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問題一覧
1
錯誤を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請する場合において、Aが養子縁組したことにより現在の氏名と登記記録上の氏名とが相違しているときは、前提としてAの氏名についての変更の登記を申請しなければならない。
×
2
信託の終了による信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
◯
3
受託者の任務が①死亡、②後見開始・保佐開始の審判、③破産手続開始の決定、④法人の合併以外の理由による解散、⑤裁判所又は主務官庁の解任命令により終了したときは、それに伴う権利の移転又は変更の登記は、新受託者又は残存受託者が単独で申請することができる。
◯
4
賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。
◯
5
信託の登記と当該信託に係る所有権の移転の登記を同時に申請する場合には、受託者が複数名いるときであっても、受託者ごとの持分を当該所有権の移転の登記の申請情報の内容とすることを要しない。
◯
6
委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。
◯
7
学校法人が校舎の敷地として非課税であることを証する書面を添付することなく、登録免許税を納付して所有権の移転の登記を受けた場合には、その後に、当該非課税であることを証する書面を提出して当該登録免許税の還付を受けることはできない。
◯
8
登記官が審査請求を理由があると認め、相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
◯
9
表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
10
所有権の登記がない建物について、表題部所有者AがBに対して当該建物を贈与する旨の民事調停が成立した場合には、Bは、当該調停に係る調停調書を提供して、直接Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
11
A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、Aは、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申請することができる。
◯
12
Aが所有権の保存の登記の登記名義人である建物について、Aに対して当該登記の抹消を命ずる判決が確定した場合において、当該判決の理由中でBが当該建物の所有権を有することが確認されているときは、Bは、当該登記を抹消し、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
13
抵当権の処分(譲渡、放棄、順位譲渡、順位放棄)の登記においては、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供する必要はない。
◯
14
土地に根抵当権の設定登記をした後、敷地権が発生した後の日を登記原因の日付として、債権の範囲の変更登記を申請することはできない。
×
15
抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分建物が新築され、その区分建物について敷地権の表示が登記された後に、敷地についての抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するため、区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
◯
16
AB共有の不動産のAの持分について、Cを受託者とする持分移転及び信託の登記がされた後に、Bが自己の持分を放棄したときは、BからAへの持分移転登記を申請すれば、元B持分も信託に入る。
×
17
A名義の不動産にBを抵当権者、Aを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者Cが、当該抵当権の設定契約を詐害行為を理由として取り消し、当該登記の抹消登記手続をBに対して命じる旨の確定判決を得たときは、Cは、Aに代位して、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
◯
18
Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる。
◯
19
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる。
◯
20
Bを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、AからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、A及びBが共同して申請することができる。
◯
21
贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、所有権の登記名義人の住所が行政区画の名称の変更により「甲市乙町1473番地」から「甲市丙町1473番地」に変更されているときは、前提として所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請しなければならない。
×
22
A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが住所を移転し、後日、当該住所にBも住所を移転した場合は、Aの住所についての変更の登記とBの住所についての変更の登記は一の申請情報により申請することができる。
×
23
根抵当権の担保すべき元本が確定したが、根抵当権設定者Bが確定の登記の申請に協力しない場合において、根抵当権者Aが当該根抵当権が確定していることを確認する確定判決を得たときは、Aは、単独でその登記の申請をすることができる。
×
24
根抵当権の優先の定めの新設は当該根抵当権の準共有者全員が申請しなければならないが、優先の定めの変更では、変更がある者のみが申請人となり、変更が無い者は申請人とはならない。
〇
25
敷地権たる旨の登記がなされている土地のみを目的とする一般の先取特権の保存登記をすることができる場合は一切ないが、質権、抵当権の設定の登記はできる場合がある。
〇
26
根抵当権者Aが、抵当不動産に対するBによる滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過した後に、当該根抵当権の後順位の根抵当権者Cに対して根抵当権の順位の譲渡をしたときは、Aは、当該根抵当権の順位の譲渡の登記を申請することなく、単独で当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。
×
27
仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
×
28
所有権移転請求権保全の仮登記のされた請求権の一部が移転した場合において、当該仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者のうちの一人から申請することができる。
×
29
敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない。
×
30
Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地について、共同根抵当権の設定の登記がされ、その後それぞれ根抵当権の元本の確定の登記がされている場合において、甲土地についてのみAによる極度額の減額請求がされ、その極度額の減額請求につき登記上の利害関係人が存しないときは、当該極度額の減額請求がされた日を登記原因の日付として、乙土地についての根抵当権の変更の登記の申請をすることができる。
◯
31
不動産質権者が、不動産質権の目的である不動産の所有者との間で、その不動産の管理費用の支払、公租公課の負担を負わない旨を定めたときは、その定めを登記することができる。
◯
32
甲土地についてAを受益者、Bを信託管理人とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合において、Bの氏名又は名称及び住所を登記したときは、Aの氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
◯
33
抵当権を設定するとともに、その抵当権を信託財産とすることもできるが、抵当権の設定による信託をする場合、抵当権者が受託者、設定者が委託者、被担保債権の債権者が受益者となる結果、抵当権者と被担保債権の債権者が異なることになる。
◯
34
Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが不動産の売却をその信託の目的とする信託行為に基づき、甲土地をBに対して売却した場合において、AからBへの所有権の移転の登記及び信託の登記の抹消の申請をするときは、信託財産の処分を信託の登記の抹消の登記原因としなければならない。
◯
35
敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、当該敷地権が生じた後に当該仮処分がされた場合には、当該区分建物のみ又は当該敷地権の目的である土地のみを目的とすることはできない。
×
36
受益者の定めのない信託である場合は、受益者の定めに関する登記事項はない。
×
37
不動産についてA株式会社を受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記をした後、B株式会社がA株式会社を合併してその任務を引き継いだ場合、「受託者A株式会社任務終了」を登記原因として、A株式会社からB株式会社への所有権の移転の登記の申請をすることができる。
×
38
Aを委託者、B及びCを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bを解任する裁判があったことによる受託者の変更の登記は、BとCが共同して申請しなければならない。
×
39
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。
×
40
官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託した場合において、官庁又は公署が登記権利者についての登記識別情報の通知を受けるためには、登記権利者から特別の委任を受けなければならない。
×
41
債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人BからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
×
42
甲土地について、受益者の定めのない信託として所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供しなければならない。
◯
43
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。
◯
44
官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情報の提供は要しない。
◯
45
1番抵当権から2番抵当権への順位の譲渡の登記がされた後、 2番抵当権の登記が抹消された場合、当該順位の譲渡の登記は、登記官の職権により抹消される。
◯
46
A、B及びCが民法上の組合契約を締結、Aを業務執行組合員とした場合において、A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地の所有権を当該組合契約のために出資するときは、B及びCは、各自が有する持分について「民法第667条第1項の出資」を登記原因としてAに対する持分の全部の移転の登記を申請することができる。
◯
47
不動産の使用及び収益をしない旨の定めがない質権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮登記がされている場合には、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者は、当該保全仮登記に基づく本登記の申請と同時に、当該処分禁止の登記に後れる地上権の設定の登記の抹消を単独で申請することができる。
◯
48
財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記を、電子情報処理組織を使用する方法によって財務省が単独で嘱託するときは、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるものの送信をすることを要しない。
×
49
内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。
×
50
雇用契約における使用者A及び労働者Bは、Aが所有権の登記名義人である甲不動産を目的として、BがAに対して有する給料債権を被担保債権とする一般の先取特権の保存の仮登記を申請することができる。
◯
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C分野(デリバティブ②)
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D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
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D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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F分野(相続税③)
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F分野(相続税⑤)
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