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1
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cはその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。 Dも全額につき連帯保証している。 保証人各自の負担部分は平等でほかに特約はない。この場合、CがA銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
〇
2
貸金等の根保証、根抵当権、不動産の根質権はいずれも極度額を定める必要がある。
〇
3
AがBに対して建物を賃貸借するにつきCが保証人となっている場合で、賃貸借契約が更新されたが、別途保証契約が更新されなかった場合は、Cは更新後の保証債務を負わない。
×
4
Aを債権者、Bを債務者としてした1000万円の金銭消費貸借につき、Bは自己の土地に抵当権を設定している。一方で保証人Cもいる。この状態で当該土地をBから譲り受けたDが第三者弁済した場合、DはAに代位し、債務者Bに対して1000万円の請求をすることはできるが、保証人Cに対して請求することはできない。
〇
5
主債務の内容が保証債務締結後に加重された場合、付従性により保証債務の内容も加重される。
×
6
貸金等以外の根保証は元本確定期日を定めなかった場合は3年で確定する。
×
7
貸金等以外の根保証は5年を超えて設定することができない。
×
8
個人根保証契約の元本確定期日前に個人根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡されたときは、その譲受人は保証人に対し当該保証債務の履行を求めることができない。
×
9
個人貸金等根保証契約は元本確定期日は最長で3年となっている。
×
10
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において、その債務の保証人は、保証契約締結当時に未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をしたことを知っており、かつ、 その後に当該未成年者の行為が未成年者の行為であることを理由に取り消されたときは、当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
〇
11
個人保証につき、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等については、厳格な公正証書作成手続により保証債務を履行する意思を確認した場合でなければ、保証契約の効力は生じないが、保証人となろうとする者が主債務者の経営に関与する者等である場合には、公正証書によらなくてもよい。
〇
12
委託を受けない保証人の本人に対する求償範囲と、委託を受けた保証人が弁済期前に弁済した場合の求償範囲は同じである。
〇
13
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度であれば、その債務の担保として第三者が設定した抵当権を、その第三者の承諾を得ずに更改後の債務に移すことができる。
×
14
保証が付された債権が譲渡された場合においては、譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対して通知をしなくても、譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。
〇
15
主債務に関して違約金の定めがなかった場合でも、保証契約において違約金の定めをすることができる。
〇
16
主たる債務者の意思に反して保証人となった者は、主たる債務者が債権者に対して有する債権と保証債権との相殺をもって債権者に対抗することができない。
×
17
Aが債務者、Bが債権者、Cが保証人の債権につき、Aが実は未成年者であって、その法定代理人の同意を得ないで、Bに対する債務を負担する行為をした場合、保証人C が、保証契約締結の当時、そのことを知っており、その後、Aの行為が取り消された ときには、Cは、Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
○
18
同一の債権について抵当権が設定されているとともに保証人がいる場合において、保証人が弁済による代位により抵当権を実行しようとするときは、保証人はその債権が自己に移転したことについて債権譲渡の対抗要件を備えなければならない。
×
19
委託を受けない保証人は、主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
×
20
数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、 その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかか わらず、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。
×
21
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合、Bがその有していた期限の利益を喪失した場合、Cは、Aに対し、その旨を通知しなければならない。
○
22
根保証契約の元本確定期日前に根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡されたときは、その譲受人は、保証人に対し、当該保証債務の履行を求めることができない。
×
23
個人貸金等根保証契約において元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結日から6年を経過する日と定められている場合、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。
×
24
保証契約は、その合意が電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合には、書面が作成されていなくてもその効力を生じる。
○
25
主たる債務者の意思に反して保証がされた場合において、保証債務の弁済をした保証人は、主たる債務者に対し、その弁済の 当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有する。
×
26
身元保証契約において、使用者が、被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって、そのために身元保証人の責任を惹起する おそれがあることを知ったときは、使用者は、遅滞なく身元保証人にその旨を通知しなければならない。
○
27
主たる債務について免責的債務引受がされた場合保証債務は存続する。
×
28
判例によれば、不動産を目的とする一つの抵当権が数個の債権を担保し、 そのうちの一つの債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において、抵当権の実行による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに 足りないときには、債権者と保証人は、両者間にその売却代金からの弁済の受領について特段の合 意がない限り、その売却代 金につき、債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けることができる。
○
29
保証人が債権者を相続したときは、保証債務は消滅する。
○
30
個人根保証契約における保証人が死亡した場合、その相続人は、主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない。
〇
31
個人根保証契約は、その保証が連帯保証の場合には、極度額を定めなければ、その効力を生じないが、連帯保証でなければ極度額を設定する必要はない。
×
32
銀行の自己宛小切手や銀行の支払保証のある小切手など、支払いの確実であるものの提供は適法な弁済の提供となる。
〇
33
保証人は賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて賃貸人に情報提供を求めることができる。
○
34
個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない。
○
35
保証債務の附従性には、①主たる債務が存在しない限り保証債務も成立しないという「内容における附従性」と②主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという「消滅における附従性」の二つの性質がある。
×
36
債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合、その被担保債権に係る債務について他の者により併存的債務引受 がされたときは、当該債務引受によって生じた債権も、その抵当権の被担保債権となる。
×
37
債権者Aに対する債務者Bの債務について、Cを引受人とする併存的債務引受の効力が生じた場合において、Bの債務が時効により消滅したときは、AはCに対して債務の全額を請求することができない。
×
38
債権者Aに対する債務者Bの債務について、Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合には、Bの債務を担保するた めに第三者Dが設定していた抵当権は、Cの債務を担保することについてDの同意がない限り、消滅する。
○
39
AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された場合、BがCとの間で、売買契 約における買主たる地位をCに譲渡する旨の合意をした場合、Aの承諾の有無にかかわらず、買主たる地位はCに移転する。
×
40
AのBに対する債権について、CがAの代理人であると偽って、Bから弁済を受けた場合には、表見代理以外にBがAに対し、その弁済が有効であると主張する方法はない。
×
41
自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は、債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合、債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない。
○
42
AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において、Aがこれによって利益を受けたときは、Cに弁済を受領する権限がないことをBが知って いたとしても、Aが利益を受けた限度で、その弁済は効力を有する。
○
43
弁済の費用について別段の意思表示がない場合には、債権者と債務者の双方が等しい割合でその費用を負担するが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者が負担する。
×
44
弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在した場所におい てしなければならないが、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。
○
45
債権について二重譲渡があり、それぞれの譲渡につき債務者に対して確定日付のある証書で通知をしたが、その到達は1000語があった。この場合において、劣後する債権者に債務者が弁済してしまったときでも、債務者が劣後する債権者を真の債権者であることにつき、相当な理由がある場合は、受領権者としての外観を有する者への弁済の適用はある。
○
46
他人のために質権を設定した債権を自働債権として相殺することはできない。
○
47
判例の趣旨に照らすと、相殺の意思表示に条件を付することはできないが、期限を付することはできる。
×
48
不可分債権となるのは債権の目的がその性質上不可分である場合のみであるため、 性質上可分である金銭債権を当事者の意思表示によって不可分債権とすることはできない。
○
49
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とはならない。
○
50
AB間の契約締結交渉において、AがBに対して書面を郵送して申込みの意思表示をした。 その際、Aは承諾の通知を受ける期間の末日を2月5日と定めた。 Aは、Bが承諾の通知を発する前であれば、申込みを撤回することができる。
×
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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供託法
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供託法
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供託法
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