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問題一覧
1
高額療養費の算定上、合算する医療費の一部負担金等の額は、支払った医療機関等が同一であっても、医科診療と歯科診療に分けて、かつ、入院診療と外来診療に分けて計算する。
〇
2
出産手当金は、原則は子どもが1歳になるまでだが「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は1歳6か月まで、保育所が見つからない場合は最大で2歳になるまで出る。
×
3
育児休業給付は育児休業開始からの180日は休業前の賃金×4分の3、その後、子どもが1歳になるまで休業前の賃金×50%となる。
×
4
介護休業給付は、同一家族への介護に対し、複数の被保険者が受給することは可能だが、同時に受給することはできない。
×
5
介護休業給付は、休業を始める前の2年に「賃金を支払われた日数が11日以上ある月」(雇用保険の被保険者期間)が12ヵ月ある必要があるが、転職したてのタイミングなど、賃金が支払われた月が12ヵ月以上ないケースの場合、原則前職における被保険者期間を通算できる。
〇
6
介護休業給付金をもらうための、要介護者側の要件は、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあることである。
〇
7
事実婚の配偶者を介護する場合、介護休業給付金は出ない。
×
8
育児休業給付金は、会社から休業中に賃金が支払われた場合は、休業開始時賃金日額 × 支給日数の67%を超えない範囲で減額される。
×
9
パパママ育休プラスは、育児休業対象の子どもが1歳に達する日において、労働者本人または配偶者が、保育園に入園できないなどで、養育が困難となったなどの事情があることが要件になっている。
×
10
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に、政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。
〇
11
雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られる。
×
12
被保険者等以外の者は、雇用保険二事業に係る施設を利用することができない。
×
13
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。
〇
14
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が50日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。
〇
15
受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
〇
16
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間 に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出されるが、受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている一方、下限額はない。
×
17
教育訓練給付のうち、中長期的なキャリア形成に資する、専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する訓練を受けて修了した者を対象とする専門実践教育訓練給付金の額は、10万円を上限として教育訓練費用の20%相当額である。
×
18
雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上ある者が、60歳以後も継続して雇用され、当該被保険者に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の75%未満である場合には、当該被保険者が65歳に達する日の属する月まで、高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
×
19
子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休業給付金は受給することができない。
×
20
高年齢雇用継続基本給付金は、その金額の多寡にかかわらず、非課税とされる。
○
21
雇用保険の基本手当につき、恒常的に実施されている会社の早期退職優遇制度は自己都合退職扱いになる。
○
22
【移動】通勤災害による怪我で休業補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後は法の規定による補償を行わなくてもよい。
×
23
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、および休業者に所定の打切補償をした場合においては、解雇制限の規定は適用されないが、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
×
24
育児休業給付金の支給期間は、原則子どもが1歳になるまでで、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月 (パパ・ママ育体プラス制度)、預けられる保育所がないといった場合には1歳6ヶ月になるまで延長(1歳6ヶ月時点でも預けられない場合や配偶者の死亡・疾病、離婚等の場合には、2歳になるまで再延長が可能)される。
○
25
労働者が、休憩時間中に昼食のために会社から外のレストランに向かい、入店する直前に道路上の段差で転倒して骨折した場合は、業務災害に該当しない。
○
26
育児休業期間も介護休業期間もその間に事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の50%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該支給単位期間について、休業給付金は一切支給されない。
○
27
雇用に係る保険料のうち、育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
○
28
遺族補償年金(業務災害)・遺族年金(通勤災害) は、受給資格のある遺族の人数等により支給額が異なる。
○
29
特定受給資格者等を除く、一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。
○
30
「新卒1年目の自己都合退職では基本手当はもらえません」という説明は正しい。
○
31
就職困難者(障害者など)が解雇された場合、基本手当の所定給付日数は最長で360日である。
○
32
介護休業給付の支給額は、休業前賃金日額の67%相当額、3回までを限度に通算93日分である。
○
33
複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。
○
34
介護休業期間中の社会保険料は、所定の要件を満たした場合、被保険者および事業主とも支払いを免除される。
×
35
介護休業給付金の支給対象になる家族は、一般被保険者の配偶者・父母・子・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母であり、配偶者には内縁の者も含む。
○
36
介護休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があるが、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能である。
○
37
祖父母や孫は同居していなくても介護休業給付の対象となる。
×
38
育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されな い。
×
39
65歳以上で週の所定労働時間が20時間以上等の条件があるが、マルチジョブホルダーの場合は、2つの事業所の週の所定労働時間の合計が20時間以上であれば雇用保険対象になる。
○
40
学校教育法第1条、第124条または第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
○
41
「父」の介護で介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰した後、「母」に対する介護休業を取得する場合、「母」に係る介護休業開始日に受給資格を満たせば、「母」に係る介護休業給付金を受給することがで き、その場合、先行する「父」に係る介護休業取得回数は関係がない。
○
42
寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
○
43
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、原則として、被保険者の60歳到達月から65歳到達月までの期間内にある月である。
○
44
高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あることが、受給要件の一つである。
○
45
高年齢再就職給付金は、離職してから再就職するまでの期間内に雇用保険の基本手当を受給していないことが受給要件である。
×
46
正社員として勤務している者は、雇用保険において70歳未満の者は一般被保険者とされる一方、70歳以上の者は高年齢被保険者とされており、高年齢被保険者の場合は、基本手当の30日分または50日分に相当する高年齢求職者給付金が一時金で支給される。
×
47
一般被保険者の求職者給付は、基本手当のほか、寄宿手当。傷病手当の三種類がある。
×
48
週20時間以上アルバイトをすると基本手当は受給できなくなる。
○
49
高年齢求職者給付金は、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して1年以上被保険者であったことが必要で、給付額は、雇用保険に加入していた期間によって異なり、被保険者期間が1年未満の時は30日分、被保険者期間が1年以上の時は50日分である。
×
50
高年齢求職者給付金と年金は併せて受給できるが、65歳未満の基本手当は、特別支給の老齢厚生年金と併給ができない。
○
51
特定理由離職者及び法23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが、特定理由離職者及び法23条第2項各号のいずれかに該当する者が離職した場合については、被保険者期間が通算して6か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。
〇
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D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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