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問題一覧
1
謝罪広告請求事件では、思想の自由には善悪の判断・知不知は含まず、謝罪広告の強制は、善悪の判断の強制に過ぎないという理由で合憲とされた。
○
2
表現内容が真実でな く、又はそれがもっぱら公益を図る 目的のないことが明白であり、かつ、被害者が、重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、表現内容の真偽や目的が公益か否かに関わらず、裁判所による出版の事前差止めが許される。
×
3
大学の自治は、大学における研究教育の自由を制度的に保障するために憲法第23条によって保障されていると解されるから、教授の任免や施設の管理等、研究教育の内容に直接関係しない事項については、大学の自治権は及ばな い。
×
4
公共の福祉のため、表現の自由に対し必要かつ合理的な制限をすることは許されるが、 政治的表現の自由は、民主政に資する価値を有する特に重要な権利であるから、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とする立て看板を街路樹にくくりつける行為について、美観風致の維持及び公衆に対する危害防止の目的のために屋外広告物の表示の場所・方法等を規制する屋外広告物条例を適用して処罰することは、 許されない。
×
5
表現の自由も絶対無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限は是認されるものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならないから、私鉄の駅構内において、同駅管理 者の許諾を受けずにビラ配布や拡声器による演説を行い、駅構内からの退去要求を受けながらそれを無視して約20分間同駅構内に滞留した行為を不退去罪等により処罰することは許される。
○
6
政教分離の原則に関して、憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは、 特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体には限られず、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を指す。
×
7
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障されており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずることは許されない。
×
8
報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段・方法が一般の 刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもちろん、その手段・方法が 一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者である国家公務員の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全 体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のもの である場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。
○
9
国家の基本的要請である公正な刑事裁判を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるが、取材により得られたビデ オテープを証拠として押収することについては、付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令に基づき提出させる場合よりも、裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合の方が、取材の自由に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。
×
10
裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、訴訟手続を経て行われるものではなく、争いのある権利関係を暫定的に規律するものであって、非訟的な要素を有するものであるから、検閲に当たる。
×
11
国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、 もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図る目的で、立法により、個人の経済活動に対し、一定の法的規制措置を講ずる場合には、裁判所は、立法府がその裁量権を逸脱し、当該措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って、これを違憲とすることができる。
○
12
被告人以外の第三者の所有物の没収は、被告人に対する付加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、当該第三者についても告知、弁解、防御の機会を与えることが必要であり、その機会なくして第三者の所有物を没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科することにほかならないから、憲法第31条に違反する。
○
13
憲法第31条の定める法定手続の保障は、刑事手続に関するものであるから、行政手続は、同条による保障の枠外にある。
×
14
「交通秩序を維持すること」という遵守事項に違反する集団行進について、刑罰を科す条例を定めたとしても、憲法に違反しない。
○
15
選挙権は、国民主権に直結する極めて重要な憲法上の権利であるが、選挙犯罪により選挙の公正を害し、選挙に関与させることが 不適当と認められる者について、しばらく、被選挙権、選挙権の 行使から遠ざけて選挙の公正を確保するとともに、本人の反省を促すことは違憲ではない。
○
16
公務員を選定、罷免することを国民の権利として保障する憲法第15条第1項は、被選挙権については明記していないが、選挙権の自由な行使と表裏の関係にある立候補の自由についても、同条同項によって基本的人権としての保障が及ぶ。
○
17
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても、憲法によって選挙権が保障されており、国は、選挙の公正の確保に留意しつつ、その選挙権の行使を現実的に可能にするために、所要の措置を執るべき責務を負うが、選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には、在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない。
○
18
奴隷的拘束・苦役からの自由(18条)は、私人間においても直接適 用される。
○
19
財産権を条例で制約することは許されない。
×
20
私人間効力の間接適用説に対しては「批判純然たる事実行為による人権侵害に対する救済が困難となってしまう。」という批判が成り立つ。
○
21
大企業の就業規則の女子の定年を男子より低く定めた部分は、もっぱら女子であることのみを理由とする差別であり、民法90条により無効である。
○
22
労働基本権には、自由権的性格があり、争議行為は、刑事免責を受けられ、犯罪とはならず、また労働基本権は、私人間で直接適用され、争議行為は、民事免責を受けられ、債務不履行責任を負わない。
○
23
社会権は、外国人に保障されないが、法律で付与することは許容される。
○
24
政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位に鑑み相当でない場合を除き、外国人にも保障されるから、在留期間中に政治活動をしたことを理由に、在留期間の更新を拒絶することは、違憲である。
×
25
検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること、及び実質的にこれと同視することができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。
×
26
裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、訴訟手続を経て行われるものではなく、争いのある権利関係を暫定的に規律するものであって、非訟的な要素を有するものであるから、検閲に当たる。
×
27
憲法第82条は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われること を制度として保障するが、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものではないことはもとよ り、傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものでもない。
○
28
立法不作為については、国会には広範な立法裁量が認められることから、違憲であるとの判断をされることはない。
×
29
公務員を選定、罷免することを国民の権利として保障する憲法 15条第1項は、被選挙権については明記していないが、選挙権に 自由な行使と表裏の関係にある立候補の自由についても、同条同頂によって基本的人権としての保障が及ぶ。
○
30
現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときには、警察官による写真撮影は許容される。
○
31
刑事事件それ自体を公表することに、歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には、事件の当事者について、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。
○
32
大学主催の講演会に参加を希望する学生から収集した学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、大学が参加者に無断で警察に開示したとしても、プライバシーを侵害するものとはいえない。
×
33
みだりに指紋の押なつを強制されない自由は、在留外国人にも保障される。
○
34
住基ネット事件の判決では、自己に関する情報をコントロールする個 人の憲法上の権利は、①私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加え て、②自己の情報について閲覧・訂正な いし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している、と指摘された。
×
35
破壊活動防止法の「せん動」は、公共の安全を脅かす現住建造物等放火罪、騒擾罪等の重大犯罪を引き起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しない。
○
36
機械的労務に携わる非管理職の現業公務員が特定の内閣の不支持を宣明する横断幕を持ってメーデーの集団示威行進に参加した行為について懲戒処分を行うことは違憲である。
×
37
立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象とならないが、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である。
×
38
ある議員定数配分の下で施行された国会議員の選挙において投票価値の平等につき違憲状態が生じていたとしても、その選挙が実施されるまでにその定数配分の見直しが行われなかったことが国会の裁量権の限界を超えないと、憲法に違反しないと認められる場合がある。
○
39
最高裁判所の判例の趣旨によると、国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は、国家の行為の目的と効果を考慮して定められる。例えば、ある市が建築工事の無事安全等を神式で祈願する地鎮祭のための費用を公金から支出する場合、行為の目的は、その儀式に対する一般人の評価を考慮せず、市の関係者がどういう意図で支出を行ったかで判断すべきである。
×
40
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、市の管理する公園について、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合でないのに、その使用を規制するのは、集会の目由を不当に制限することになる。
×
41
犯罪を犯した者に対して、その意に反して奴隷的拘束を行ったとしても、ただちに違憲とはならない。
×
42
学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
○
43
検間とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視することができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。
×
44
個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するから、警察官が正当な理由なく個人の容貌・姿態を撮影することは許されない。
○
45
遺族補償年金が、受取人となる妻には年齢要件を課していないのに、夫には年齢要件または障害要件を課しているのは、憲法上の平等原則に反しない。
○
46
一元的内在制約説では、公共の福祉とは、すべての人権に内在している、人権の矛盾を調整するための公平の原理である、とするものだが、結局、制約の基準が明らかにはなっていないとの批判が成り立つ。
○
47
一定の場合に外務大臣が旅券の発給を拒否することができることを定める旅券法第13条第1項第7号の合憲性について、判例は、明白かつ現在の危険が存在する場合に限って旅券の発給を拒否している、との合憲限定解釈をしている。
×
48
私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。
×
49
憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。
×
50
政党が党員に対して行った処分が、党員の一般市民としての権利利益を侵害すると認められる場合、その処分は司法審査の対象となり、裁判所は、政党の有する内部規律に関する決定権に照らしてその処分の内容が合理的か否かについて審査するべきである。
×
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刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
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B分野(保険と税②)
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(総論・改正)
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憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法