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問題一覧
1
甲が乙に対する債権を譲渡し、乙に対してその譲渡の通知をしたときは、その債権の消滅時効の完成が猶予される。
×
2
権利能力なき社団では、理事等の業務執行者がその機関として総会等により選任されるのに対し、組合では、各組合員が楽意執行権を有し、組合員の過半数で決して業務を執行するのが原則であるが、当初の組合契約において、特定の組合員に事務の執行を委任することもできる。
×
3
復代理人が代理人の代理権の範囲を越えた場合、本人はそれを追認することができる。
○
4
停止条件も解除条件も、効力は契約時に遡及しないのが原則だが、停止条件に限り、特約で効力を遡及させることができる。
×
5
広いタワーマンションを買ったら、一室に住ませてあげる、という停止条件つきの契約は、単純随意条件であり、有効である。
○
6
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
×
7
被相続人の占有により取得時効が完成していた場合に、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
○
8
時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。
○
9
甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。
×
10
詐欺によって意思表示をした者に重大な過失があった場合には、 その表意者は取消権を行使することができないが、表意者の債権者は取消権を行使することができる。
×
11
強迫によって、表意者が完全に意思の自由を失った状態で行った法律行為であっても、取り消されるまでは有効である。
×
12
鉱業権の売買契約で、買主が排水探鉱の結果、品質が良好と認めたときは代金を支払って、品質が不良と認めたときは代金を支払わない、という特約があっても、その売買契約は、民法134条の条件が債務者の意思だけにある停止条件付法律行為(随意契約)には該当しない。
○
13
判例の趣旨に照らすと、時効における自主占有か否かについては、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思のいかんを問わず、その所有の意思を否定し、時効による所有権取得の主張を排斥しなければならない。
○
14
権利能力なき社団は、多数決の原理で運営されることが必要である。
○
15
AがBと通謀してAの所有する甲建物をBに売り渡した旨仮装し、AからBへの所有権の移転の登記をした後、B は、Aに無断で、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らないCに甲建物を売り渡した。この場合、Cは、 Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。
○
16
Aが契約申込みの通知を発した後に死亡した場合でもその申込みには原則影響はないが、Aが、自分が死亡した場合、申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたときに限り、その申込みは無効になる。
×
17
権限の定めのない代理人は、本人が債権者となっている無利子債権を有利子債権に切り替えることはできない。
×
18
AがB所有の甲建物を売却するための代理権をBから授与されている。AがBのためにする意思を有していたものの、Bの代理人であることを示さずに、Cとの間で甲建物の売買契約を締結し、その契約書の売主の署名欄にAの名前だけを書いた場合、CにおいてAがBのために売買契約を締結することを知ることができたときは、BC間に売買契約が成立する。
○
19
債務の履行は確定した法律関係の決済にすぎず、代理行為により本人の利益を害するおそれがないから、自己契約・双方代理に当たる場合であっても、本人に効果が帰属する。
○
20
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない、という規定は、到達主義から導かれる帰結と言うことができる。
○
21
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日(以下「公示の日」という。)から2週間を経過したときは、公示の日に遡って相手方に到達したものとみなされる。
×
22
任意代理人の代理権は、その基礎となる対内的契約(委任契約等)とは別個独立の、本人と代理人との代理権授与行為によって生じる。
○
23
自己契約、双方代理、利益相反は、原則どれも本人の同意があれば無権代理にはならない。
○
24
表見代理につき、印鑑証明書下付申請行為の代理権のように、純然な公法上の代理権は、基本代理権には該当しないが、契約の義務履行行為として行われる登記申請手続きの代理権は、基本代理権に該当する、と解されている。
○
25
失踪宣告を受けた者にも同時死亡の推定が働く場合がある。
○
26
同時死亡の推定では、死亡原因が同一の危難であることが必要である。
×
27
代理行為の効果のすべては、代理人ではなく本人に帰属するから、代理行為に瑕疵がある場合、それを取り消すことができるのは本人であって、代理人ではなく、これに例外はない。
×
28
強制競売の手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は、強制執行に準ずるものとして、配当要求に係る債権につき時効の完成猶予の効力を生ずる。
○
29
Aの代理人であるBは、その代理権の範囲内でA を代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが、その契約締結の当時、Bは、Cから借り入れた金銭を着服する目的を有しており、 実際に1000万円を着服した。この場合において、 Cが、その契約締結の当時、Bの目的を知ることができたときは、Aは、 Cに対し、その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。
○
30
意思表示の動機の錯誤は、その動機が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されて法律行為の内容となり、もしその錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に民法95条1項の錯誤となるが、表意者に過失があったときには、 表意者は錯誤による取消しを主張することができない。
×
31
意思能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力をいう。
×
32
占有取得の原因である権原又は占有に関する事情によって外形的客観的に所有の意思があるといえない場合であっても、占有者が内心において他人の所有権を排斥して占有する意思を有していたときは、所有の意思があると認められる。
×
33
法人は、保佐人になることができる。
×
34
特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず、留置期間の経過により差出人に還付された場合、受取人がその内容を十分に推知することができ、受領も困難でなかったとしても、 当該意思表示が受取人に到達したものと認められることはない。
×
35
思能力のない制限行為能力者がした法律行為は、取り消すことも無効主張することもできる。
○
36
成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。
○
37
未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画が取消し前に天災により滅失していたときは、当該未成年者は、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない。
○
38
「無効」である法律行為を追認した場合には、新たな行為をしたものとみなされ、初めから有効であったとされることはないのが原則だが、無権代理行為を追認したときは、初めから有効であったものとみなされる。
○
39
無効の法律行為を追認して、有効にすることができる、という規定では、前提として、従前の行為の無効原因が除去されていなければならない。
○
40
取消すことができる行為について追認する場合の「相手方」とは、取消すことができる行為(意思表示)の相手方という意味であるため、相手方が取消しの対象たる行為から取得した権利を第三者に譲渡した場合でも、あくまで追認は元の相手方(譲渡人)にする必要がある。
○
41
取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。
×
42
Aは、その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後、甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合において、Aは、Bの詐欺を理由に、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる
×
43
取り消し得る法律行為によって負担した債務について強制執行を受けた場合、執行を免れるために追認ではないことを表示して弁済すれば、法定追認とはならない。
○
44
無権代理行為の追認には、法定追認の規定は類推適用されないとするのが判例である。
○
45
時効の援用を裁判上行使する場合には、事実審の口頭弁論終結時までにする必要がある。
○
46
Aらを構成員とする団体において、団体が法人でない場合でも、Aら個人の債務について団体の財産が責任財産となるとは限らない。
○
47
一般社団法人の債権者は、各社員に対して、その権利を行使することができる。
×
48
社団法人は、定款の作成によって設立されるから、その設立行為は1人ですることも可能である。これに対し、組合は、 組合契約の締結によって設立されるから、その設立行為には最低2人が必要である。
×
49
連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消減を主張することはできない。
○
50
金銭債務の債務者が担保を提供する義務を負う場合において、担保を提供しないときは、債務者は、期限の利益を主張することができない。
○
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手形小切手法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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国際私法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法