「給与収入103万円」 と 「所得38万円」は結局同じ意味になる。

  • 21

    アパート経営に関する不動産所得につき、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金等は、非課税となるが、賃貸借契約の解除があった際に、明け渡しの遅延により受け取った損害賠償金は、不動産所得における収入金額に算入する。

  • 22

    地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、経済的利益が寄附金の額の3割以下であるときは非課税とされる。

    ×

  • 23

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

    ×

  • 24

    医療費控除の計算の際、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引く。

  • 25

    不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。

  • 26

    不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入 されない。

  • 27

    婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。

    ×

  • 28

    生活用の自動車を売ったことによる譲渡所得の計算上生じた損失は、ほかの所得と損益通算できる。

    ×

  • 29

    企業型年金加入者会(マッチング拠出)による加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になる。

  • 30

    総合課税の対象となる物を取得した日以後、5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

    ×

  • 31

    総合課税の譲渡所得の特別控除額の50万円は長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない場合短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。

    ×

  • 32

    令和6年現在、勤労学生控除の所得要件は、給与所得額が65万円以下で、しかもその勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること、となっている。

    ×

  • 33

    事業用資産については、20万円未満、または3年以下の周期による点検費は、たとえ明らかに資本的支出であっても、修繕費扱いにできる。

  • 34

    所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が3年未満または取得価額が30万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、 業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

    ×

  • 35

    事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、 修繕費と認められる。

  • 36

    業務用車両等の事業資産を売却した場合、総合課税の譲渡所得となり、売却価額を譲渡所得の総収入金額とし、未償却残高を必要経費に算入する。

  • 37

    居住の用に供していた家屋(自宅)を取り壊して賃貸マンションを建てた場合、その取壊しに要した費用は必要経費にならないが、賃貸マンションの取得価額に算入することができる。

    ×

  • 38

    老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

  • 39

    特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が1人いる場合、扶養控除額は68万円である。

    ×

  • 40

    年金受給者である妻の公的年金から引かれている介護保険料について、夫の社会保険料控除にすることができる。

    ×

  • 41

    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者をいう。

    ×

  • 42

    扶養控除とは、生活をともにしている16歳以上の配偶者以外の扶養親族のうち、1年間の合計所得金額1年間の合計所得金額が62万円(19から22歳は85万円)以下などの要件を満たしている際に、納税者に対して適応される所得控除のことをさすが、この扶養控除を受けるにあたって納税者自身の所得制限はない。

  • 43

    復興特別所得税の税額は、源泉徴収の対象となる所得税額の2.10%相当とされている。

  • 44

    不動産売買契約の解除による違約金は、一時所得となる。

  • 45

    災害による住宅や家財の損害金額が時価の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が500万円以下のとき、災害減免法により、 所得税額の1/2が軽減される。

    ×

  • 46

    虫歯治療のため歯科ローンを利用して支払った自由診療による治療費用が20万円かかり、ローンは20回払いの均等返済で、その年分の払金は3万円の場合は、医療費控除に入れられるのは3万円となる。

    ×

  • 47

    農業や林業等は個人事業税の非課税とされている。

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    問題一覧

  • 1

    所得税では原則として、その年に収入すべきことが確定した金額を収入金額として計上するため、 実際にお金を受け取っていなくても、受け取ることが確定していればその年の収入金額とするが、このような収入の計算基準を現金主義という。

    ×

  • 2

    所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。

  • 3

    個人型確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象である。

  • 4

    法人からの贈与は一時所得となる。

  • 5

    確定拠出年金、確定給付年金いずれについてもそこから年金方式で受け取る老齢給付は、公的年金等の雑所得として所得税がかかる。

  • 6

    所得税の確定申告期間は原則所得が生じた年の翌年の「2月16日」から「3月15日」までの間である。

  • 7

    所得控除の多くは年末調整の対象であるが、例外的に所得控除 のうち医療費控除、寄付金控除の二つだけは年末調整は出来ず、確定申告が必要になる。

    ×

  • 8

    不動産所得は他の所得と損益通算が可能であり「土地等を取得するために要した負債の利子」も損益通算の対象である。

    ×

  • 9

    所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額48万円以下である必要がある。

  • 10

    日本人ではない永住者は海外で発生し、海外で受け取った所得は所得税がかからない。

    ×

  • 11

    不動産所得の計算上、借入金の元金返済部分は必要経費とすることができないが、利息部分は必要経費とすることができる。

  • 12

    健康診断の費用は医療費控除の対象外であり、たとえ重大な疾病が見つかり、その後治療を開始した場合でも医療費控除の対象とされることはない。

    ×

  • 13

    通勤手当も住宅手当もそれぞれ限度額はあるものの、原則は非課税となっている。

    ×

  • 14

    山林所得の税金の計算は「分離5分5乗課税方式」とされている。

  • 15

    雑損控除は災害対策はもちろんだが盗難や紛失も対象になり、また所得税だけでなく、住民税でも控除できる。

  • 16

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算できる。

  • 17

    扶養控除は、寡婦控除やひとり親控除と同時適用が可能である。

  • 18

    近視や乱視のためのメガネ代やコン タクトレンズ代は医療費控除の対象にはならない。

  • 19

    ひとり親控除と寡婦控除は併用できない。

  • 20

    給与収入が103万円の場合、ここから給与所得控除(この場合は65万円)を引いた額の38万円が所得になるため、「給与収入103万円」 と 「所得38万円」は結局同じ意味になる。

  • 21

    アパート経営に関する不動産所得につき、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金等は、非課税となるが、賃貸借契約の解除があった際に、明け渡しの遅延により受け取った損害賠償金は、不動産所得における収入金額に算入する。

  • 22

    地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、経済的利益が寄附金の額の3割以下であるときは非課税とされる。

    ×

  • 23

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

    ×

  • 24

    医療費控除の計算の際、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引く。

  • 25

    不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。

  • 26

    不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入 されない。

  • 27

    婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。

    ×

  • 28

    生活用の自動車を売ったことによる譲渡所得の計算上生じた損失は、ほかの所得と損益通算できる。

    ×

  • 29

    企業型年金加入者会(マッチング拠出)による加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になる。

  • 30

    総合課税の対象となる物を取得した日以後、5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

    ×

  • 31

    総合課税の譲渡所得の特別控除額の50万円は長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない場合短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。

    ×

  • 32

    令和6年現在、勤労学生控除の所得要件は、給与所得額が65万円以下で、しかもその勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること、となっている。

    ×

  • 33

    事業用資産については、20万円未満、または3年以下の周期による点検費は、たとえ明らかに資本的支出であっても、修繕費扱いにできる。

  • 34

    所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が3年未満または取得価額が30万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、 業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

    ×

  • 35

    事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、 修繕費と認められる。

  • 36

    業務用車両等の事業資産を売却した場合、総合課税の譲渡所得となり、売却価額を譲渡所得の総収入金額とし、未償却残高を必要経費に算入する。

  • 37

    居住の用に供していた家屋(自宅)を取り壊して賃貸マンションを建てた場合、その取壊しに要した費用は必要経費にならないが、賃貸マンションの取得価額に算入することができる。

    ×

  • 38

    老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

  • 39

    特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が1人いる場合、扶養控除額は68万円である。

    ×

  • 40

    年金受給者である妻の公的年金から引かれている介護保険料について、夫の社会保険料控除にすることができる。

    ×

  • 41

    老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者をいう。

    ×

  • 42

    扶養控除とは、生活をともにしている16歳以上の配偶者以外の扶養親族のうち、1年間の合計所得金額1年間の合計所得金額が62万円(19から22歳は85万円)以下などの要件を満たしている際に、納税者に対して適応される所得控除のことをさすが、この扶養控除を受けるにあたって納税者自身の所得制限はない。

  • 43

    復興特別所得税の税額は、源泉徴収の対象となる所得税額の2.10%相当とされている。

  • 44

    不動産売買契約の解除による違約金は、一時所得となる。

  • 45

    災害による住宅や家財の損害金額が時価の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が500万円以下のとき、災害減免法により、 所得税額の1/2が軽減される。

    ×

  • 46

    虫歯治療のため歯科ローンを利用して支払った自由診療による治療費用が20万円かかり、ローンは20回払いの均等返済で、その年分の払金は3万円の場合は、医療費控除に入れられるのは3万円となる。

    ×

  • 47

    農業や林業等は個人事業税の非課税とされている。