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問題一覧
1
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、不正の手段により宅地建物取引証の交付を受けたときでも、このことを理由として、当該宅地建物取引士に対し、指示処分をすることはできない。
〇
2
宅建士Aの本籍に変更が生じたときは、 Aは免許権者に変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
×
3
甲県に事務所を持つ宅建業者Aが、乙県内にも事務所を設け、甲県事務所で業務に従事していたBを乙県事務所の専任の宅建士とする場合、Aは変更の届出をしなくてはならない。
×
4
事務禁止処分を受け、その期間中に、自分から登録消除の申請、消除した者はその消除から5年間宅建士の登録をすることができない。
×
5
宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに従前の宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
×
6
事務禁止処分違反した場合は登録消除処分が必要的になされる。
〇
7
宅建士資格試験に合格し、宅建業に関して2年以上の実務経験がない者は、合格した日から1年以内に登録実務講習を修了しなければ宅建士資格登録を受けることができない。
×
8
ある知事免許から別の知事免許への免許替えと国土交通大臣免許から知事免許への免許替えの登録免許税は33000円だが、知事免許から国土交通大臣免許への免許替えの登録免許税は90000円である。
〇
9
登録消除の聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分を決定する日までの間に、自ら登録消除の申請をした宅建士は、登録消除の日から5年経過しない限りは、新たに登録を受けることができないが、その消除に相当の理由があると認められる場合は5年を待たずに受けることができる。
〇
10
甲県知事から事務禁止処分を受けているAはその期間中でも甲県から乙県への登録移転申請を甲県知事経由ですることはできる。
×
11
甲県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士がその住所を変更した場合は、30日以内に住所を変更する申請と宅建士証の書き換え交付申請をしなければならない。
×
12
宅建業に係る営業に関し、 成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられている者は、宅建士登録を受けることができない。
〇
13
Aは6月前にその所属するB社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けた際に、そのB社の取締役であった。 この場合Aは宅地建物取引士資格登録を受けることができる。
〇
14
宅建士Aが宅建業者Bに専任ではない宅建士として勤務する場合で、AがBの専任の宅地建士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
15
都道府県知事は、その登録を受けている宅建士の登録を消除しようとするときは、行政手続法第3条1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず常に聴聞を行わなければならない。
〇
16
宅建士登録消除・失効による、宅建取引士証の返納義務に違反した場合でも、当人はもはや宅建士ではないのだから行政罰が与えられることはない。
×
17
実務経験がない者が宅建士試験に合格した場合で、都道府県知事が2年の実務経験と同等以上の能力を有すると認める場合は登録を受けることができる。
×
18
宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
×
19
宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。
〇
20
Aは3年前に所属する宅建業者Bが引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。 この場合Aは宅建士の登録を受けることができない。
×
21
宅建士の登録の移転は、現在登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する業者の事務所に従事しようとするとき、実際に従事する前に申請を行うことができ、結果的にその事務所に従事しなかったとしても移転を取り消す必要はない。
〇
22
登録消除の聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分を決定する日までの間に、自ら登録消除の申請をした宅建士は、登録消除の日から5年経過しない限りは、新たに登録を受けることができないが、その消除に相当の理由があると認められる場合は5年を待たずに受けることができる。
〇
23
甲県知事から事務禁止処分を受けているAはその期間中でも甲県から乙県への登録移転申請を甲県知事経由ですることはできる。
×
24
甲県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士がその住所を変更した場合は、30日以内に住所を変更する申請と宅建士証の書き換え交付申請をしなければならない。
×
25
宅建士登録を受けている者が死亡した場合、当該登録をしている都道府県知事は、相続人からの届出がなくても、その事実が判明したとき、当該登録を消除しなければならない。
〇
26
国土交通大臣はすべての宅建士に対して、知事はその登録を受けている宅建士と都道府県の区域内でその事務を行う宅建士に対して、必要な報告を求めることができる。
〇
27
宅建士は従事先として登録している宅建業者の事務所の所在地に変更があったときは都道府県知事に変更の申請をしなければならない。
×
28
建物の売買の媒介において、当該建物 (昭和56年5月 31日以前に新築の工事に着手したもの) が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明すれば足り、内容を説明する必要はない。
×
29
甲県に本店、乙県に支店を有し、両方で宅建業をおこなっているA社が、乙県の支店のみで宅建業を営むよう変更する場合は、手続きは不要である。
〇
30
宅建士A が登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その期間中にAからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Aは新たな登録を受けることができない。
×
31
宅建士証をなくした場合で、再交付を受けた後、なくした宅建士証が見つかった場合は、再交付を受けた宅建士証をすみやかに返納しなければならない。
×
32
宅建士が事務禁止処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該宅建業者も指示処分、業務停止処分を受けることはあるが、免許取消処分の対象となることはない。
×
33
事務禁止処分を受けた時は、宅建士証を都道府県知事に返納しなければならない。
×
34
事務禁止期間は最長が1年であるが、その期間満了時には返還請求を行わないと宅建士証の返還はされない。
〇
35
宅建士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、 提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
〇
36
宅地建物取引業者Aの取締役かつ宅建士であるBが宅建士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、それが宅地建物取引業者Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
×
37
宅建士は、都道府県知事より事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、事務禁止処分期間終了で返還請求があった場合は都道府県知事は直ちに返還する義務がある。
〇
38
宅建士は、都道府県知事より事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、事務禁止処分期間終了で返還請求があった場合は都道府県知事は直ちに返還する義務がある。
〇
39
未成年者の政令で定める使用人が宅建士となった場合、成年者である専任の宅建士とはみなされることはない。
〇
40
宅建業者Aの取締役Xは宅建士であり、本店において専任で宅地建物取引業に従事している。この場合Xを本店の専任宅建士の数に算入することができる。
〇
41
未成年者が専任の宅建士となるためには、専任の宅建士となることにつき法定代理人の同意があるか、宅建業者の免許を得ていて、その業者自身もしくは業者の役員となっていることが必要である。
×
42
宅建士証には宅建士自身の住所は記載されるが勤務先の住所は記載されない。
〇
43
宅建士証は有効期間満了時には返納する必要はない。
×
44
宅地建物取引士Aが宅地建物取引士証の有効期間満了前に都道府県知事の指定する所定の講習に欠席し、 宅地建物取引士証の有効期間を更新すること ができなかった場合でも、Aはその受講できなかったことに特別の事情があるときは、当該有効期間満了後であっても宅地建物取引士の業務を行うことができる。
×
45
宅建士証は有効期間満了時には返納する必要はない。
×
46
宅地建物取引士が監督処分を受けたが、その原因が業者にある場合、業者は指示処分となる。
〇
47
国土交通大臣は全ての宅建士に対して購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
×
48
国土交通大臣は全ての宅建士に、宅建士に対して、事務処理について報告を求めることができる。
〇
49
クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、 宅地建物取引士資格試験を受けることができない。
×
50
クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、 宅地建物取引士資格試験を受けることができない。
×
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
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登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法