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問題一覧
1
日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子について、父母の婚姻及び父の認知によって嫡出子の身分を取得した子には法務大臣への届出によって日本国籍の取得を認める一方で、日本国民である父から認知されただけの嫡出でない子についてはこれを認めないという区別は、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との間において合理的関連性を欠き、違憲である。
○
2
会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、それによって政治の動向に影響を与えることがあり、国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。
×
3
我が国に在留する外国人に対し、法律をもって、地方公共団体の長やその議会の議員の選挙権を付与する措置を講じなくても、違憲の問題は生じない。
○
4
刑事裁判において、証人尋問に要する費用、すなわち証人の旅費、日当等は、全て国家がこれを支給すべきものであり、刑の言渡しを 受けた被告人に訴訟費用としてその全部又は一部を負担させるこ とは、憲法第37条第2項に違反する。
×
5
個々の刑事事件について、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、裁判の遅延から被告人を救済する方法を具体的に定める法律が存在しなくても、憲法第37条第1項に基づいて、そ の審理を打ち切ることが認められる。
○
6
表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
○
7
表現の自由は、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種 的憎悪をあおる表現などがその例であ る。
○
8
表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し、合憲とすることは、判例によれば許されない。
×
9
教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、検定制度は一定の場合に教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、学問の自由を保障した憲法23条の規定に違反しない。
○
10
行政処分には、憲法31条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合があるにしても、行政手続は行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に告知、弁解、防御の機会を与える必要はなく、教科書検定の手続は憲法31条に違反しない。
○
11
学問の自由に関し、学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと学説上考えられてきた。
○
12
氏名・生年月日・性別・住所という四情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。
○
13
津地鎮祭訴訟では、地鎮祭は世俗的なものであるので、市が地鎮祭を行うことは政教分離に反しない、という理由で合憲判断がなされた。
○
14
一定の要件を満たした政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、そうした政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間に選挙運動上の差異が生じても、それが一般的に合理性を有するとは 到底考えられない程度に達している場合 に、はじめて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反することになる。
○
15
比例代表選挙において、選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて、政党等があらかじめ定めた当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果、すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点で 選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず、直接選挙といい得る。
○
16
GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではな い。
×
17
憲法29条2項は、財産権の内容を条例で定めることを禁じているが、その行使については条例で規制しても許される。
×
18
予防接種に伴う特別な犠牲については、 財産権の特別犠牲に比べて不利に扱う理由はなく、後者の法理を類推適用すべきである。
○
19
皇居外苑使用の不許可処分事件では、当該処分が、本来厚生大臣の権限ではない、集会・示威運動を行うことの許否を判断したものであり、憲法21条(表現の自由)、憲法28条(労働基本権:団体行動権)に違反するとされた。
×
20
旭川学テ事件では、普通教育においては、①児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また②普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることから、教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない、とされた。
×
21
管理的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、休日に職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたもので、また、当該行為が、無言でビラを投函するだけで、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもない場合、その行為は国家公務員法に反するとは言えない。
○
22
私人の私生活の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質や社会に及ぼす程度によっては「公共の利害に関する事実」にあたる場合がある。
○
23
判例によると、公務員の争議行為は、公務員の地位の特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業におけるとは異なる制約を受ける当然であり、また、このことは、国際的視野に立っても肯定されているところ、とされている。
○
24
適正手続に関し、不利益供述の強要の禁止に関する憲法の保障は、純然たる刑事手続においてばかりだけでなく、それ以外にも、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶ。
○
25
速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影することは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。
×
26
判例では、犯罪捜査のための電話傍受について、必要性、緊急性、侵害される利益を考慮した上で、さらに「電話傍受以外の方法によ ってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存する」ことを必要としている。
○
27
憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが「健康で文化的な生活」は抽象度の高 い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。
×
28
現実の生活条件を無視 して著しく低い基準を設定する等憲法お よび生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となる。
○
29
公共の利益に係わらない者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、名誉、ブライバ シー、名誉感情が侵害され、重大で回復困難な損害を被るおそれがある場合は、人格権に基づいて当該小説の出版を差し止めることができる。
○
30
学問の自由は、研究者に保障されているにすぎず、学生は、学問の自由と大学の自治の主体ではない。
○
31
自衛隊合祀訴訟では、退職自衛官の組織が、殉職自衛官を、キリスト教信者の未亡人の意思に反し、護国神社に合祀申請した行為は、政教分離に反する、とされた。
×
32
再婚禁止期間違憲判決では、再婚禁止期間の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定 の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあるため、父性の推定の重複を避けるため100日について一律に女 性の再婚を制約することは、 婚姻及び家族に関する事項に ついて国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく、上記立法目的との関連において合理性を有する、とされた。
○
33
判例の趣旨によると、犯罪ないし違法行為のせん動は、表現活動としての性質を有するが、具体的事情の下、 そのせん動が重大な害悪を生じさせる蓋然性が高く、その害悪の発生が差し迫っていると認められる場合であれば、 公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ない。
×
34
我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を、税関検査による輸入規制の対象とすることは、 憲法第21条第1項の規定に違反するものではない。
○
35
薬局の開設につき、これを許可制とすることの目的が、国民の生命及び健康に対する危険の防止にある場合、当該規制の合憲性を肯定するためには、それが重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることに加え、より緩やかな規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められることも要する。
○
36
酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は、酒類販売業者には経済的基盤の弱い中小事業者が多いことに照らし、酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから保護するという積極目的の規制であり、当該規制の目的に合理性が認められ、その手段・態様も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、違憲ではない。
×
37
具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対象の価値または教義に関する判断が前提問題となる場合には、法令の適用による解決には適さず、裁判所の審査は及ばない。
○
38
解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。
○
39
愛媛県玉串料訴訟では、玉串料の奉納につ いて、「慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうこと ができず、一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価 しているとは考え難い」として違憲判断がなされた。
○
40
憲法は、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されるが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない。
×
41
憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。
×
42
憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。
○
43
信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場 合、原則として、かかる宗教上の感情を 被侵害利益として損害賠償や差止めを請 求するなど、法的救済を求めることができる。
×
44
争議権は憲法で保障されるが、正当な争議行為に対する民事免責は、使用者と労働者の間の契約により排除することができる。
×
45
憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として、生活保護法等の法律が制定された場合、その法律は憲法第25条と一体をなし、かかる法律の定める給付水準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されない。
×
46
労働基本権の社会権的性格か ら、国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採るべきであり、労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
○
47
憲法第25条第2項で定める防貧施策については広い立法裁量が認められる一方、同条第1項で定める救貧施策については、国は国民の最低限度の生活を保障する責務を負い、前者よりも厳格な違憲審査基準が用いられる。
×
48
労働組合は、団結権が保障されており、組合の団結を維持するための統制権の行使によって公職選挙における組合員の立候補の自由を制約することができるので、公職選挙において統一候補を擁立した場合、当該候補以外の組合員が立候補をやめなかったことを理由にその組合員を処分することができる。
×
49
ある議員定数配分の下で施行された国会議員の選挙において投票価値の平等につき違憲状態が生じていたとしても、その選挙が実施されるまでにその定数配分の見直しが行われなかったことが国会の裁量権の限界を超えないと、憲法に違反しないと認められる場合がある。
〇
50
性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことになるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。
×
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
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憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
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F分野(相続税⑤)
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