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問題一覧
1
AB共有の土地の擁壁の瑕疵のため、 土砂が流出し、崖下のC 所有の建物を損壊した。 共有地をDが不法占拠していた場合には、ABともに損害賠償の責任を負わない。
×
2
請負契約では注文者、請負人のいずれか一方が①死亡した場合、②破産手続き開始決定があった場合、③後見開始の審判があった場合、全てのパターンで終了することはない。但し注文者が破産手続き開始となった場合、請負人に解除権が生じる。
〇
3
消費貸借契約でAB間で利息の発生につき合意していても、利率について別段の定めがないときは、Aは法定利率による利息を請求することができる。一方、利息の発生についてそもそも合意がない場合は法定利率の利息の請求はできない。
〇
4
Aに雇われているBの運転する車が、Aの 事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合で、(Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。)Cにも使用者Eがおり、 その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、Aが歩行者Dに対して損害を全額賠償したときは、 A はAとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分について Eに対して求償することができる。
〇
5
AがBと動産甲の売買契約をし、甲の引渡しについて、Aが履行補助者であるDを用いた場合、 Dの過失により甲が滅失し引渡しができないときには、Aに当然に債務不履行責任が認められる。
×
6
Aは、自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した 。この場合、判例に照らすと、本件贈与が「書面によるものである」と いうためには、Aの贈与意思の確保を図るため、AとBの間において贈与契約書が作成され、 作成日付、 目的 物、移転登記手続の期日および当事者の署名押印がされていなければならない。
×
7
委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、 又は相手方がこれを知っていたときでなければ、 相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。
〇
8
利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に、 受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には、その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。
〇
9
消費貸借契約において、 返還時期の定めがある場合、貸主は期限の到来した時からその返還を請求することができる一方、 借主は返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
〇
10
AがBに動産甲を①使用貸借する場合と、②寄託する場合、①でも②でも期間の定めがあるとき、AはいつでもBに対し甲の返還請求をすることができる。
×
11
使用貸借契約においては、 返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
〇
12
使用貸借における貸主は、賃貸借における賃貸人と同様に、借主が契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従わずに目的物の使用又は収益をしたときであっても、原則として催告をしなければ契約の解除をすることができない。
×
13
Aから委任を依頼されているBは、約定した報酬の支払いがあるまでは、委任事務を処理するにあたり受け取った物の引渡しを拒否することができる。
×
14
委任契約は、解除権放棄の特約がなければ、当事者のどちらからでも、またいつでも、何ら特別の理由がなくても、解約できる。
〇
15
遺贈が遺留分を害する場合には 遺留分権利者による遺留分侵害額請求の対象となるが、死因贈与はその対象とはならない。
×
16
土地の所有者から建物の建築工事を請け負った請負人は、自ら材料を提供して工事をし、建前を築いた場合であっても、建前の所有権は、土地の所有者である注文者に帰属する。
×
17
注文者が建物完成前に請負代金全額を完済しているときは、完成と同時に所有権を注文者に帰属させる「暗黙の合意」 があったものと推認されるとするのが判例である。
〇
18
目的物の返還の時期の定めがない場合でも、返還の時期の定めがある場合でも、寄託の受寄者はいつでもその返還をすることができる。
×
19
事務管理を始めた者は、本人の意思を知っている場合であっても、その意思に従うよりも本人の利益に適合する方法があるときは、本人の意思ではなく、本人にとって有利な方法によって事務管理をしなければならない。
×
20
書面によらない贈与契約は、各当事者が解除することができるが、履行の終わった部分につ いては解除することができない。
〇
21
書面でする消費貸借契約及び使用貸借契約は、契約当事者の意思表示の合致のみではその効 力を生じない。
×
22
AB間の売買契約が公序良俗に反する契約であったことが発覚した場合、Aは当該売買契約を解除することができる。
×
23
債務の弁済は法律上の原因がないとはいえないので、騙取金員によって債務者から弁済を受けた者に対しては、被騙取者は不当利得返還請求をしえない。
×
24
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、 保管費用の償還を請求することができる。
〇
25
AはBに動産を寄託した。 Bは、Aの承諾を得て第三者に 保管させた場合、第三者の選任・監督について契約の趣旨に照らして合理的な注意を尽くしたことを証明すれば債務不履行責任を負わない。
×
26
事務管理の管理者は本人が現に管理に着手するまでは事務管理を継続する必要がある。
×
27
買戻特約付売買・ 再売買の予約付売買のいずれの方法によ ある場合でも、買主が買い受けた不動産を第三者に売り渡した 後に、売主がその所有権を取戻すための意思表示をする相手 方は、売主の権利の法的性格に関する見解の相違とは関係なく買主である。
×
28
買戻しの特約に基づく売主の買戻権は買主の承諾なくして譲渡することが可能であり、 また、売主が再売買の予約完結権を譲渡する場合においても買主の承諾は不要である。
〇
29
目的物の返還の時期の定めがない場合でも、ある場合でも寄託の受寄者はいつでもその返還をすることができる。
×
30
委任契約は、いつでも解除することができるが、相手方にとって不利な時期に解除をするにはやむを得ない事由がなければならない。
×
31
有償責任における受任者は、委任事務の履行が中途で終了したことについて自己に帰責事由がない場合、 既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
〇
32
使用貸借における貸主は、当事者が目的物の返還の時期を定めたときであっても、いつでもその返還を請求することができる。
×
33
使用貸借における貸主は、賃貸借における賃貸人と同様に、 借主(賃借人) が契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従わずに目的物の使用又は収益をしたときであっても、原則として催告をしなければ契約の解除ができない。
×
34
利息付きの金銭消費貸借における利息は、特約のない限り、消費貸借の成立の日の翌日から発生する。
×
35
A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担 当インストラクターBの行為により、生徒Cが負傷し、Cは治療費 等20万円の損害を被った。この場合、民法上、Bの行為が不法行為責任の要件を充たすときは、A社は、Cに対して使用者責任を負う が、Bの行為が不法行為責任の要件を充たさないときは、A社は、 Cに対して使用者責任を負わない。
〇
36
不特定物を売買契約の目的と した場合、その目的物が特定しない限り、所有権は買主に移転しない。
〇
37
被害者の過失を考慮するため には、被害者に自己の行為の責任を弁識するに足りる知能が備わっていることを要する。
×
38
組合員は、組合員の過半数の同意がある場合には、清算前に組合財産の分割を求めることができる。
×
39
組合契約において、当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、利益及び損失は、各組合員に等しい割合で分配される。
×
40
事務管理者には報酬請求権はみとめられることは法令上一切無い。
×
41
Aが長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBがAのために義務なく行った行為に関し、Bが、Aの居宅の防犯だけでなBの居宅の防犯も目的として自ら生け垣を修理した場合にも、Bは、Aに対し、その修理に要した費用の支払を請求することができる。
○
42
第三者のためにする契約の諾約者は、受益者により契約履行請求があっても、要約者に対して抗弁権を持っている場合、履行を拒むことができる。
○
43
被用者の失火の場合、被用者の失火につき、故意又は重過失がなければ、使用者は責任を負わない。
○
44
犬の飼主がその雇人に犬の散歩をさせていたところ、当該犬が幼児に噛みついて負傷させた場合には、雇人が占有補助者であるときでも、当該雇人は、現実に犬の散歩を行っていた以上、動物占有者の責任を負う。
×
45
AがA所有の宝石を代金100万円でBに売却した際、その宝石の代金債務と宝石の引渡債務の履行期を同一とすることがAB間で合意された。一方で、AがBに対して別の貸金債務を負っている場合、BのAに対する宝石の代金債務についてその履行期が到来しても、 Aは、AのBに対する宝石の引渡債務について弁済又はその提供をしていないときは、 AのBに対する宝石の代金債権とBのAに対する別の貸金債権とを対当額で相殺することができない。
〇
46
同時履行の抗弁権は、一方の債務につき更改がなされてもそれによっては消滅しない。
×
47
Aが、Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し、Aの共同相続人であるCとDがAの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合、Dがその所有権移転登記義務の履行を拒絶しているため、Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないときは、Cは、Bに対する自己の代金債権を保全するため、Bに代位して、BのDに対する所有権移転登記手続請求権を行使することはできない。
×
48
判例によれば、「書面による贈与」と言えるための書面は、必ずしも正式な契約書など、一定の書式に基づく必要はないが、最低限受贈者に宛てた書面でなければならず、そうでない場合は贈与者は書面によらない贈与として、これを解除することができる。
×
49
事務管理につき、費用を要するとき、管理者が本人に対し、その前払いを請求する権利はない。
○
50
土地の工作物責任は、被害者側に過失がある場合は成立しない。
×
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B分野(保険と税②)
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法