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問題一覧
1
持分放棄による持分移転登記は、権利者の1人が全権利者のために保存行為として申請することはできない。
○
2
一部の者に対する持分放棄による持分移転の登記がされている場合、放棄者の残余の持分について第三者を権利者とするを原因とした持分移転登記の申請がなされたときは、受理されない。
×
3
ゴルフ場やスキー場の所有を目的として、地上権の設定の登記を申請することができる。
○
4
区分地上権の設定の登記を申請する場合において、当該地上権の目的である土地について、不動産質権の登記がされているときは、当該不動産質権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
○
5
強制競売において成立した法定地上権の設定の登記は「法定地上権設定」を登記原因とし、買受人が代金を納付した日を登記原因の日付として申請することができる。
○
6
竹木の所有を目的とする、存続期間の定めがある地上権の設定契約書を登記原因証明情報として提供した場合であっても、存続期間を申請情報の内容としない地上権の設定の登記を甲請することができる。
×
7
裁判所が信託管理人を解任した場合には、受託者は、信託の変更の登記を申請しなければならない。
×
8
登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請の用に供する目的で、申請人と偽って登記所が交付する登記識別情報を不正に受け取った者は、刑事罰を科せられることがある。
○
9
登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請の用に供する目的がなくても、不正に取得された登記識別情報を保管していた者は、刑事罰を科せられることがある。
×
10
根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その求の時から2週間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない。
×
11
登記官は、申請人の申請の権限の有無を調査するに際しては、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求めることができる。
○
12
抵当権の設定登記において、抵当権者が全国に支店を有する銀行であるときは、抵当権者について、その取扱支店を登記することができる。
○
13
Xは、令和6年7月1日にYから、石油40トンを代金200万円で買い受ける契約を締結するとともに、Yとの間で、同日、当該契約に基づく、XのYに対する売買の目的物の引渡請求権の価額を200万円と合意した。そこで、Yは、同日、自己所有の甲土地について、当該請求権を被担保債権とする抵当権を設定した。この場合「令和6年7月1日石油売買の引渡債権同日設定」を登記原因及びその日付とし「債権価格石油40トン」「価格 金200万円」債務者Y、抵当権者 Xとする抵当権設定登記の申請をすることができる。
○
14
元本が確定した根抵当権の登記名義人の所在が知れない場合には、当該根抵当権の目的である不動産の所有権の登記名義人は、当該根抵当権の登記名義人の所在が知れないことを証する情報及び当該根抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報を提供して、単独で当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
○
15
目的を「借地借家法第23条第1項の建物所有」とし、特約を「借地借家法第23条第1項の特約」、存続期間を50年として地上権の設定登記を申請することができる。
×
16
信託による抵当権の設定の登記は、受託者を抵当権者,委託者を設定者として、共同で申請しなければならないが、信託の登記は、抵当権者が単独で申請することができる。
○
17
AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、 Aに対し、新たに登記識別情報が通知される。
×
18
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、民法第387 条の改正規定の施行の日(平成16年4月1日)前に設定された賃借権についてはすることができない。
×
19
所有権の保存の登記の所有者、仮差押の登記の債権者及び表題登記の表題部所有者は、いずれも登記名義人に該当する。
×
20
所有権のほか、保存登記の対象となる権利は、先取特権だけである。
○
21
抵当証券発行の特約がある場合を除き、通常の抵当権にあっては、弁済期の定め、これに準ずる期限利益の喪失約款、利息支払時期はいずれも登記事項とされていない。
〇
22
委託者A及びBから受託者Dへの信託を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記及び信託の登記をA及びBとDとが共同申請によってしたときは、登記識別情報通知書が1通、登記完了証が2通交付される。
○
23
A及びBの共有に係る不動産に設定されたC名義の抵当権の登記の抹消をA、B及びCの共同申請でしたときは、登記識別情報通知書は交付されず、登記完了証は2通交付される。
○
24
登記名義人の氏名の変更の登記の登記原因は、婚蠣、尊さ等その原因が何であるかを問わず「氏名変更」と記録される。
○
25
.敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者の名義でされた所有権の保存の登記を錯誤により抹消したときは、登記官は、その登記記録を閉鎖することなく、職権で表題部所有者の表示を回復する。
○
26
たとえ、真実の所有者であっても、不動産登記法に定められた申請適格者でなければ、所有権保存の登記を申請することはできない。
○
27
敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが死亡した場合において、その共同相続人であるB及びCの間で「区分建物はBが取得し、敷地権はCが取得する」旨の遺産分割協議がされたときは、B及びCは、当該遺産分割協議に基づいて、区分建物及び敷地権についてそれぞれ所有権の移転の登記を申請することができる。
×
28
敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、 当該敷地権が生じた後に当該仮処分がされた場合には、当該区分建物のみ又は当該敷地権の目的である土地のみを目的とすることはできない。
×
29
会社分割による所有権移転登記は、承継会社又は設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によってする。
○
30
遺贈者の死亡により包括受遺者であるAとBとを登記名義人とする所有権の移転の登記がされた後、Aが包括遺贈を放楽したことによる所有権の登記名義人をBのみとする所有権の更正の登記においては、AがBに対して送付した包括遺贈の放棄をする旨の意思表示が記載された内容証明郵便は、登記原因証明情報になる。
×
31
法定相続分でなされた共同相続登記につき、①相続放棄、②遺産分割、③特定財産承継遺言、④遺贈、いずれによる所有権更正の登記であっても単独で申請することが可能である。
○
32
農地を宅地にして売却する場合で、売買契約の後に、農地法5条の許可を得た場合は、所有権移転登記の原因日付は、許可書が下りた日であり、またその農地が市街化区域にあって、届出で足りる場合は、農業委員会に届出書が到達した日が原因日付となる。
×
33
AからB、BからCへと売買による所有権の移転の登記をした後、各契約が無効であったときは、Cの承諾を証する情報を提供して、AとBが共同してBの所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
×
34
相続による所有権の移転の登記の抹消は、登記名義人が単独で申請することができる。
×
35
AからBへの強制競売による売却を原因とする所有権の移転の登記がある場合に、合意解除を原因として、AとBが共同して、その登記の抹消を申請することはできない。
◯
36
表題部所有者ABのうち、Aが申請人となって、AB名義の所有権の保存の登記をしたときは、AおよびBに対して登記識別情報が通知される。
×
37
所有権の登記のない不動産について差押えの登記の嘱託があったときは、登記官が、職権で所有権の保存の登記をし、表題部すらない不動産の場合は、登記官が、職権で表題登記および所有権の保存の登記をする。
◯
38
表題部所有者の相続人の名義とする所有権の保存の登記を申請するときは、申請情報と併せて、相続を証する情報の提供を要する。
◯
39
表題部所有者がAである場合に、Aが死亡してBCが相続し、さらに、Bが死亡してDが、Cが死亡してEが相続したときは、Dは、DE名義の所有権の保存の登記を申請することができる。
◯
40
権利の変更の仮登記を申請する場合に、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供したときは、変更の仮登記は、付記登記によってする。
◯
41
相続による債務者の変更の登記をしたが、指定債務者の合意の登記をしていないときは、相続開始後6ヶ月を経過する前であっても、債権の範囲の変更の登記を申請することができない。
◯
42
根抵当権の債務者に相続が開始した後、合意の登記をする前に、確定期日の到来により元本が確定したときは、相続開始後6ヶ月を経過する前であっても、指定債務者の合意の登記を申請することはできない。
×
43
債務者ABのうち、Aが死亡して、その相続開始後6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしなかったときは、根抵当権の元本は確定する。
×
44
債務者兼設定者のAが死亡して、Bとその親権に服する子Cが相続したため、抵当不動産にCを所有者とする相続登記をした後、Bを指定債務者とする合意をすることは、利益相反行為に当たる。
◯
45
相続による債務者の変更の登記、指定債務者の合意の登記をした根抵当権と同一の債権を担保するために、共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
◯
46
元本確定前のXの根抵当権を、その債権の範囲に属する特定債権とともに、Yが譲り受けたときは、その債権は、譲渡後のYの根抵当権によって当然に担保される。
×
47
全部譲渡による共同根抵当権の移転の登記を申請する場合に、各不動産で登記原因の日付が異なるときは、一の申請情報によって申請することができない。
×
48
根抵当権者が、根抵当権設定者の承諾を得て、元本確定前の根抵当権を一部譲渡したときは、譲受人と根抵当権を共有することとなる。
◯
49
XY共有の根抵当について、Xの債権の範囲のみを変更したときの根抵当権の変更の登記は、Xと根抵当権設定者が共同して申請する。
✕
50
次のうち、根抵当権の債権の範囲として、受理されないのは一つである。 ①電気製品供給契約 ②石油販売特約店契約 ③特約販売契約 ④売買委託取引 ⑤商品委託取引
◯
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B分野(生保②)
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刑法(総論⑤)
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刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
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刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
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C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法