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問題一覧
1
各相続人は、被相続人の口座ごとの預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額を、遺産分割前に、家庭裁判所の関与なしに払戻しができるが、金融機関ごとの払戻し上限額は150万円である。
○
2
相続税申告に要する税理士報酬、相続登記に要する司法書士報 酬、遺産分割協議に要する弁護士費用などは、相続税の債務控除の対象になる。
×
3
固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の70%目途だが、相続税評価額においては公示価格の80%を目途とされる。
○
4
同族会社における付随合意とは、後継者が旧代表者から贈与を受けた同族株式「以外」の財産を遺留分の対象から除外したり、後継者以外の相続人が旧代表者から贈与を受けた財産を遺留分の対象から除外したりすることを推定相続人全員が合意することで、除外合意、固定合意と併用するのが原則だが、単独で合意することもできる。
×
5
相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、贈与税の課税対象となる。
×
6
限定承認で土地を相続した場合、課税上の土地の評価額は時価となる。
○
7
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税開始後3年以内に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例である。
×
8
被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人について認められる寄与分の額は、原則として共同相続人の協議によって定めるが、協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。
○
9
相続税は納税者が税金を計算して納付金する「申告納税方式」である。
○
10
会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式によって評価し、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価することはできない。
×
11
死亡退職金は、死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として扱われ相続税の課税対象となり、3 年を超えた後に支給が確定した場合には、支給を受けた遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
〇
12
小規模宅地等に関する相続税の特例は、相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合についても適用を受けることができる。
○
13
【要確認】相続税では、特別受益は贈与時の時価で、3年前の贈与に関する生前贈与加算については相続開始時の時価で計算する。
×
14
経営者が死亡した場合に遺族が支給を受けた死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後5年以内に支給額が確定したものである。
×
15
経営者の死亡直後に遺族が支給を受けた死亡退職金は、相続税の納税資金に充てることができる。
○
16
倍率方式は宅地の固定資産税評価額 に市町村長が定めた倍率を乗じて評価したものである。
×
17
Aさんの子が、Aさんが所有する土地を使用貸借で借り受けて、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。
×
18
遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子と配偶者の実子で被相続人の養子となった者は実子扱いとなる。
○
19
10年以内に相続が二回あった場合、相次相続控除を受けられるが、一回目の相続の相続人かつ二回目の被相続人が、一回目の相続の際に相続税を払い終えてから死亡した場合の二回目の相続には、相次相続控除を適用することはできない。
×
20
「小規模宅地等についての相続の価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
×
21
相続税法上、財産の評価に時価評価以外で評価できる「特別の定めのあるもの」としては、地上権および永小作権、賃借権、給付事由が発生している定期金に関する権利、給付事由が発生していない定期金に関する権利、立木がある。
×
22
所有する土地を自分で使用し、青空駐車場として利用してい る場合「自用地」として認識される。
○
23
遺留分に関する民法の特例は、後継者が贈与により取得した自社株式が、金融商品取引所に上場されている場合であっても、 適用を受けることができる。
×
24
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず「配当還元方式」 により評価 される。
○
25
被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
×
26
被相続人の個人向け国債の相続税の評価の際には、その国債を課税時期に中途換金した場合に実際に金融機関から支払われる価額を評価額とする。
〇
27
相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。
〇
28
建物の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合、たとえ借地権の設定に際しその設定の対価として権利金等を支払う取引上の慣行がある地域においても、相続税や贈与税の計算上は、その土地の使用貸借に係る使用権の評価はゼロとして取り扱われる。
〇
29
物納できる財産には順位があり、社債、株式は第二順位である。
〇
30
相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、原則として当該相続において納付すべき相続税額は0である。
〇
31
被相続人が生前に購入した不動産で、相続開始時までに被相続人への所有権の移転登記がされていないものには相続税は課されない。
×
32
被保険者がAさんとBさんである連生保険の学資保険に関して「Aさんが保険料払込期間中に死亡した場合、その後の保険料の払込みは免除されますが、承継契約者である妻Bさんが相続する生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時の解約返戻金相当額で評価され、相続税の課税対象となります」との説明は正しい。
〇
33
被保険者であるAさんが死亡した場合、収入保障特約の年金額について、当該年金受給権が「定期金に関する権利の評価」に基づき評価されて相続税の課税対象となるため、その後に妻Bさんが受け取る年金は所得税がかからない。
×
34
契約者(=保険料負担者)が被相続人、被保険者が妻で、受取人が子の保険で、被相続人の死亡により子が引き継いだ生命保険契約において 、当該契約者(被相続人)に対する契約者貸付金がある場合、その金額は、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる。
〇
35
被相続人の妻が収入保障特約から受け取る年金は、相続税額の計算上は年金受給権として評価される。
〇
36
相続税評価に関して、外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
〇
37
抵当権は、主たる権利の価値を担保し、独立して財産を構成しないものであることから、相続税の課税対象とならない。
〇
38
定期借地権も課税の対象となるが、その場合の借地権割合は、借地権設定期間および残存期間を勘案して割り引いて算出することとされている。
〇
39
小規模宅地の特例については、遺産分割が完了している必要があり、完了していない場合は申請できない。
〇
40
小規模宅地等の相続税の課税価格の特例を受ける場合は、税額の計算結果がゼロであっても、申告手続きをする必要がある。
〇
41
同族株主とは30%以上の株式をある同族関係者グループが持っている場合を言う。そのため例えばある会社の議決権割合がA一族が60%、B一族が35%、C一族5%の時は、A一族とB一族が同族株主となる。
×
42
相続税における同族株主の判定方法において、課税時期に、株主の1人およびその同族の関係にある者の株式保有率(議決権保有率)が30%以上であれば、その株主は例外なく同族株主となる。
×
43
S1+S2方式とは、株式保有特定会社の株式の評価方法で、納税者の選択により、純資産価額方式による評価額と比べて、いずれか低い価額をもって株式の評価額とすることができる。
〇
44
建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は、物納劣後財産として取り扱われ、ほかに物納に充てるべき、適当な価額の土地がある場合は、原則として物納に充てることができない。
〇
45
物納財産として申請することができる財産が上場株式と物納劣後財産である不動産であった場合、原則として上場株式を優先して物納申請することになる。
〇
46
いわゆる家なき子特例適用除外になる、別居の親族の相続の開始前3年以内の持ち家とは、「自己」 または「自己の配偶者」の持ち家に限定されている。
×
47
配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例であり、20年以上の婚姻期間があることが必要である。
×
48
配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるた め、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象にならないが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から3か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になる。
×
49
①遺体の解剖、②親族の喪服の購入費用、③親族の交通費や宿泊代など、④香典返し、⑤初七日の費用、のうち債務控除になるものはない。
○
50
被相続人から継承した裁判において、被相続人の死亡日から6カ月後に相手方と和解が成立した。このときに支払った和解金および弁護士費用は、相続財産から控除することができる。
×
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税③)
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