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問題一覧
1
所有権を自己信託の対象とした場合における当鉄所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付記登記によってされる。
×
2
抵当権の順位の譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、 付記登記によってされる。
○
3
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した書面に添付すべき印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
○
4
売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買膜特約の登記について、買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑証明書を提供することを要しない。
×
5
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑証明書を提供することを要しない。
×
6
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
○
7
売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所 有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、登記官の職権により、抹消される。
×
8
Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
×
9
債務者が将来特定の土地を取得することを前提として当該土地を目的とする抵当権設定契約を締結した場合において、 債務者がその後当該土地を取得したときは、当該抵当権設定契約の日を登記原因の日付とする抵当権設定登記を申請することができる。
×
10
所有権に関する仮登記がされた後に、数次の売買による所有権の移転の登記が連続してされたときは、現在の所有権の登記名義人のみが所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる。
〇
11
所有権の登記名義人が登記義務者として登記を書面申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後6カ月以内のものでなければならない。
×
12
仮登記がされた所有権移転請求権と登記がされた抵当権の順位は、それらの登記の順位番号による。
×
13
被相続人A、Aの配偶者B、Aの子にはC、Dの2人がいて、Cには配偶者Eと子Fがいる。この場合、Aが亡くなった後にCが亡くなったときB、D 、E、F への相続を原因とする所有権移転登記を一回の手続きですることはできない。
〇
14
相続登記の申請義務者は、その申請義務の期間内に相続人である旨の申出をすることにより、その登記申請義務を履行したものとみなされる。
○
15
法定相続分での相続登記がなされた後に遺産分割が行われたときは、その遺産分割で相続分とは異なる割合で遺産を得た者は、全て遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならない。
×
16
農地について、農地法所定の許可を受けないで、時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記の申請がされたときは、 登記官は、その登記の申請がされた旨を、関係農業委員会に通知する。
○
17
共有者の一人が持分を放棄し、その持分が民法第255条により他の共有者に帰属した場合は、実体法上は放棄があったのであるから、当持分の抹消をすべきとも考えられるが、登記上は、持分移転の登記をすることになる。
○
18
時効の起算日後に出生した者が時効の完成前に占有者を和続した場合には、自らの出生日前の日付の時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。
○
19
A及びBの共有の登記がされている不動産について、Cは、 Aの持分のみについて、時効取得を原因とするA持分全部移転の登記を申請することができる。
○
20
公売処分による所有権の移転の登記の嘱託は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができる。
○
21
AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請を司法書士に委任していたBが、当該登記の申請前に死亡した場合には、当該司法書士は、Bの死亡後もその委任に基づいてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。
○
22
登記の申請について当事者である未成年者の単独親権者から委任を受けた場合において、当該親権者が家庭裁判所から親権の喪失の審判を受けたときは、当該委任による代理人の権限は、消滅する。
×
23
登記の申請について当事者である信託の受託者から委任を受けた場合において、当該受託者の信託に関する任務が終了したときは、当該委任による代理人の権限は、消滅する。
×
24
本人が死亡した場合であっても、法定代理人が死亡した場合であっても、登記を申請する場合における委任による代理人の代理権は消滅しない。
○
25
AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
×
26
抵当権の順位の変更の登記の抹消も、確定前の根抵当権の順位の変更の登記の抹消も、当該順位の変更に係る抵当権の登記名義人のすべてが申請しなければならない。
○
27
保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を申請するときの登記原因は「年月日弁済」である。
×
28
債務が完済された後に抵当権者が死亡した場合において相続人が存在しないときの抵当権の登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同して申請する。
○
29
抵当権の利息の組入れの登記は、被担保債権の額を申請情報の内容とすることを要しない。
×
30
所有権移転請求権の移転請求権仮登記の登記名義人は、自己を登記名義人とする所有権移転請求権の移転請求権仮登記の抹消を単独で申請することができる。
○
31
同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の複数の質賃借権の設定の登記の申請をすることができる。
○
32
賃借権の登記をする特約がないときには、賃借人は賃貸人に対して賃借権の登記を請求することはできない。
〇
33
敷地権が賃借権である場合における、区分建物の登記記録の表題部に敷地権が登記された日よりも後の日で解除を登記原因とする賃借権設定登記の抹消は申請することができる。
〇
34
抵当証券が発行されている場合、登記された債務者の氏名若しくは名称又は住所に変更・更正が生じたときは、その変更・更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。
○
35
親権者が保証人である他人の債務を担保するため、その親権に服する未成年の子が所有する不動産について、同人の代理人として抵当権を設定すること(登記研究517号、最判昭43.10.8)(H11-16-イ)
〇
36
取締役会設置会社である株式会社の債務を担保するため、当該株式会社の代表取締役の親権に服する未成年の子の不動産に抵当権を設定することは、利益相反に該当する。
×
37
「地上権者が死亡した時は地上権が消滅する」との定めを登記している場合に、地上権者が死亡したときは、登記権利者が、単独で地上権の登記の抹消を申請することができる。
◯
38
譲渡、転貸できる特約のない賃借権を譲渡し、その契約の日よりも後に賃貸人の承諾を得た場合、賃借権の移転の登記の登記原因日付は、承諾の日である。
×
39
転貸の登記がある場合、賃借権の賃料を増額する変更の登記の申請には、転借権者の承諾を証する情報の提供を要する。
×
40
所有権移転仮登記の登記名義人が死亡したときは「相続」を原因として、仮登記所有権移転の仮登記を申請することができる。
◯
41
建物の新築による不動産工事の先取特権保存の仮登記を申請することができる。
×
42
共同根抵当権設定の仮登記を申請することはできない。
◯
43
仮登記を申請するときは、登記原因についての第三者の許可、同意、承諾を証する情報の提供を要する場合は一切ない。
◯
44
遺言者が生前に不動産を売却したが、その登記を申請する前に死亡したときは、その遺言の遺言執行者は、買主と共同して、売買による所有権の移転の登記を申請することができる。
×
45
元本確定前の根抵当権の債務者をAからBに変更すると同時に、Aの債務をBが引き受けたときは、その債務は、根抵当権によって当然に担保される。
✕
46
共同根抵当権の極度額、債権の範囲、債務者に変更があったときは、すべての不動産に変更の登記をしなければ、その効力を生じない。
○
47
甲土地および乙土地に共同根抵当権を設定した後、甲土地の根抵当権のみ債権の範囲の変更の登記をしたときは、乙土地についても変更の登記をした後でなければ、極度額の変更の登記を申請することができない。
✕
48
甲土地に設定した共同根抵当権の極度額の増額変更の登記をした後、管轄の異なる乙土地の根抵当権の極度額の増額変更の登記を申請する場合において、甲土地の登記事項証明書を提供したときは、その登録免許税は金1500円となる。
○
49
甲土地に設定した根抵当権の極度額と債務者を変更した場合、その登記原因の日付が異なるときでも、一の申請情報により変更の登記を申請することができる。
✕
50
生活福祉資金貸付制度における長期生活支援資金の貸付けに伴い、設定者と社会福祉協議会との間における債権の範囲を「年月日継続的金銭消費貸借」とする根抵当契約に基づいて根抵当権の設定の登記は、受理されない。
×
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法