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1
都市計画は、商工業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきことを基本理念として定めるものとする。
×
2
都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内の土地建物を有償で譲渡しようとする場合には、事前に施行者に届け出なければならず、この届出に対し、施行者は土地建物を自ら買取ることができる。
〇
3
都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
×
4
都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要なものを定め、 都市の将来の動向を左右するもののため、市町村は都市計画を決定するとき、 議会の議決を経なければならないこととされている。
×
5
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ当該都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないが、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了後1週間以内の間、 都道府県又は市町村に対して異議を申し立てることができる。
×
6
市町村は都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
×
7
都道府県知事は市街化調整区域における開発行為について、市街化を促進するおそれがある場合でも、市街化区域で行うことが困難な事情が認められるときは、開発審査会の議を経て許可することができる。
×
8
都市計画事業認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。
×
9
町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
〇
10
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、 非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
×
11
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
×
12
都道府県は都市計画区域を指定しようとするときは、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
×
13
【語呂合わせ】都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可が必要となることはない。
×
14
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事に届け出なければならない。
×
15
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての告示の日から起算して1年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。
×
16
市街地開発事業に関する都市計画は原則都道府県が定めるが、政令で定める小規模な土地区画整理事業等は市町村が定める場合がある。
〇
17
都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
×
18
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法その 他の一定の事項を都道府県知事 (市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。
×
19
都市計画事業の認可の告示の公告があった後、公告の日の翌日より起算して、10日経過以降に事業地内の土地建物等の有償譲渡を行おうとする者は、施行者に事前に届け出なければならず、またその届出後30日以内に施行者が、買取の通知をした場合には、届出の予定対価で売買が成立したものとみなされる。
〇
20
都道府県は都市計画区域について、おおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査として、人口規模産業分類別の就業人口の規模・市街地の面積土地 利用 交通量その他国土交通省で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行い、この基礎調査の結果を関係市町村に通知しなければならない。
〇
21
国土交通大臣の同意を必要とする都市計画は、その同意があった日からその効力を生ずる。
×
22
市街地開発事業に関する都市計画は都市計画区域の全域においておこなうことができ、またすべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることはできない。
×
23
都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、政令で定める軽易な行為や非常災害のため必要な応急措置として行う行為など許可が要らない例外もある。
〇
24
市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園、下水道を定めなければならない。
〇
25
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。
×
26
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
27
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、例外なく都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
〇
28
市町村が決定する都市計画では、都道府県知事との協議が必須となっている。
〇
29
都市計画区域及び準都市計画区域外であっても、特定行政庁が指定する区域内にある建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならない。
×
30
都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は都道府県知事の許可が必要となる。
×
31
都市計画事業の認可等の公告の日の翌日以降、事業地内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、一定の事項を書面で施行者に届出なければならない。
×
32
2つ以上の都道府県にまたがる都市計画については、もともと都道府県が定めたものは国土交通大臣が定めることになるが、市町村が定めたものは市町村がそのまま定めることとされている。
〇
33
都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
〇
34
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内で非常災害のため必要な応急措置として建物を建設する場合、都道府県知事等の許可が必要である。
〇
35
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができ、また三大都市圏の一定の区域等でも、必ず区域区分を定めなければならない、とされている。
○
36
近隣公園とは、半径500m以内に住む人が主に利用する公園をいい、2haの区域を目安に配置する。
○
37
娯楽のために継続的に使用する室は「居室」ではない。
×
38
構造上重要でない間仕切壁、開柱、最下降の床、小梁、庇等は、主要構造部ではない。
○
39
建築物の敷地が斜面または段地であるなど、建築物の部分にやって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものを、当該建築物の階数とする。
○
40
建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
○
41
敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上等支障がないと認めた敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
×
42
建築基準法42条1項五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合で、道の幅を6m以上とすれば、袋状道路(その一端のみが他の通路に接続したもの)であっても、道の延長につき35mを超えることができる。
○
43
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、 床面積が150m² の住宅の全部を改築し、 飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなけれ ばならない。
〇
44
非常災害のため必要な応急措置としての開発行為はどのような区域において行われるものであっても、またどのような規模であっても開発許可を受ける必要はない。
〇
45
巡査派出所、公衆便所、 公共用歩廊には建蔽率の制限はないとされている。
〇
46
店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20000㎡であるものは、 準工業地域においては建築することができるが工業地域においては建築することができない。
〇
47
住宅は、最上階以外の階の火気使用室は、内装制限を受ける。
○
48
市町村の都市計画は、原則的に知事との協議・同意が必要であるが、準都市計画区域における都市計画については、市町村は知事の意見を聴くだけでよい。
○
49
都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとされている。
×
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法