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問題一覧
1
甲は、他の共犯者5名と共に、約3時間にわたり、 マンションの一室において、Vの頭部、腹部等を木刀で多数回殴打していたところ、これにより極度の恐怖感を抱いたVが、同室から逃走し、甲らによる追跡から逃れるために、同マンション付近に ある高速道路に進入し、 疾走してきた自動車に衝突され、死亡した。この場合、甲らの上記殴打行為とVの死亡との間に、因果関係はない。
×
2
Bは、友人Aと同行中、Aがたまたま通りかかった公園のベンチで 眠っているCの上着のポケットから財布を抜き取ろうとしているのを認めながら、Aの行為を制止せず終始傍観していた。Bに窃盗罪について、Aとの共同正犯が成立する。
×
3
正当防衛は、緊急避難と異なり、不正の侵害に対する防衛行為であるので、防衛行為が唯一の方法であることは要求されない。
○
4
Aは、日々の生活費に窮し金属買取店で換金して現金を得ようと考え、道路に設置されたマンホールの蓋を三つ盗んで自宅に持ち帰ったが、その後、他人が転落してしまう危険があると考えて反省し、翌日、全てのマンホルの蓋を元の場所に戻しておいた。この場合、 Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する。
×
5
Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入して金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドライバなどを準備して宅の前まで行ったが、Bが金品を盗まれて落胆する姿を想像しそれがかわいそうになって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する。
×
6
喧嘩闘争中の行為であっても一方が不相応な攻撃手段を用いた場合にはそれに対する正当防衛が成立し得る。
○
7
暴走族のメンバーであるAは、当該暴走族の集会に際して、対立関係にある暴走族のメンバーであるBらが襲撃し てくるのではないかと予想し、返り討ちにしてやろうと考えて角材を用意して待ち構えていたところ、Bがバットを手にして向かってきたため、用意していた角材で殴り掛かり、Bに全後1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBを角材で殴った行為について、正当防衛が成立する。
×
8
執行猶予の期間中の者に懲役刑を言い渡す場合には、その刑の執行を猶予することができない。
×
9
保護観察つきの執行猶予期間中だった者が、その期間中に再度犯罪を犯した場合、二度目の執行猶予を付することは出来ない。
○
10
執行猶予の期間は、初度の執行猶予の場合には、1年以上5年以下であり、再度の執行猶予の場合には、3年以上8年以下である。
×
11
酒に酔った状態で無免許で自動車を運転していた場合、無免許運転の罪と酒酔い運転の罪は、観念的競合となる。
○
12
甲が、職務質問をしてきた警察官乙に刃物で切りつけ、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪と公務執行妨害罪および銃刀法違反のすべてに当てはまり、3つの罪は観念的競合になる。
○
13
甲が、著名ブランド鞄メーカー乙の許諾を得ることなく、自ら製作した鞄に乙の登録商標を刻印したエンブレムを付して販売した場合、甲の行為は詐欺罪と商標権侵害罪の両方に当たり、両者は観念的競合になる。
○
14
ひき逃げ犯人が現場から逃走する場合の、道路交通法上の救護義務違反の罪と報告義務違反の罪の罪数について、二つの不作為犯がそれぞれ成立し併合罪の関係に立つとするのが現在の判例である。
×
15
極度の疲労と眠気による無謀運転とその過程における運転中止義務違反の過失による業務上過失致死罪は併合罪である。
○
16
甲は、乙がX及びYを殺害するつもりでいることを知ったことから、凶器としてナイフ1本を乙に手渡したところ、乙は、同ナイフを用いてX及びYを殺害した。甲には2個の殺人幇助の罪が成立し、これらは併合罪となる。
×
17
甲は、身の代金を得る目的でXを拐取し、更にXを監禁し、その間にXの近親者に対して身の代金を要求した。甲には身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金要求罪及び監禁罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。
○
18
住居侵入罪、不同意わいせつ罪、傷害罪は、被害者の承諾があれば、構成要件に該当しない。
×
19
被害者の同意が構成要件に妥当するかどうかで犯罪の成立が決まる罪については、その同意は明示的なものである必要がある。
×
20
Aは、B宅において現金を盗み、B宅を出たところでBと出会い、Bに説諭されて盗んだ現金をBに返そうとしたが、Aを哀れんだBから「その金はやる。」と言われ、そのまま現金を持って立ち去っ た。この場合、Aには、窃盗罪が成立する。
○
21
罪刑法定主義の内容として、被告人に不利な類推解釈をすることが禁止されるが、被告人に有利となる類推解釈は、許されると解されている。
○
22
収賄犯人が賄賂として供与の申込を受けた宅地は没収できる。
○
23
賄賂として収受した生地で作ったワイシャツは没収できる。
○
24
覚せい剤を含有する粉末を所持していた甲は,同粉末が身体に有害で違法な薬物であることは認識していたが,覚せい剤や麻薬ではないと認識していた。この場合,甲には覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪の故意が認められる。
×
25
犯罪後に刑が軽く変更された場合、新法を適用するのは、罪刑法定主義の要請ではない。
○
26
実在しない建物に、債権者のため根抵当権設定の登記申請をし、登記官吏に登記簿の原本にその旨不実の記載をさせて行使させ、債権者をして債務の支払を延期させた場合、公正証書原本不実記載とその行使と詐欺とは牽連犯となる。
○
27
不作為犯の因果関係は、期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったことが、合理的な疑いを超える程度に確実であっ たといえない場合であっても、その可能性さえあれば、認められる余地がある。
×
28
認識ある過失とは、犯罪事実の認識はあるが、 結果発生の認容を欠いている場合をいう。
○
29
共同正犯が成立するためには、共同実行する意思の連絡を必要とするが、意思の連絡方法は、黙示的なものでもよい。
○
30
共同正犯における共犯者間の意思の連絡は、 共同者間においして直接に連絡し合うことを要せず、 まず甲と乙が共謀し、 次いで乙と丙が共謀したとしても、甲と丙の間に共謀を認めることができる。
○
31
共謀共同正犯が成立するためには、 2人以上の者が、 特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、 各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をし、この謀議に基づき犯罪を実行した事実が認められなくてはならない。
○
32
特定の犯罪を共謀した際、 その実行行為を分担することになった者が、独断で第三者と共謀し、当初の目的である犯罪をその第三者に実行させた場合には、当該第三者の存在を知らなかった当初の共謀者も共同正犯として責任を負う。
○
33
正当防衛にお ける「急迫」というには、法益の侵害が現に存在していることを要し、それ以外で正当防衛が成立する余地はない。
×
34
罰金100万円の刑を言い渡す場合には、その刑の全部の執行を満予することができない。
○
35
不真正不作為犯は、作為義務に従った行為をしても、構成要件的結果が発生した以上、成立することがある。
×
36
緊急避難が成立するためには、 補充の原則と法益権衡の原則を充足しなければならない。 また、 緊急避難における危難は、その発生原因のいかんを問わないから、人の行為のみならず、動物の行動でも、 自然現象による危難でもよい。
○
37
幇助の未遂は、正犯者の実行行為がなされ、これが未遂に終わった場合で、その未遂犯を処罰し得る時に初めて可罰的なものとして成立する。
◯
38
過失犯においても、不注意な行為と構成要件的結果の間に因果関係のあることが必要である。
◯
39
法律上の減軽事由に基づき無期懲役が減軽される場合、7年以上の有期の懲役となる。
◯
40
期待可能性は、責任阻却事由である。
◯
41
不動産侵奪罪は、継続犯なので、例えば、Xが、A所有の家屋を不法に占拠し、後日その家屋を取り壊した。Xには住居侵入罪のほか、不動産侵奪罪と建造物損壊罪が成立する。
×
42
結果犯の多くは同時に侵害犯であるが、結果犯であるが危険犯である犯罪や、挙動犯であるが侵害犯である犯罪もある。
◯
43
不作為から結果が生じることはありえないので、不作為犯の成立に因果関係は不要である。
×
44
結果を構成要件要素としない挙動犯においては、実行行為と結果との間の因果関係は不要である。
◯
45
大学におけるボクシングの試合で、相手が反則をしたので、報復として、自らも反則をして、相手の耳にかみつく行為は、違法性が阻却されない。
◯
46
正当防衛は、防衛手段として「相当性を有する」ことが必要であるが、ここに言う相当性は「必要最小限度」と言い換えることもできる。
◯
47
親告罪については、捜査機関に申告しなくても、告訴権を有する者に自己の犯罪事実を申し出れば、自首したと同じ法的効果が発生する。
○
48
刑の一部の執行を猶予する場合においては、 猶予の期間中保護観察に付さなければならない。
×
49
罰金100万円の刑を言い渡す場合には、その刑の一部の執行を猶予することができない。
◯
50
杉立木を神社から買い受けた者が、その購入契約で紛争を生じ、杉立木を執行官の占有に移す旨の公示札を見ていたが、警察署の係官の言を信じて伐採したときは、具体的事実の錯誤である。
×
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法