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問題一覧
1
嫡出でない子の出生後にその血縁上の父母が婚姻し、その婚姻中に父が子を認知したときは、子はその出生の時に遡って嫡出子の身分を取得する。
×
2
離婚後も、子に対する扶養義務は残るが、ただし、夫婦間の扶養義務は、離婚によって消滅する。
×
3
A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。
◯
4
Aの養子B(女性)とAの弟Cは、婚姻をすることができる。
◯
5
嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであるから、嫡出でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することはできない。
◯
6
家庭裁判所の許可を得ないで未成年者を養子とした場合、養親は、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
×
7
未成年者の養子と離縁をする場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
×
8
縁組の日から5年を経過した後に離縁により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏(養親の氏)を称することができる。
×
9
詐欺による婚姻であっても、当事者が詐欺を発見した後 3 か月を経過しときは、当該婚姻の取消しを請求することができない。
◯
10
父母の婚姻中に父が後見開始の審判を受けた場合には、母が単独で親権を行使しなければならない。
◯
11
Aを被相続人、Aの夫であるB及びAの弟であるCを推定相続人とする相続に関し、Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。
◯
12
財産分与をした者が離婚の際に債務超過の状態にあった場合には、一般債権者は、詐害行為として、当該財産分与を取り消すことができる。
×
13
協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消された場合であっても、重婚であることを理由として後の婚姻の取消しを請求することはできない。
×
14
15歳未満の子を養子とするには、その父母であって親権を停止されているものの同意を得 る必要はない。
×
15
親権を行う母が、第三者の債務の担保として、子を代理して、その子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は、特別代理人の選任を要する利益相反行為に当たる。
×
16
Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとBが離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消される。
×
17
家庭裁判所は、成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは、職権で、後見開始の審判を取り消すことはできない。
○
18
嫡出でない子が父の氏を称することはできない。
×
19
家庭裁判所は、保佐開始の審判の請求権者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって代理権付与の審判をするには、本人の同意がなければならない。
◯
20
特別養子縁組の養親は、縁組を継続し難い重大な事由があっても、家庭裁判所に対して特別養子縁組の当事者を離縁させることを請求することはできない。
◯
21
18歳の者を養親とし、15歳未満の者を養子とする養子縁組は、それぞれの法定代理人が養子縁組を承諾することにより、することができる。
×
22
AとBが、その間の嫡出子であるC(現在 5 歳)の親権者をBと定めて協議上の離婚をし、Aの父母であるD及びEが、Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可は不要である。
◯
23
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、夫において子が嫡出であることを否認するためには、夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
×
24
普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。
×
25
未成年後見も成年後見も、家庭裁判所による後見開始の審判によって開始する。
×
26
未成年後見人も成年後見人も、家庭裁判所に届け出ることによって、その任務を辞することができる。
×
27
15歳以上の未成年者は氏の変更を法定代理人の同意を得なくてもすることができる。
〇
28
A女は、婚姻中に嫡出子B男を出産した後、その親権者をA女と定めて協議離婚した。その1年後、A女及びC男は、A女の氏を称することとして婚姻した。B男が16歳の時に、C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組がされたが、この養子縁組については、A女の同意を得ることなく養子縁組の届出がされ、これが受理されたものであった。この場合には、A女は、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
○
29
AとBが、その間の嫡出子であるC(現在 5 歳)の親権者をBと定めて協議上の離婚をした場合、 Aの父母であるX及びYは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。
×
30
AとBが、その間の嫡出子であるC(現在5歳)の親権者をBと定めて協議上の離婚をした場合、BがDと婚姻して、DがCと養子縁組をした場合において、B及びDがCを虐待していると疑われるときは、Aは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。
×
31
被相続人は遺言で共同相続人中の一人、または、数人の相続分のみを定めることはできない。
×
32
親権者が自ら相続を放棄した後、または同時に、子全員の相続も放棄することは利益相反にはならない。
○
33
配偶者の一方の名義が偽造である縁組は、他の一方に縁組の意思があったとしても、 その縁組は全部無効である。
○
34
離婚の際の有責性は、原則として養育費の請求に影響しない。
○
35
離婚時において、夫婦の婚姻期間中に形成された財産は、特段の事情のない限り、双方の寄与を平等と推定して清算されるが、その際に特有財産か共有財産かは関係がない。
○
36
父がその親権に服する子の所有する土地を購入する場合は、売買価格が相当でないときに限り、利益相反行為に当たる。
×
37
親権者が子を代理する権限を濫用して利益相反行為に当たらない法律行為をした場合、その行為の相手方が濫用の事実を知り又は知ることができたときは、民法93条ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子に及ばない。
○
38
親権者が未成年の子と共有する土地を、未成年の子に代わって自己の持分とともに他に売却することは、利益相反行為となる。
×
39
夫Aが妻B以外の女性Cに対し、暴行を用いて性交をした場合、その性行為は、Cの自由な意思に基づくものではないが、Aの自由な意思に基づくものであるから、裁判上の離婚原因である不貞な行為があったときに当たる。
〇
40
根抵当権の債務者兼設定者が死亡し、配偶者及びその親権に服する未成年の子が相続人となり、根抵当権の目的となっている不動産を未成年の子が相続した場合において、親権者を指定債務者とする合意をすることは、利益相反行為ではない。
×
41
死後離縁は、裁判所の許可が必要であり、これに例外はない。
◯
42
死後離縁は、当事者がいずれも亡くなっている場合は、もはやすることができない。
◯
43
死後離縁は許可されても、すでに発生した相続には影響しない。
◯
44
夫婦は、婚姻の届出後に法定財産制と異なる契約をし、その登記をすれば、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができる。
×
45
Aの内縁の妻であるBが日常家事に関して第三者と法律行為をした場合でも、これによって生じた債務について、Aが連帯してその責任を負うことはない。
×
46
Aの内縁の妻であったBが内縁関係解消の日から300日以内に出産した子 Cは、Aの子と推定されるから、 間には、Aの認知を要することなく父子関係が成立する。
×
47
普通養子縁組の当事者は、養子が15 歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。
×
48
家庭裁判所が親権停止の審判をするには、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときでなければならない。
×
49
未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。
×
50
他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から有効となる。
◯
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手形小切手法
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法