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問題一覧
1
権利に関する登記の申請をするときは、申請人又はその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくてもよいので、郵送により登記申請をすることができる。
〇
2
根抵当権の極度額の増額の登記は常に付記登記にてなされる。一方抵当権の利息を増額する登記においては、利害関係人の承諾がある場合は付記登記で、なき場合は主登記にて行われる。
〇
3
A及びBを所有権の登記名義人とする土地につき、Aを委託者、Cを受託者とするAの持分の移転の登記及び信託の登記をした後、Bがその持分を放棄した場合、信託の登記の申請と同時に、BからCへのBの持分の移転の登記を申請することができる。
○
4
表題部所有者がその所有権の一部を譲渡したとしても、表題部所有者と譲受人の共有による所有権保存登記をすることはできない。
○
5
判決による登記手続きにつき、主文によらず、判決理由中の判断で確認されただけの者も、 所有権保存登記を申請することができる。
○
6
Aが義務者、Bが権利者の、土地の所有権移転につき、移転登記を請求する裁判の、口頭弁論終結後に、Aが死亡した。この場合に、相続人であるCが相続登記を入れなかったときには、この裁判に勝訴した登記権利者Bは「承継執行文の付与」を受けなくとも、判決による単独申請登記をすることができる。
○
7
数人の債権者が数個の債権を有している場合にはまとめた抵当権の設定はできない。
○
8
仮登記の登記権利者が、書面申請の方法により、単独で仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手続をすることについて、仮登記の登記義務者が承諾する旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したとしても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
×
9
甲土地について設定された根抵当権の債務者であるAが破産したため、当該根抵当権の登記名義人であるBが、単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には、Aについて破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供しなければならない。
○
10
甲土地の所有権の登記名義人であるAの承諾がある場合において、甲土地についてBに対する地上権設定の仮登記を、Bが単独で申請するときは、当該地上権が設定されたことを証する情報を提供しなければならない。
○
11
株式会社が名称を変更した場合において、その所有する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記を申請するときは、名称について変更があったことを証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提供しなければならない。
×
12
Aが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、B及びCがAを相続した後に、DがBを相続したときは、C及びDは、C及びDを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
○
13
根抵当権の共有者間における優先の定めは根抵当権の共有者全員で定めなければならない。
○
14
既登記の根抵当権の債務者の住所について、地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合には、債務者の変更を登記することなく、追加設定の登記を申請することができる。
○
15
根抵当権の準共有者の権利放棄は、法定の権利変動であり、設定者の不利益とはならないから、設定者の承諾は不要であり、これに基づく根抵当権の共有者の権利移転登記においても、根抵当権の設定者の承諾を証する情報の提供は要しない。
○
16
抵当権者の準共有者の権利の全部譲渡は、元本確定前においてのみすることができるが、もしその譲渡の原因日付が元本確定前であったとしても、それより前に元本確定の登記が入っているときは登記申請は受理されない。
○
17
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合、A社を抵当権者とする抵当権について会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは当該抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
○
18
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合、A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる。
×
19
【要確認】A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合、A社を債務者とする抵当権について、吸収分割契約においてB社が当該抵当権の被担保債務を承継する旨を定めなかったときは、会社分割による債務者の変更の登記を申請することを要しない。
×
20
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割かあった場合、A社を債務者とする元本の確定前の根抵当権について、B社に対して根抵当権者が吸収分割前から有する債権を当該根抵当権の被担保債権とするときは、会社分割を登記原因とする債務者の変更の登記の後、債権の範囲の変更の登記を申請しなければならない。
○
21
Aが1番抵当権、Bが2番抵当権、Cが3番抵当権を設定しており、AがBに対して「順位の譲渡」を行っていた場合で、Aを1番のまま、Cを2番、Bを3番にする順位変更の登記はA・B・Cが共同して順位変更の申請をしなければならない。
×
22
胎児について、民法上、判例では停止条件説を採用しているが、不動産登記法では解除条件説を採っていると言える。
○
23
Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される。
○
24
信託財産に属する不動産に関する権利が信託の終了により移転した場合には、当該権利の移転の登記の申請と信託の登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができない。
×
25
地上権の設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
×
26
株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。
×
27
登記権利者及び登記義務者の双方から委任を受けた代理人によってされた登記の申請を却下するときであっても、当該決定書は、申請人ごとに交付しなければならない。
×
28
登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査するに際しては、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求めることができる。
◯
29
所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮登記を命ずる処分がされた場合には、 所有権の保存の登記を申請することなく、当該処分に基づく所有権の移転の仮登記を申請することができる。
×
30
AからBに対する所有権移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされた後、BからCに当該不動産が転売され、所有権の移転の登記がされた場合において、買戻しの期間が経過したときは、当該買戻しの特約の登記の抹消の申請について、買戻しの特約の登記をしたときの所有権の登記名義人であるBと現在の登記名義人であるCのいずれもが登記権利者となることができる。
×
31
賃借物の転貸の登記が付記登記でされている賃借権の設定の登記の抹消を申請する場合において、転借権者の承諾を証する情報が提供されたときは、当該転借権の登記は、職権で抹消される。
◯
32
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、当該賃借権につき仮登記がされている場合はすることができない。
×
33
保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を申請するときの登記原因は、「弁済」である。
×
34
根抵当権の一部譲渡を受けた者を債権者とする差押えの登記がされている場合は、根抵当権の元本の確定の登記がされていなくても、債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請することができる。
◯
35
抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合の相続を登記原因とする当該仮登記の移転の登記は、仮登記でされる。
◯
36
抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる。
×
37
Aを所有者とする所有権の保存の登記を、ABの共有名義に更正するときは、Bが登記権利者、Aが登記義務者となる。
◯
38
更正の前後を通じて持分に変動のない者は、更正登記の申請人とはならない。
◯
39
ABを共有者とする所有権の保存の登記をAの単独所有の名義に更正するときは、登記権利者であるAの住所を証する情報の提供を要する。
×
40
AからBへの売買による所有権の移転の登記を、B持分2分の1とするAからBへの所有権の一部移転登記に更正することができる。
◯
41
所有権の移転の登記の原因を「売買」から「贈与」と更正するときの登記権利者は、現在の所有権の登記名義人である。
×
42
本人確認情報に添付した司法書士の職印に係る印鑑証明書は、原本を還付してもらうことができる。
◯
43
指定債務者の合意の登記をした後に、共同根抵当権の追加設定の登記を申請するときは、債務者として指定債務者のみを提供すればよい。
×
44
元本確定前の根抵当権の債務者に合併があったことによる債務者の変更の登記は、根抵当権者と根抵当権の設定者が共同して申請することを要する。
○
45
元本の確定期日を繰り上げる変更の登記を申請するときは、根抵当権設定者が登記権利者となる。
◯
46
全部譲渡による根抵当権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて、根抵当権設定者の承諾を証する情報の提供を要する。
◯
47
根抵当権の全部譲渡の契約の日よりも後に、根抵当権設定者の承諾を得たときは、譲渡による根抵当権の移転の登記の登記原因日付は、承諾を得た日となる。
◯
48
XY共有の根抵当について、Xの債権の範囲のみを変更したときでも、申請情報の内容として、変更のないYのものも含めて債権の範囲のすべてを提供することを要する。
◯
49
根抵当権の元本確定の登記を申請するときは、元本確定時の債権額を提供することを要しない。
◯
50
根抵当権の債権の範囲を請負契約とした場合、受理されない。
×
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
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労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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