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問題一覧
1
不法行為により身体に被害を受けた者の近親者がその固有の慰謝料を請求することができるのは、被害者がその不法行為によって死亡した場合に限られる。
×
2
法人は財産以外の損害について不法行為に基づき損害賠償を請求することができない。
×
3
債務不履行による損害賠償は、金銭の支払以外の方法によってすることはできない。
×
4
消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合、借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償の額は、約定利率により計算される額であり、貸主は、約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても、その賠償を借主に請求することはできない。
〇
5
国の公務員である運転者Aが、公務遂行中に道路交通法上の通常の注意義務に違反して自動車事故を起こし、同乗していた国の公務員Bが負傷した場合、国は、Bに対し、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負う。
×
6
不動産が不法原因給付にあたり、返還ができなくなるタイミングは、未登記の場合、引渡しのみであるため、たとえ建物の引渡し後、給付者名義で保存登記をしても、返還請求できない、とするのが判例である。
○
7
登記された建物が書面によらずに贈与された場合、贈与者は、受贈者への目的物の引渡し及び所有権移転登記の双方がされるまでは、贈与契約を 解除することができる。
×
8
消費貸借では、利息の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容 に適合しないものであるとき は、借主は、その物の価額を返還することができる。
○
9
書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取るまで、各当事者が解除をすることができる。
×
10
金銭消費貸借において貸主が 利息を請求することができる場合、借主は特約のない限り、元本を受け取った日の翌日からの利息を支払わなければならない。
×
11
買主が解約手付による解除をした場合、売主に手付金の額を超える損害が生じたとしても、買主は損害賠償義務を負わない。
○
12
Aが他人の物である甲土地をBに売る場合、甲土地の所有者が、他の者に譲渡する意思がなく、BがAから甲土地の所有権を取得することが原始的不能の状態にある場合であって も、本件売買契約は有効に成立する。
○
13
貸主Aと借主B間のA所有の甲建物の使用貸借契約が、書面によるものでないときは、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解 除することができる。
○
14
建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが、その引渡し前に、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合、BはAに対して、 使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができる。
○
15
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、 いつでも契約を解除することができる。
○
16
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
○
17
建物建築工事請負契約において、注文者と請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ、下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
○
18
建物の建築を目的とする請負契約において、当事者双方の責めに帰することができない 事由により建築途中の建物が滅失した場合であっても、請負人は、新たに建物を建築し、これを完成させなけれ ば、注文者に対し、請負代金全額の支払を請求することはできない。
○
19
仕事の目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合を修補することが不能であるときは、注文者は、請負契約を解除することができない。
×
20
注文者は、請負人に対する目 的物の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として、請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
×
21
所有者から寄託された動産を受寄者が売却し、買主に即時取得が成立した場合、買主は、寄託者に対し、不当利得返還義務を負わない。
○
22
不法原因給付の給付者と受領者との間において、その給付後に、その原因となった契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をしたとしても、給付者は、その返還を請求することができない。
×
23
強行法規に違反してされた給付であっても、不法原因給付に該当しないことがある。
○
24
事務管理の管理者が本人の名でした法律行為の効果は、事務管理の効力として直接本人に帰属する。
×
25
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
×
26
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって受寄者に損害を与えた場合には、たとえ受寄者がそれを知っていても賠償しなければならない。
×
27
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができる。
×
28
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して保管費用の償還を請求することができる。
○
29
組合契約において、当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、利益及び損失は、各組合員に等しい割合で分配される。
×
30
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合、B銀行は、やむを得ない事由がなければ、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。
×
31
消費貸借が、その成立の経緯において、貸主の側に少しでも不法があったときは、借主の側に多大の不法があったとしても、貸主は貸金の返還を請求することができない。
×
32
登記された建物が不倫関係の維持を目的として贈与され、受贈者に引き渡されたが、所有権移転登記手続はされていない場合、贈与者は、受贈者に対し、建物の明渡請求をすることができない。
×
33
贈与に基づく動産の引渡しが不法原付に該当し、不当利得に基づく返還請求をすることができない場合、贈与者は受贈者に対し所有権に基づく返還請求もすることができない。
○
34
事務管理の管理者が、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときには、本人に対し、その賠償を請求することができる。
×
35
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う。
○
36
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証責任を負う。
○
37
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができ、また、やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
○
38
Aが売主、Bが買主として売買契約をしたが、その契約がAの詐欺により、取消された場合の原状回復について、Aの売買代金返還とBの商品の返還の関係ではAの売買代金の返還を先履行としなければならないとするのが判例である。
×
39
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができるが、その債権者が債権発生時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合によらなければならない。
○
40
除名された組合員は、持分の払戻しを受けることができな い。
×
41
除名された組合員は、その出資の種類に関わらず、持分について金銭で払戻しを受けることができる。
○
42
Aは自己所有の甲機械をBに賃貸し、その賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この場合CはBに対して甲を返還したが、Bは修理代金を支払わないまま無資力となり、 本 件賃貸借契約が解除されたことにより甲はAに返還された。 本件賃貸借契約におい て、甲の修理費用をBの負担とする旨の特約が存するとともに、これに相応して賃料が減額されていた場合、 CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
〇
43
受任者の代弁済請求権に対しては、委任者は受任者に対する債権をもって相殺することはできない。
〇
44
Aから債権を買い受けたBとその債権の債務者であるCとの間で和解契約が締結された。この和解に際しては、その債権に係る支払額が争われ、AB間の売買契約が有効か否かは争われていなかったが、後に売買契約が無効であることが判明したときは、Bは、当該和解契約の錯誤による取消しを主張することができる。
○
45
建物賃借人との間の請負契約に基づき、請負人が建物の修繕工事をしたが、建物賃借人が請負代金を支払わないまま無資力となった場合において、建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があるときは、建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたかどうかにかかわらず、建物 所有者は、法律上の原因なくしてその利益を受けたことになる。
×
46
A、B及びCが持分を各3分の1として甲建物を共有しているとき、BがACに無断で、 甲建物を自己の所有としてDに売却した場合、 その売買契約は有効である。
〇
47
長期出張で不在中に、Aの居宅の生け垣の一部が強風により倒壊した。その後、Aの居宅の隣地に居宅を有するBがAのために義務なく行った行為に関し、Bが自ら生け垣を修理した後、台風により生け垣全体が倒壊した場合において、生け垣の修理がAの意思に反していたときは、Bは、Aに対し、その修理に要した費用の支払を請求することはできない。
○
48
不動産の買主は、売主が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合には直ちに契約を解除することができる。
〇
49
組合員の一人は、単独で、組合財産の不動産について、登記上の所有者に対して、登記の抹消を請求できる。
○
50
第三者のためにする契約で、受益者の受益の意思表示がされると、受益者は諾約者に対して履行請求権を取得するが、諾約者に債務不履行があっても、損害賠償を請求権を取得することはないと解されている。
×
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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F分野(相続税③)
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F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
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労働基準法
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13 外国会社・特例有限会社
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