記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
Bは、Aから不在中における甲の管理を頼まれていたために修繕を行ったが、屋根から下りる際にB の不注意により足を滑らせて転倒し受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができる。
×
2
請負契約の仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは請求できない。
×
3
請負契約は、仕事が完成する前までは、注文者の都合により解除することが認められているが、この場合注文者は完成部分の割合に応じた請負代金の支払いをすれば足りる。
×
4
損害賠償の額を定めるにあたり、①被害者が何らかの疾患を持っていて、それが被害を大きくした場合、②被害者が平均的な体格ないし、通常の体質と異なる身体的特徴を有していて、それが被害を大きくしたが、その身体的特徴は疾患に当たらない、という二つのパターンがあったとすると、①では損害額にそれを斟酌する(=その分減額する)必要があるが、②では他に特段の事情の存しない限り、斟酌することはできない。
○
5
Aの運転する自動車と、B の運転する自動車が、それぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中のCを巻き込んで負傷させ損害を生じさせた。CがBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則としてAの損害賠償債務に影響はない。
○
6
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合、借主は、 特約のない限り、元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
○
7
A (3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額に関し、民法の規定および判例に照らすと、本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに責任能力があることが必要であるので、 本件ではAの過失を斟酌することはできない。
×
8
事務管理者のAは、Bの身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした。だがその管理によって損害が生じてしまった。この場合Aは悪意でない限り、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
×
9
元請企業は、下請企業に雇用されている労働者に対しても、特別な社会的接触の関係に入ったものとして、信義則上、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことがある。
○
10
組合契約において、ある組合員が損失を分担しない旨を合意した場合、その組合員は、他の組合員に対し、当該合意の効力を主張することができる。
○
11
景観の良否についての判断は個々人によって異なる主観的かつ多様性のあるものであることから、 個々人が良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護される利益ではなく、当該利益を侵害しても、不法行為は成立しない。
×
12
Aは、Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが、保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、Bに対し、その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
×
13
Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない。この場合「もち米」 50キロの所有権は、目的物が特定される前でも、特約がなければ、A・B間の売買契約をした時に移転する。
×
14
Bは、Aから不在中における甲の管理を頼まれていたために修繕を行ったが、屋根から下りる際にB の不注意により足を滑らせて転倒し受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができる。
×
15
遺言で指定できる事項は、法律で定められているが、死後事務委任契約では、遺言では定められない事項も委任できる。
○
16
Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、B の自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがA に対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。
○
17
寄託契約においては、寄託物の返還の時期が定められている場合であっても、受寄者は、やむを得ない事由があれば、その期限前に寄託物を返還をすることができる。
○
18
受寄者は、①寄託者の承諾を得た場合、または、②やむを得ない事由がある場合に再寄託できるが、②の「やむを得ない場合」には、寄託者の承諾を得られない場合も含まれ得ると解されている。
○
19
将来において発生する金銭債務を目的としても、 準消費貸借契約は成立する。
○
20
名誉感情を侵害された場合、被害者は、これを理由として、名誉感情を回復するのに適当な処分を請求することができない。
○
21
Aが首輪の付いている飼い主不明の犬を発見し、その不明の飼い主のために、Aが自分の家に犬を連れて帰り、世話をしていたところ、犬が家の塀を乗り越え、通行人Bに怪我をさせた。この場合のAは、所有の意思を持たないため、動物の占有者としての責任を負わず、BがAに対して損害賠償を請求するには、Aの過失を立証しなければならない。
×
22
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証責任を負う。
○
23
Aは、Bとの間で、Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿(以下「甲」という。)をBに300万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。AB間の売買契約が締結され、Cが受益の意思表示をした後、実は甲が贋作であることが判明し、BがAの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合、CがAの詐欺について善意無過失であるときは、Bは詐欺取消しをCに対抗することができない。
×
24
注文者が完成した目的物の契約不適合を知らなかったことにつき過失があっても、請負人は担保責任を負わなければならない。
○
25
仕事の目的物に契約不適合がある場合において、その修繕に過分の費用を要するときは、注文者は、請負人に対し、目的物の修補を請求することができない。
○
26
準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても、委任事務を履行しない限り、委任者に報酬を請求することができない。
×
27
甲は麻薬を密輸入するため、その事情を明らかにして、乙に資金の借入を依頼し、乙はこれを承諾して資金を貸与した。この場合、乙は不法の原因により甲に資金を給付したのであるから、乙は甲に対し、不当利得の返還の請求をすることができない。
○
28
買主が数人いる中古車の売買につき、引き渡された中古車に物の種類・品質に関する契約内容の不適合があるために買主に解除権が発生した場合において、買主の一人の過失によって売買の目的中古車を売主に返還することができなくなったときは、他の買主についても、 解除権は消滅する。
〇
29
A所有の建物をBがCのために移転することを目的にAB間で契約があった場合、Bがその建物について契約不適合があることを知っていた場合、CはAに損害賠償請求することができない。
〇
30
債務者の責めに帰すべき事由に基づく履行不能の場合は、解除しなければ損害賠償の請求をすることができない。
×
31
Aが売主として甲土地をBに売るとき、甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、Bは売買契約を解除することができる。
〇
32
解除による原状回復の際は、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
〇
33
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は債権者の同意を得てその弁済をした価額に応じて、 債権者とともにその権利を行使することができる。だが、その場合でも債権者は、単独でその権利を行使することができ、 債権者が行使する権利はその債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先し、また債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。
〇
34
土地の売買契約において、登記手続の完了までに当該土地につい て発生する公租公課は買主が負担する旨の合意があったが、買主がその義務の履行を怠った場合において、当該義務が契約をした主たる目的の達成に必須とはいえないときは、売主は特段の事情がない限り、当該義務の不履行を理由として契約を解除することができない。
〇
35
解除に条件を付けることは、相手方の地位を不安定にするため、原則として禁止されるが、相手方の行為を停止条件とすることは、相手方を不利益にしないので許される。
〇
36
Aは、Bとの間で、Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿(以下「甲」という。) をBに300万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。この場合、Cに対して債権を有するDは、 AB間の売買契約が締結された後、Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合には、Cに代位して受益の意思表示をすることができる。
○
37
契約上の地位の移転により、債権・債務その他一切の権利・義務や、契約当事者間に発生する契約の解除権、取消権も当然に移転する。
○
38
判例によると解除権の消滅時効は所有権以外の財産権の消滅時効と同じ権利を行使できる時から20年である。
×
39
解除による原状回復として金銭以外の物を返還する場合、当該物を受領した時以後に生じた果実を返還しなければならないが、使用利益については返還の義務はない。
×
40
解除の効果は遡及するため、既に履行された債務は、不当利得として返還義務が発生する一方で、未履行の債務は当然に履行の義務を免れる。
○
41
AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権甲をAがCに譲渡し、債務者対抗要件が具備された場合において、 その後、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。
×
42
動産の売買契約が締結され、その代金の一部が支払われた後で、当該売買契約が債務不履行を理由に解除された場合、売主は、受領した売買代金の一部を返還するに当たり、その受領の時からの利息を付す必要はない。
×
43
AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとB は、引渡し期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが、当該売買契約を解除するためには、A に対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。
○
44
AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契約を締結した。この場合、AとBは、CがBに対して受益の意思を表示するまでは、合意により代金額を変更することができる。
○
45
AがBに建物を3000万円で売却した。特約でBに留保された解除権の行使に期間の定めのない場合、AがBに対し相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨を催告し、その期間内に解除の通知を受けなかったとき、Bは契約を解除できなくなる。
○
46
判例の趣旨に照らすと、売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても、売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは、売主は、相当期間の経過後も当該売買契約を解除することができない。
×
47
判例の趣旨に照らすと、履行遅滞による契約解除のための催告に関して、催告に当たり債権者が指定した履行の場所が不明確であったときは、この催告の効力が認められることはない。
×
48
債務不履行に基づく解除権が発生した場合、その相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし、その期間内に解除の通知を受けなかったときは、解除権は、消滅する。
○
49
解除権を有する債権者が、過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には、その債権者が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
×
50
損害賠償の予定がされていた場合で、相手方から予定通りの損害賠償の提供の申し出があった場合は、それ以後は解除権の行使はできなくなる。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法