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問題一覧
1
定期保険特約付終身保険(更新型)は、終身部分は死亡時まで保障は変わらず、また定期保険部分も更新ごとに保険料が高くなるが、生涯更新しながら続けることができる。
×
2
定期保険特約付き終身保険は、主契約である終身保険部分を解約して、定期保険のみを残すことができる。
×
3
かんぽ生命の保険商品は医師の診断が要らない。
〇
4
代表的な積立方式として、平準保険料方式とチルメル式があるが、チルメル式は、毎年一定の付加保険料で保険事業を運営可能と想定し、残りの保険料を積み立てる方式である。
×
5
収入保障保険には年満了タイプと歳満了タイプの二種類がある。
×
6
市場価格調整 (MVA)機能を有する終身保険の解約返戻金は、解約時の市場金利が契約時と比較して上昇していた場合には減少し、低下していた場合には増加することがある。
〇
7
生命保険会社の更生手続に関しては、一般事業会社における更生手続とは異なり、原則として保護機構が保険契約者の権利を代理して更生手続に参加することが規定されている。
〇
8
養老保険の保険料は、死亡保険金額や保険期間等の他の条件が同一であれば、定期保険の保険料よりも高い。
○
9
生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されたあと (=破綻後)の保険契約は、予定利率の引き下げ等により、保険金額が減少することがあるが、定期保険や医療保険といった保障性の高い保険は、減少幅は小さく、比較的影響を受けにくいと言える。
○
10
責任準備金は、保険会社が将来の保険金等の支払に備えるために保険料や運用収益などを財源として積み立てる準備金であり、責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約等を除き、保険業法によりチルメル式により積み立てることが義務づけられている。
×
11
災害割増特約は所定の高度障害状態が支払い要件になっているが、傷害特約は高度障害とならなくても、その障害の程度(6段階の等級)に応じて支払われるようになっている。
〇
12
災害割増特約は感染症による死亡、高度障害に対応するが、傷害特約は感染症による死亡や障害状態になった場合には対応しない。
×
13
外貨建て保険では、最低保証利率を設定している保険もあるが、ここに言う保証される利率とは、積立利率であり、予定利率ではない。
〇
14
健康診断書を提出して生命保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等 をすることができない。
×
15
契約者貸付は、加入している生命保険契約の解約返戻金相当額まで貸付を受けることができる制度である。
×
16
自動振替貸付により払込みした保険料について、生命保険料控除を受けることはできない。
×
17
妻を生命保険金の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支払っていた夫が、ある年の6月に妻と離婚し、6月分の保険料は離婚後払った後、同じ年の11月分より保険金の受取人を離婚した妻から子に変更した。この場合、生命保険料控除の対象になるのは11月、12月の2カ月のみである。
×
18
所得補償保険の保険料は、介護医療保険控除の対象となる。
○
19
終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
○
20
終身保険の月払保険料のうち、2024年1月に払い込まれた2023年12月分の保険料は、2023年分の生命保険料控除の対象とな る。
×
21
失効した保険契約を復活する場合、復活時の年齢に応じた保険料率でその後の保険料が計算される。
×
22
逓増定期保険で増えていく保険金額は基本保険金額(第一期の保険金額)の3倍が限度とされている。
×
23
災害割増特約は、被保険者が不慮の事故により傷害が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じて障害給付金が支払われる特約である。
×
24
リビング・ニーズ特約では6ヶ月分の利息と保険料相当額を控除した額を特約保険金として受け取る。
○
25
指定代理請求人は、被保険者の同意を得た上で、叔父と叔母2名を指名することができる。
○
26
契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後の契約保険料は、転換時の年齢等により算出され、転換時において告知等をする必要がある。
○
27
定期保険の歳満了の一般的な特徴は、契約の更新がほとんどの商品でできない点が挙げられる。
〇
28
一時払終身保険は、早期に解約した場合であっても、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることはない。
×
29
保険期間は、一般的に長くするほど保険料は高くなるが、養老保険に限り、保険期間が短いほど保険料が高くなる。
〇
30
失効した生命保険契約を復活させる場合、延滞した保険料と利息をまとめて払い込まなければならず、その際の保険料には復活時の保険料率が適用される。
×
31
一時払い終身保険を早期に解約した場合、解約返戻金額が一時払い保険料相当額を下回ることがある。
○
32
付加保険料は、保険会社の人件費や経費の部分であり、予定事業費率を基礎として計算される。
○
33
生死混合保険とは、死亡保険と生存保険が組み合わされたもので、代表的なものは「養老保険」である。
○
34
生命保険の継続した保険料の払込みには 一定の猶予期間があり、月払いの場合には保険料払込期月の翌月初日から翌月末日までとなっている。
○
35
漸増定期保険は、主に経営者向けの生命保険商品として取扱われており、支払い金額が増加していくタイプの定期保険の一種である。
○
36
契約転換制度は元の保険を下取りし、新たな保険を契約する方法で、同じ生命保険会社でなくても利用でき、元の契約時の年齢・保険料率により保険料を計算されるため、告知(または診査)は必要ない。
×
37
純保険料は、予定死亡率と予定利率に基づいて計算する。
○
38
生存給付金付定期保険では、生存していれば一定期間ごとにいわゆるお祝金が受け取れ、受け取っても死亡保険金が減額されることはない、という性質がある。
○
39
保険契約においては、契約転換はクーリングオフ対象だが、契約更新は対象外となる。
○
40
①医師の審査が終了した契約、②自賠責保険などの強制保険、③保険期間が1年以内の契約、④法人契約のうち、③、④はクーリングオフ対象となっている。
×
41
保険金受取人は遺言により変更することが可能である。
○
42
養老保険の死亡保険金の金額は、保険期間の経過に応じて増加し、保険期間の後半に満期保険金の金額を上回る。
×
43
外貨建て終身保険は、契約時に円換算支払特約を付加すれば、契約時の為替相場で円換算した死亡保険金を受け取ることができる。
×
44
定特転換とは、生命保険の契約転換制度における転換方式の1つで、転換価格を定期保険特約のみに充当する方式である。
○
45
契約中に医療特約や介護特約の中途付加をすることが可能な保険では、付加する際に告知(または診査)が必要となる。
○
46
特別配当とは、長期継続した保険を対象とする配当金で、「長期継続特別配当」と「消滅時特別配当」に分類される。
○
47
特別条件が「保険料の割増」の場合、特別保険料(割増保険料)は特別勘定で運用される。
×
48
保険法では告知義務違反による解除について「生命保険契約の締結のときから5年を経過したときは解除できない」と規定しているが、各生命保険会社は約款で「責任開始日から2年を超えて有効に継続したときは保険契約を解除できない」と緩和している。
○
49
責任開始日から2年を経過した場合、告知義務違反による解除ができないが、支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約が解除される。
○
50
生命保険契約の解約請求ができるのは契約者と保険金受取人である。
×
51
既加入保険を払済保険に変更する場合、付加している各種特約は消滅するが、一般にリビング・ニーズ特約は継続される。
○
52
保険期間が25年の場合、55歳以下なら長期平準保険ではない扱いにし、保険料を全額損金算入できる。
〇
53
外貨建て終身保険は、市場価格調整(MVA)機能を有しないものについては、保険業法における特定保険契約に該当し、その販売・勧誘については金融商品取引法に規定された行為規制の一部が準用される。
○
54
住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険の保険料は、被保険者の契約時の年齢、性別および債務残高に応じて算出される。
×
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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