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1
【削除】労災保険の被保険者死亡時の遺族補償年金については、配偶者だけは年齢・障害の要件がない。
×
2
休業補償給付の支給を受けている労働者について、療養の開始後1年6カ月を経過しても当該傷病が治らず、その傷病の程度が傷病等級1級から3級に該当する場合は、休業補償給付の支給に代えて傷病補償年金が支給され、傷病等級1級から3級に該当しない場合は打ち切りとなる。
×
3
労災の障害補償給付は14等級に分かれており、障害が重度(1から7級) の場合には障害補償年金・障害特別支給金・障害特別年金が支給され、 障害が軽度(8から14級) の場合には障害補償一時金・障害特別支給金・障害特別一時金が障害の程度に応じて支給される。
○
4
労災の障害補償給付は、 労働者の業務上の負傷・疾病が治ったとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に、障害等級に応じて支給されるものであり、治るまで(厳密には治る見こみがないことが確定するまで)は、障害認定されることも、給付されることも無い。
○
5
複数の事業者に就業している労働者が労災事故にあった場合、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、労災保険の給付額を算定する。
○
6
労働者が出張先から帰宅途中に負傷した場合、出張の過程全般について事業主の支配下にあり、積極的に私的行為を行うなど特段の事情がない限り、その負傷は通勤災害に該当する。
×
7
遺族補償年金における、妻以外の受給権者の要件になっている「一定の障害」とは障害等級5以上をさす。
○
8
遺族補償年金において、受給権者が何らかの理由で失権した場合で、後順位者がいる時は、次順位者が受給権者となる。
○
9
遺族補償年金の受給権者は、給付基礎日額の153日分に相当する額を限度として、遺族補償年金前払一時金の支給を請求することができる。
×
10
個人タクシー事業者や個人貨物運送業者は、同業者が組織する団体を通じて労災への特別加入が可能であり、その給付内容は通常の雇用保険と全て同じである。
×
11
二つの事業者に雇用される者が精神疾患になり、それぞれの事業者では労災基準を満たしていないが、両方を総合的に見た場合に労災基準を満たす場合、労災がおりる。
○
12
育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明確である場合、育休は取れない。
○
13
産後パパ育休の対象期間は、子供の出生日から8週間以内の期間で、この8週間の間に、最長4週間まで取得することができ、またこの4週間は2回まで分割して取得することができる。
○
14
育児休業は分割の場合はそれぞれの期間の1ヶ月前までに申し出る必要がある。
○
15
産後パパ育休も育児休暇も休業開始1ヶ月前までに申し出る必要がある。
×
16
被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児 一時金は支給の対象となる。
○
17
労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。
○
18
出張した際に、船に乗ったところ、その船が航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料等の規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
×
19
業務災害により死亡した労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻 は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計 を維持していた」ものにあたらない。
×
20
新たに採用された労働者が、採用日以後の日において、その採用に伴う移転のため住所又は居所から採用事業場等に赴く途上に発生した災害は、業務上の事由による災害と認められることはない。
×
21
工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる 途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。
○
22
自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれ ば、通勤災害と認められる。
×
23
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
×
24
偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者と事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を連帯して政府に返還しなければならない。
○
25
遺族補償年金では、先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、年金を受けることができない。
×
26
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても通勤に該当しない。
×
27
遺族補償年金の支給総額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数にかかわらず、一律である。
×
28
労災の障害補償給付は、労働者の業務上の負傷・疾病が治ったとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に、障害等級に応じて支給されるもののため、治るまでは障害認定されず、給付も無い。
○
29
労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険率は、常時使用する従業員数に応じて定めら れている。
×
30
労働者が業務上の負傷で死亡し、遺族がいない場合、会社や友人が葬祭を行うと、その会社や友人に葬祭料が支給されることになる。
○
31
労働者が業務上の負傷また は疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。
×
32
次のうち通勤中断になるものは一つも無い。 ①日用品の購入 ②理容院での散髪 ③選挙権の行使 ④病院での治療 ⑤要介護状態にある兄弟の介護
×
33
いわゆる一人親方の場合は、個人で労災保険に加入することになる。
×
34
同一の事由により障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は、所定の調整率により減額されて支給される。
×
35
休業補償給付を受ける前の、労務不能による連続3日の休業には、年次有給休暇、会社の公休日は含まない。
×
36
厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時胎児であった子(婚外子は考慮しない)が出生した場合、将来に向かって、その子は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた子とみなされ、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。
〇
37
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族の範囲は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父 母、孫、祖父母および兄弟姉妹であるが、配偶者は年齢または障害の要件は問われない。
×
38
通勤災害について、通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパートを借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、家族の住居のみが住居として認められる。
×
39
2ヶ月以内の雇用は健康保険・厚生年金保険の加入対象外だが、その後2ヶ月を超えて引き続き使用されることが見込まれるようになった場合は当初に遡及して加入させる必要がある。
×
40
傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。
×
41
労災の遺族補償年金の支給を受けることができる遺族の要件につき、配偶者は年齢または障害の要件は問われない。
×
42
障害(補償)年金差額一時金とは障害(補償)年金の受給権者が死亡した時に既に支給された障害(補償)年金と障害(補償)前払一時金の合計額が障害等級に応じて定められている一定額を下回る場合に、請求することにより、一定の遺族に対して一時金として支給されるものである。
○
43
障害特別支給金は、障害等級第1級から第7級までの障害(補償)給付の受給者には年金で、障害等級第8級 から第14級までの障害(補償)給付の受給者には一時金で支給される。
×
44
業務上右大腿骨を骨折し、入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となり、マッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。
〇
45
労災について、会社に安全配慮義務違反や使用者責任等を理由とする損害賠償を請求する場合、同一の費目について損害賠償と労災の給付金を二重に受けることになるため、給付金は損害賠償額分が差し引かれる。一方で特別支給金が差し引かれることはない。
〇
46
休業(補償)給付の受給者に支給される休業特別支給金の額は、1日につき、原則として休業給付基礎日額の100分の30に相当する額である。
×
47
特別支給金は、労災保険給付とは異なり損益相殺の対象とはならない。
○
48
労働者災害補償保険の特別支給金は、労働者災害補償保険の保険給付とは別に、被災労働者およびその遺族に対する生活支援事業の一環として支給される給付金である。
×
49
労働者災害補償保険の特別支給金は、労働者災害補償保険の保険給付とは別に、被災労働者およびその遺族に対する生活支援事業の一環として支給される給付金である。
×
50
派遣労働者が、派遣先で生じた業務災害により療養補償給付を受けようとする場合、派遣先の事業を労働者災害補償保険の適用事業として、療養補償給付に係る請求書に派遣先事業主の証明を受ける必要がある。
×
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D分野(消費税②)
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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13 外国会社・特例有限会社
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