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問題一覧
1
確定申告の必要がない会社員でも、不動産所得が年間20万円を超えると、確定申告をしなくてはならない。
○
2
確定拠出年金の掛金については生命保険料控除の対象となる。
×
3
本人が所有している宅地に本人名義の貸家を建築して賃貸の用に供している状態の土地を貸宅地という。
×
4
不動産所得の損失は損益通算の対象だが、土地や建物を取得するための負債の利子は損益通算できない。
×
5
入院に係る部屋代や食事代、身の回り品の購入費用などは医療費控除の対象外となる。
○
6
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一 時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、 一時所得として所得税の課税対象となる。
×
7
基礎控除は所得税も住民税も最高48万円である。
×
8
配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円との併用が可能で、同じ配偶者からは一生に一回だけ適用できる。
○
9
不動産所得においては租税公課は必要経費にすることができるが、ここに言う租税公課には所得税や住民税は入らない。
○
10
会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得は総合課税となる。
×
11
退職所得控除の計算の際の勤続年数は1年未満は切下げにし、また休職期間は勤続年数に含めない。
×
12
自社使用人に利用させる寮・ 社宅の家賃は不動産所得である。
×
13
医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
×
14
風邪の治療のための医薬品の購入費は、 医師の処方がない場合においては、医療費控除の対象とはならない。
×
15
時間貸駐車場、自転車置き場で自己の責任で他人のものを保管する場合は、それが事業的規模なら事業所得、事業的規模に満たないときは雑所得となる。
○
16
雑損控除の対象になるものには地震や火事などの災害、害虫による被害、現金過不足、盗難、横領などによる損害などがある。
○
17
歯科治療を受けた場合で、支払いは翌年にしたときは、実際に支払いをした年、つまり翌年に医療費控除の対象になる。
○
18
定年退職により退職金を受け取ったことによる退職所得の金額の計算上収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下である場合、 勤続年数に20万円を乗じて計算し、 計算した金額が80万円に満たない場合には、80万円となる。
×
19
賃貸用建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
×
20
不動産賃貸借の敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入しなければならない。
○
21
不動産所得においては、新たに取得する賃貸用建物や建物付属設備・構築物の減価償却費は定率法で計算する。
×
22
納税者は、その年分の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。
○
23
ひとり親控除は、納税者本人がひとり親である母親に限り、所得が500万円以下の場合に適用されるが、子の所得が48万円を超える場合には適用がない。
×
24
確定申告不要制度は、納税者が確定申告をする際に、確定申告不要制度の対象とされるものを総所得金額等に含めてはならないとする制度である。
×
25
同一年中に2カ所の勤務先から退職金を受け取った場合、退職所得の金額は、それぞれ勤務先の勤続年数に基づき、それぞれの退職金について計算された退職所得の額を合計した額となる。
×
26
衣服を譲渡した場合、譲渡所得として所得税がかかり、損失が出た場合には損益通算ができる。
×
27
骨とう品は減価償却資産ではない。
〇
28
納税者の配偶者で国民年金の第3号被保険者である者が確定拠出年金の個人型年金に加入し、当該配偶者が拠出すべき掛金を納税者が支払った場合、納税者は支払った掛金について小規模企業共済等掛金控除の適用を受けることができる。
×
29
医療費控除では医療保険から補填を受けた金額は、該当する医療費から差し引かれる。
○
30
個人の所得に対して課される所得税の税率は、800万円を超えると法人税の税率の方が低くなるため、法人化する方が有利といえる。
○
31
原稿料を受け取ったことによる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
×
32
各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額のうち、未収入の金額を控除した額を計上する。
×
33
事務所や住宅の借家人が受け取る立退き料は、消滅する権利の対価相当額である場合は譲渡所得、休業補償等の収入や必要経費を補てんする場合は事業所得、それら以外の場合は一時所得となる。
○
34
賃貸不動産を取得する際に当初支払った仲介手数料は、取得費となるため、必要経費にはならない。しかし、その後の処理としては、建物は減価償却費の中に入れ込むことで必要経費にすることになる一方、土地は減価償却がないため、将来譲渡する際の取得費とするほかない。
○
35
所得税額の計算では、課税総所得金額が多いほど税率が高くなる超過累進税率が採用されており、最低税率は10%である。
×
36
日本では、所得税、相続税、贈与税には課税標準額が多くなるにつれて税率が高くなる比例税率が採用されている。
×
37
生活用に供した自家用車の売却による損失は、他の所得と損益通算することができる。
×
38
M&Aにより、株式会社の取締役が保有する当該株式会社の株式を買収会社に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その収入金額は、原則として取引当事者間の契約により決定された譲渡金額である。
○
39
非永住者とは、居住者のうち、日本国籍の有無に関わらず、過去10年以内に日本国内に住所・ 居所があった期間の合計が5年以下である個人を言う。
×
40
確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
×
41
老親の扶養控除については、老親に年金以外の収入がある場合は、その収入が48万円以下、年金のみが収入である場合は、65歳以上に限り158万円以下が対象となる。
×
42
戸建住宅を賃貸して受け取る家賃収入は、不動産所得に区分されるが、その貸付けが事業的規模ではない場合、この所得について青色申告書を提出することはできない。
×
43
所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出すれば、最高65万円を青色申告特別控除として、総所得金額から控除できる。
×
44
契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害(補償)保険において、 被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、 過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
×
45
宗教団体への寄附金も、「寄附金控除」の対象外である。
〇
46
友人への金銭貸付の利子は利子所得になる。
×
47
雑損控除の適用が認められる資産の範囲は、居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で所得金額等が38万円以下である者が保有する資産に限られる。
○
48
賃貸の用に供している土地の所有者が当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、必要経費に算入することはできない。
○
49
公的年金収入が450万円で、他の雑所得、例えば執筆料20万円を受け取っていた場合、確定申告の必要性が生じる。
○
50
合計所得金額とは、損益通算後の各種所得の金額の合計額に、 純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことである。
×
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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