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問題一覧
1
株式会社に代表者がない場合において、当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを証明して、 特別代理人の選任を申し立てることができる。
×
2
訴訟記録の謄写の請求は、裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
○
3
当事者は、口頭弁論の期日外において、裁判長に対して発問を求めることができない。
×
4
請求の認諾は、相手方が出頭していない口頭弁端の期日においてはすることができない。
×
5
請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されでも、当事者が口頭弁論の期日に出席し、その旨を陳述しなければ、請求の放棄の効力は生じない。
×
6
判例の趣旨に照らすと、請求の放棄又は認認をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭せず、相手方のみが出頭したときは、裁判所は、不出頭の当事者が請求の放棄又は認諾をする旨の陳述をしたものとみなすことができる。
○
7
和解の期日において、請求の放棄をすることはできない。
×
8
請求の放棄は、上告審においてはすることはできない。
×
9
受命裁判官によって行われている弁論準備手続の期日において、請求の放棄をすることはできない。
×
10
訴えの取下げは、和解の期日において口頭ですることができる。
○
11
証拠保全の決定は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これをすることができない。
×
12
証拠保全の申立てを認める決定に対しては不服申立てをすることができないが、却下する決定に対しては抗告をすることができる。
○
13
証人は、裁判長の許可を受けた場合を除き、書類に基づいて陳述することはできない。
○
14
証拠の申出も検証の申出も、期日前においてもすることができる。
○
15
経験から得られた事物の性状や因果関係に関する法則を経験則 といい、一般常識に属する経験則については、証拠による認定を経る必要がないとされている。
○
16
本案について口頭弁論をした後においては、訴訟要件を欠く旨の主張をすることはできない。
×
17
準備書面は、裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることができない。
○
18
判例の趣旨に照らすと、裁判所は、当事者が特に民法第90条による無効の主張をしなくとも、同条違反に該当する事実の陳述さえあれば、その有効無効の判断をすることができる。
○
19
XはYと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、 離婚の訴えを提起した。Xの請求を認容する判決と、これを棄却する判決とは、いずれも形成判決である。
×
20
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
×
21
訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。
○
22
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
○
23
控訴状には、第一審判決の取消し又は変更を求める事由を記載する必要はない。
○
24
判例の趣旨に照らすと、自白の撤回は、第三者の刑事上凱すべき行為によって自白をした場合、することができる。
○
25
公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、 裁判所書記官が行う。
×
26
裁判所書記官は、忌避の対象にはなるが、除斥の対象とはならない。
×
27
訴訟代理人は、委任を受けた事件について移送の申立てをするときは、特別の委任を受けなければならない。
×
28
選定当事者の選定及び変更は、口頭または書面で証明しなければならない。
×
29
独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
○
30
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがされないときは、支払督促は、既判力を有する。
×
31
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求に ついては、督促異議の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなされる。
×
32
支払督促の申立てを却下する 処分に対しては、その告知を受 けた日から2週間以内に、異議申 立てをすることができる。
×
33
支払督促が発付された場合、 仮執行宣言付支払督促の送達を受けた日から1週間までであれ ば、債務者は、督促異議を申し 立てることができる。
×
34
即決和解とは、民事紛争の当事者同士が起訴前に簡易裁判所に出頭して和解する手続きで、民事訴訟法上「訴え提起前の和解」とも呼ばれ、裁判上の和解の一種に分類される。
○
35
原告が同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟による審理 及び判決を求めることができる回数の制限を超えてこれを求めた場合には、裁判所は、職権で、 訴訟を一常の手続により審理及び 裁判する旨の決定をしなければならない。
○
36
原告が訴え提起の際に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述をした場合において、被告の住所等の送達をすべき場所が知れないため、公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき 口頭弁論の期日の呼出をすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
○
37
少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述には、相手方の同意は必要無い。
○
38
少額訴訟においては、判決書の原本に基づかないで判決の言渡しをすることができる。
○
39
少額訴訟において、請求を認容するときは、仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
○
40
手形訴訟では、請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
×
41
手形訴訟の判決では、支払猶予も分割払いも認められない。
○
42
訴えの変更が、著しく訴訟手続を遅滞させるときでも、被告が同意した場合には変更が認められる。
×
43
簡易裁判所は管轄に属する場合でも、不動産に関する訴訟につき、被告の申立てがあるときは、 不動産所在地を管轄する地裁に移送することができる。
×
44
訴訟代理人の死亡は訴訟手続の中断事由になり得ない。
◯
45
当事者の訴訟能力の喪失は訴訟手続の中断事由になり得ない。
×
46
選定当事者全員の死亡は訴訟手続の中断事由になり得ない。
×
47
当事者である法人の合併による消滅は訴訟手続の中断事由になり得ない。
×
48
攻撃防御方法の提出の期間が定められていない場合であっても、進行、又は、完結を著しく遅滞させ、遅れた理由を疎明できなかったときは却下される。
×
49
株式会社が、すべての株主に申込みの機会を与えて自己株式の取得を行う場合には、株主総会の普通決議で足りるが、 子会社以外の特定の株主から取得する方法による場合には株主総会の特別決議を要する。
◯
50
補助参加における参加的効力は、被参加人が、参加人が知らなかった攻撃防御方法を、過失によって提出しなかったときには生じる。
×
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C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
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C分野(NISA)
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登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法