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問題一覧
1
報道の自由に関わる、いわゆる博多駅事件、日本テレビ事件、TBS事件の3事件は、いずれの決定においても、それぞれその対象となった取材フィルム又はビデオテープは、既にそれらが編集された上放映されており、提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道の機会が奪われたというものではなかった。
○
2
選挙の基本原則のうち「平等選挙」とは、財力、教育、性別などで選挙権の有無を決めない選挙のことを言う。
×
3
国民の選挙権それ自体を制限することは原則として許されず、制約が正当化されるためにはやむを得ない事由がなければならないが、選挙権を行使するための条件は立法府が選択する選挙制度によって具体化されるものであるから、選挙権行使の制約をめぐっては国会の広い裁量が認められる。
×
4
判例によると、会社は公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、それによって政治の動向に影響を与えることがあり、国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。
×
5
我が国に在留する外国人に対し、法律をもって、地方公共団体の長やその議会の議員の選挙権を付与する措置を講じなくても、違憲の問題は生じない。
○
6
喫煙の自由は、憲法の保障する基本的人権には含まれず、未決拘禁者に対して刑事施設内での喫煙を禁止することは、拘禁の目的、制限の必要性や態様などについて考察するまでもなく、憲法に違反しない。
×
7
公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、公務員に対して政治的意見の表明を制約することとなるが、それが合理的で、必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許すところである。
○
8
判例は、法律の解釈として複数の解釈が可能な場合に、憲法の規定と精神に適合する解釈を取るという合意限定解釈の手法を採用するという考え方を示している。
○
9
憲法第81条には、違憲審査の対象として、裁判所のする「判決」は明文で規定されていないものの、判決も違憲審査の対象となる、と解されている、
○
10
個々の刑事事件について、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が寄せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、裁判の遅延から被告人を救済する方法を具体的に定める法律が存在しなくても、憲法第37条第1項に基づいて、その審理を打ち切ることが認められる。
○
11
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」とし、その違反者に対して刑罰を科す条例について「淫行」の意義を青少年に対する性行為一般をいうものと解釈することは、通常の判断能力を有する一般人の理解に適うものであり、処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、この条例は憲法第31条に違反しない。
×
12
「知る権利が具体的請求権となるためには、これを具体化する情報公開法等の法律の制定が必要である。」という場合、「知る権利」は、その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有するものとして用いられてい
×
13
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても、憲法によって選挙権が保障されており、国は、選挙の公正の確保に留意しつつ、その選挙権の行使を現実的に可能にするために、所要の措置を執るべき責務を負うが、選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には、在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない。
○
14
参議院地方選出議員についての選挙の仕組みには、事実上都道府県代表的な意義又は機能を有する要素が加味されており、このような選挙制度の仕組みの下では、選挙区間における選挙人の投票の価値の平等は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較してより強く保障されなければならない。
×
15
個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するから、現に犯罪が行われ、証拠保全に必要な場合であっても、警察官が個人の容貌・姿態を撮影することは許されない。
×
16
憲法が政教分離の原則を規定しているのは、基本的人権の一つである信教の自由を強化ないし拡大して直接保障することを明らかにしたものである。
×
17
憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体には限られず、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を指す。
×
18
外国人に入国の自由が認められるかどうかについて、判例は、憲法第22条第1項は、外国人が我が国に入国することについては何ら規定をしておらず、国際慣習法上も、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではないという立場をとっている。
○
19
傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、理由なく制限することはできない。
○
20
酒類販売の免許制は、酒類が致酔性を有する嗜好品であることから、酒類の無秩序な販売による国民の健康安全に対する弊害を防止するために必要な規制であるとしつつ、消費者への酒税の円滑な転嫁のため、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を酒類の流通過程から排除するための規制でもあるとして、規制の目的を複合的なものと判断した。
×
21
判例は、最高裁判所裁判官の国民審査は、国民の重要な権利であるため、審査公報には、裁判官の取り扱った裁判上につき、ただ事件名のみを記載し、具体的な意見を記載しないことは、国民審查の趣旨に反すると判じている。
×
22
判例は、団結権を確保するために労働組合の統制権を認めるが、公職選挙に当たり労働組合が統一候補を決定し、それ以外の立候補した組合員に対し、これを統制違反者として処分することは違法としている。
○
23
速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影することは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。
×
24
一定の要件を満たした政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、 そうした政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間に選挙運動上の差異が生じても、それが一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に、 はじめて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反することになる。
○
25
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
○
26
「この県条例の目的とするところは、美観風致の維持と公衆への危害の防止であって、表現の内容はその関知するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的表現であると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必要とする場合に、 一定の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達に係る表現の内容を主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳格な基準によって審査されるが、本条例は、表現の内容と全くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から屋外広告物の掲出の場所や方法について一律に規制しているものである。この場合に、表現の内容を主たる規制対象とする場合と同じように厳格な基準を適用することは、必ずしも相当ではない」という判例があるが、これに対しては「表現者にとって、特定の時、場所、方法で表現することと表現の内容とが同程度に重要である場合が少なくないことを見過ごしている。」という批判か妥当する。
○
27
社会権は、各人の所属する国によって保障されるべき権利であると考えても、参政権とは異なり、外国人に対して原理的に認められない権利ではないが、外国人の滞在形態の違いに着目せず、財政上の支障を理由に、我が国に生活の本拠を持ち、いかなる国にも増して、我が国と深く結びついている定住外国人を自国民よりも不利に取り扱うことは憲法上許されない。
×
28
最高裁によると、公務就任権には、参政権的性格があるから、外国人には、直接的に国家意思の形成への参画に携わる公務員に就任する権利は認められないが、間接的に国の統治作用にかかわる公務員については、その職務の内容、権限と統治作用とのかかわり方及びその程度を個別具体的に検討し、国民主権原理に照らし就任の可否を判定する必要がある。そうすると、公務員の中には、公権力を行使することがなく、公の意思の形成に参画する蓋然性が少なく、統治作用にかかわる程度の弱い管理職も存在するのであるから、管理職から一律に外国人を排除するのは、憲法に違反する。
×
29
出国の自由は外国人にも保障されるが、再入国する自由については、憲法第22条第2項に基づき、我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認められる。
×
30
受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において、放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。
○
31
いわゆる朝日訴訟も堀木訴訟も専らプログラム規定説に立った判決と評価されている。
×
32
憲法第20条第1項前段及び同条第2項によって保障される信教の自由は、自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対しても寛容であることを要請するものであり、県護国神社による殉職した自衛官の合祀は、遺族が同神社の宗教行事に参加を強制されるなどの干渉等とならない限り、同神社が自由になし得る。
○
33
判例は、インターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則について、法律の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとした。
○
34
憲法第19条は、内心の告白を強制されないという意味では「沈黙の自由」 を保障したものと解することができるから、「自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法第38条第1項は、憲法第 19条との関係では一般法に対する特別法の関係にあると一般に解されている。
×
35
最高裁判所の判例の趣旨によれば、公務員の労働基本権の制限については、制度上整備された代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているから、人事院勧告実施の凍結に抗議して行われた争議行為は適法である。
×
36
政党を憲法で直接規定することには問題もある。なぜならそれによって、政党の公的機関性が強まり、「戦う民主主義」の名の下に、法律によって党内民主主義を規制したり、反民主主義政党を排除したりするおそれも出てくるからである、という記述は正しい。
○
37
財産権を制約している法律に補償規定がないときでも、それで直ちに違憲となるわけではない。
○
38
警察による個人の容貌の写真撮影が、憲法13条違反にならないのは、①犯罪捜査のためという正当目的があり、かつ、②その撮影が相当な方法であったという二つの要件を備えなければならない。
○
39
判例によると、外国人が日本で在留する権利と在留期間の更新を求める権利はどちらも憲法で保障されている権利ではない。そして、外国人に政治活動の自由が憲法上保障されているとしてもそれはあくまで、在留制度の枠内で保障されているにすぎない。よって、法務大臣が在留期間中に外国人が政治活動をしたことを考慮して、その外国人の在留期間の更新請求を拒絶したとしても、法務大臣の裁量を逸脱した違憲、違法なものとはいえない。
○
40
憲法が政教分離の原則を規定しているのは、基本的人権の一つである信教の自由を強化ないし拡大して直接保障することを明らかにしたものである。
×
41
判例は、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当であるとしている。
○
42
海外渡航の自由といえども、無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服する。
○
43
公立学校において、学生の信仰を調査詮索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。
○
44
北方ジャーナル事件判決によると、裁判所の事前差止めは、 思想内容等の表現物につき、その発表の禁止を目的として、対象となる表現物の内容を網羅的一般的に審査する性質を有するものではあるが、裁判所という司法機関により行われるものであるから、憲法第21条第2項前段の「検閲」には当たらない。
×
45
憲法第30条は、国民の納税義務を定めている。この規定は、国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに、その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
○
46
刑事事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められたとしても、ノンフィクション作品において当該刑事事件の当事者について実名を明らかにすることは許されない。
×
47
早稲田大学名簿提出事件の判例は、大学が主催する講演会に参加を申し込んだ学生の氏名、住所等の情報を警察に開示した行為は、あらかじめ参加申込者の承諾を求めることが困難であったという特別の事情がないという場合には、プライバシーを侵 害する不法行為にあたる」としている。
○
48
石に泳ぐ魚事件では、プライバシー権を真正面から認めた。
×
49
高齢者であることは憲法第14条第1項の「社会的身分」に当たる。
×
50
国籍法の規定が、日本国民である父親に出生後に認知された子につき、 父母の婚姻を日本国籍取得の要件としている点について、日本国籍は重要な法的地位であって、嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力によ っては変えられない事柄であるから慎重に検討される必要があるところ、 立法目的自体には合理的な根拠が認められるが、 当該要件によって生ずる区別と立法目的との間に合理的関連性は認められず、憲法第14条第1項に違反する。
○
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法