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問題一覧
1
仮処分債権者が仮処分に後れる登記を単独抹消した場合、処分禁止の仮処分の登記は、登記官の職権により抹消される。
○
2
根抵当権の担保すべき元本が確定したが、根抵当権設定者Bが確定の登記の申請に協力しない場合において、根抵当権者Aが当該根抵当権が確定していることを確認する確定判決を得たときは、Aは、単独でその登記の申請をすることができる。
×
3
甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者とする甲不動産の所有権の移転登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所の変更があった日から3か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨の通知をすることを要しない。
×
4
売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請する場合において、当該賃借権の賃貸人Aの所在が知れないために裁判所によって選任された不在者の財産の管理人Bが、裁判所の許可を得て当該賃借権の譲渡について承諾し、そのことを証する書面及び当該書面に押印されたBの印鑑について裁判所書記官が作成した証明書を添付したときは、いずれの書面についても、原本の還付を請求することができない。
×
5
特別受益者がすでに死亡している場合には、特別受益証明情報は、その相続人全員で作成する必要がある。
○
6
特別受益証明情報の作成は、 利益相反行為ではない一方で、特別受益証明情報は、未成年者自身も作成できない。
×
7
遺言に「相続させる」又は 「遺産分割方法を指定する」と記載されている場合は、登記原因は相続となり、これに例外はない。
×
8
遺言に「遺贈する」又は「贈与する」と記載されている場合は、登記原因は遺贈であり、これに例外はない。
×
9
遺言者所有の甲土地を売却し、代金中より債務を払い、残額を受遺者に遺贈する旨の遺言があるとき(いわゆる清算型遺贈)は、甲土地について、遺贈を原因とする登記をする余地はない。
○
10
収用で土地を得た場合、表題部のない土地についてもいきなり所有権保存登記ができる。
○
11
質権の設定の登記を申請する場合においては、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる旨の定めがあるときは、登記事項となる。
×
12
同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵当権設定登記がされている場合において、乙土地の根抵当権設定登記について放棄を原因として抹消を申請するときは、甲土地についての後順位の抵当権設定登記の名義人は、登記上の利害関係人となる。
×
13
抵当権の登記について、債務者を設定者自身から設定者は外の者とする更正の登記を申請することができる。
○
14
要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が義務者となる地役権変更の登記を申請するときは、当該地役権設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
×
15
判決に基づいて抵当権の抹消の登記を申請する場合における登記原因は、当該抹消の登記手続の請求を認容する判決の主文又は理由中に登記原因が明記されているときはそれによるが、当該判決の主文及び理由中に登記原因が何ら明示されていないときは、判決が登記原因となる。
○
16
建物を新築する際に不動産工事の先取特権の保存の登録を申請する場合及び所有権の保存の登記がある建物の不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合のいずれの場合も、 添付情報として、登記原因を証する情報を提供しなければならない。
○
17
農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない。
×
18
時効の起算日後に出生した者が時効の完成前に占有者を続した場合には、自らの出生日前の日付の時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。
○
19
A及びBの共有の登記がされている不動産について、Cは、 Aの持分のみについて、時効取得を原因とするA持分全部移転の登記を申請することができる。
○
20
インクを消すことができるボールペンで記載された手書きの申請情報を提供してする根抵当権の設定の登記の申請は「申請情報又はその提供の方法が不動産登記法に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき」に該当することを理由に却下される。
○
21
買戻しの特約が担保目的で利用されることもあるので、 渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記の申請をすることができる。
×
22
建物についてのみの所有権移転の仮登記は、敷地が敷地権になる前の原因日付である時は受理される。
○
23
抵当証券が発行されている抵当権の移転登記をするときは、登記原因証明情報として、発行されている抵当証券を提供しなければならない。
○
24
審査請求は、その利益がある限り、いつでもすることができる。
○
25
一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。
×
26
敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。
○
27
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用定期借地権を設定する契約がされたが、当該契約に基づく借地権の設定の登記がされないままAからCへ所有権の移転の登記がされている場合において、Cが当該契約を承認したことにより賃借権の設定の登記を申請するときは、AとBの当該契約の締結の日を登記原因の日付とすることができる。
○
28
甲土地の乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、令和7年6月8日に1番根抵当権の全部譲渡の契約がされ、同月15日に根抵当権設定者の承諾が得られた。この場合、右記の登記の目的並びに登記原因及びその日付で登記の申請をすることができる。 登記の目的:1番根抵当権移転 登記原因及びその日付:令和7年6月8日譲渡
×
29
根抵当権の全部譲渡の契約及び承諾の日がいずれも元本の確定前の日であれば、元本の確定の登記がされた後においても、根抵当権の移転の登記をすることができる。
×
30
Aを登記名義人とする根抵当権について、一部譲渡を登記原因として、Bに対する根抵当権の一部移転の登記を申請する場合には、根抵当権設定者は申請人にはならず、かつ、根抵当権設定者の承諾を証する情報を提供することを要しない。
×
31
A及びBが準共有する根抵当権について、一の申請情報により分割譲渡を登記原因として直ちにA及びBそれぞれ単有の根抵当権とする旨の登記を申請することはできない。
○
32
区分地上権を普通地上権に変更する登記は可能だが、先順位の地上権者がいるときは、変更することはできない。
◯
33
地上権の登記の絶対的登記事項は、目的である。
◯
34
要役地と承役地の管轄登記所が相違するときの登記事項証明書の提供は、地役権設定の登記のほか、変更や抹消の場合にも必要である。
◯
35
「甲土地をAに相続させる。遺言執行者をBとする。」旨の遺言があったときは、Aは、単独で、自己名義とする相続による所有権の移転の登記を申請することはできない。
×
36
遺言執行者がいない場合、受遺者と遺言者の共同相続人のうちの1人が共同して、遺贈による所有権の移転の登記を申請することができる。
×
37
遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、遺言書及び遺言者の死亡を証する戸籍全部事項証明書の提供を要する。
◯
38
「甲土地をAに相続させる」旨の遺言書を提供して相続による所有権の移転の登記を申請するときは、相続を証する情報として遺言書の死亡の事実および遺言者の相続人全員の戸籍全部事項証明書を提供しなければならない。
×
39
相続人の一人に対して全財産を包括遺贈するとの遺言に基づいて所有権の移転の登記を申請するときの登記原因は「相続」である。
×
40
司法書士が作成した本人確認情報に添付した司法書士の職印に係る印鑑証明書は、原本の還付を請求することができない。
×
41
Aを抵当権者とする共同抵当権の設定の登記がされている甲土地および乙土地につき、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記がされた。その後、Aの抵当権の移転の登記を申請するときは、Aは、合筆前の甲土地および乙土地の登記識別情報を提供しなければならない。
×
42
オンライン(特例方式を除く)で登記を申請した場合、事前通知はオンラインによってする。
×
43
事前通知に対する申出をする前に登記義務者が死亡したときは、その相続人の一人から申請の内容が真実である旨の申出をすることができる。
×
44
前住所通知は、住所変更登記から3ヶ月以上経過している時はされない。
◯
45
根抵当権の極度額の増額変更の登記を申請する場合、後順位の用益権者は、利害関係人に当たる。
×
46
根抵当権の極度額を減額する変更の登記を申請する場合、その根抵当権を目的とする転抵当権者は、利害関係人に当たる。
◯
47
極度額の変更の登記の登録免許税は、増額変更、減額変更のいずれの場合も、不動産1個につき金1000円である。
×
48
未成年者所有の不動産に、親権者を債務者とする根抵当権の設定の登記をした後、根抵当権の極度額の増額の変更の登記を申請するときは、特別代理人の選任審判を証する情報の提供を要する。
◯
49
根抵当権の債権の範囲の変更の登記は、常に付記登記によってする。
◯
50
根抵当権の担保すべき債権の範囲につき、特定の継続的取引契約をもって定める場合に「年月日総合商社取引契約」と表示することは認められない。
×
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託③)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
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E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法