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問題一覧
1
特別寄与者が相続人から支払いを受けた特別寄与料の額は、その相続人から贈与により取得したものとみなされ、相続税の課税対象とならな い。
×
2
被相続人に係る医療費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が負担し、その相続人の所得税の医療費控除の対象となる医療費は、債務控除の対象とならない。
×
3
S1+S2方式では「S1」の金額では、 評価会社が所有する資産のうち、株式等についてのみ純資産価額としての価値を反映させようとし、「S2」の金額では、実際の事業活動部分としての株式の価額について類似業種比準価額方式を部分的に取入れて評価する。
×
4
相続税の申告は、相続開始の日から10ヵ月以内に行わなければならない。
×
5
相続税の計算の際、被相続人の定期預金は、源泉徴収する前の利子も評価する。
×
6
相続人が相続により承継した株式を会社が買い取る価格について、会社または相続人は、売渡しの請求があった日から30日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申し立てをすることができる。
×
7
相続人が相続により承継した株式を会社が買い取るためには、当該会社は相続があったことを知った日から1年以内に相続人に対して売渡しを請求しなければならない。
○
8
農地の相続税の猶予を受けた場合、猶予期間中は、申告期限の翌日から5年ごとに、特例適用の継続届出書を提出することが必要である。
×
9
農地の相続税の納税猶予を受けた場合、相続人が相続税の申告期限の翌日から農業を10年間続した場合には、猶予された相続税額が免除される。
×
10
配当還元方式による株式の価額 は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価す る。
×
11
土地保有特定会社や株式保有特定会社の株式を同族株主が取得した場合は、純資産価額方式で評価する。
○
12
搭乗者傷害保険は、搭乗中に死傷した場合に、契約時に決めた保険金が、加害者からの損害賠償金や他の保険と関係なく支払われる保険であるため、保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となる。
○
13
転貸借地権とは、第三者から土地を借りて、建物を建てずにさらにその土地を貸して他者が建物を建 てる場合の権利(借地権のまた貸し)で、通常の借地権からさらにその土地の借地権割合分の評価額を差し引いて評価する。
○
14
中会社が、類似業種比準方式と純資産価額方式で算出した評価額を併用する場合、併用の比率は、会社の規模によって、純資産価額評価方式の比率が、大きい順に90%、75%、60%と決まっている。
×
15
自社株式は、法人税の課税所得金額を基礎として評価されるため、課税所得金額がマイナスである会社の自社株評価額はゼロとなることから、その移転時に納税資金負担が問題となることはない。
×
16
金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
×
17
【要確認】相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
○
18
貸付金や売掛金等の債権は、相続税の課税対象となり、原則として、返済されるべき金額(元本)と課税時期現在の経過利息として支払いを受けるべき全額 (利息)との合計で評価する。
○
19
相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納のいずれかを選択することができる。
×
20
人格なき社団が遺贈により財産を取得した場合、個人とみなして相続税の納税義務者になることがある。
〇
21
相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
×
22
相続税の延納が認められる期間は、最高25年である。
×
23
不動産を相続し延納を選択した場合、利子税が課され、かつ、利子税は不動産所得の金額の計算における必要経費とならないため、借入条件によっては、延納に代えて金融機関からの借入れにより相続税を一括納付することを検討すべきである。
〇
24
相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに、国に寄附(贈与)したものは、一定の場合を除き、相続税の非課税財産である。
〇
25
納付期限までに相続税が納付されない場合は、期 限の1週間後から延滞税が課せられる。
×
26
業務上の死亡により支給された弔慰金は、死亡時 の普通給与(賞与を含む)の3年分相当額までは相続税の非課税となる。
×
27
相続税の申告書の提出方法は、相続人同士で連絡 がとれない場合などは、別々に申告書を提出することも可能である。
○
28
生命保険に加入して納税資金対策とする場合は、通常は予定相続税額よりも少し少なめの金額の生命保険に加入すると良いとされている。
×
29
父親から子に3500万円を贈与し、子が相続時精算課税制度を選択して適用された場合の贈与 税額は300万円である。
×
30
経営者保険(定期保険)の被保険者である社長が業務上において死亡した。企業が受け取った死亡 保険金は6000万円であり、これは遺族に弔慰金として支払われた。なお、社長の死亡時の普通給与(賞与を除く)は月額150万円であった。経営者保険の契約形態は、契約者=企業、被保険者=社長、受取人=企業。 この場合、遺族が受け取った弔慰金のうち、相続税が非課税となる金額は6000万円である。
×
31
会社が相続人から、相続人が相続により承継した株式を買い取る場合、その原因が相続の発生であるため、相続税評価額で売買取引をしなければならない。
×
32
会社が相続人から、相続人が相続により承継した株式を買い取るにあたっては、当該相続人に交付する対価の帳簿価額の総額が分配可能額を超えてはならないとする財源規制がある。
○
33
非上場株式等についての相続税の納税猶予特例の適用を受けるためには、原則として、相続開始前に、会社が計画的な承継に係る取組みを行っていることについて、経済産業大臣の確認を受けていなければならないが,被相続人が65歳未満で死亡した場合、この確認は不要である。
×
34
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる経営承継相続人は、相続開始の直前において、認定承継会社の役員でなければならないが、この経営承継相続人は、1つの会社について1人である必要はなく、複数の役員でもかまわない。
×
35
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためには,相続税の申告期限後10年間は、原則として認定承継会社株式のすべてを継続して保有しなければならないが、この期間内に売却した場合、譲渡相当分の相続税の納税猶予額および利子税額を支払わなければならない。
×
36
もっぱら特定の者の通行の用に供されている私道の価額は、自用地価額の30%相当額として評価するが、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。
○
37
借地権が設定されている土地について「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合、その土地の借地権の価額は評価しない。
○
38
土地の無償返還に関する届出では、相続税を考慮し、地代は固定資産税等の2から3倍以上にするのが望ましい。
○
39
土地の無償返還に関する届出書では、必ず貸主か借主のどちらかまたはいずれもが法人であることが必要である。
○
40
借地権が設定されている土地について「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合、その貸宅地の価額は自用地価額の80%相当額として評価する。
○
41
準角地とは、1本の折れ曲がったL字型の道路の内側にある土地のことを指し、角地と準角地では側方路線影響加算率が異なる。
○
42
非上場中小企業で、1年以上継続して事業を行っている企業は、遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができる。
×
43
外貨建終身保険の契約者(保険料負担者)かつ被保険者である者が死亡し、その相続人に死亡保険金が外貨で支払われた場合、その死亡保険金について被相続人が死亡した日のTTM (対顧客電信相場仲値)により邦貨換算した金額が相続税の課税対象となる。
○
44
生命保険や損害保険の契約者が死亡して、相続人が契約者に変更された場合、解約返戻金が100万円超の保険契約については、保険会社から税務署に対して、既払込保険料総額や契約者変更前の払込保険料額等を記載した調書が提出される。
〇
45
相続税の財産評価において、家具や衣服等の家庭用動産は、1個または1組で5万円以下であれば、一括して一世帯ごとに評価可能である。
○
46
老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を相続人が受け取った場合、相続人が受け取った当該未支給年金は、相続税の課税対象となる。
×
47
被保険者の死亡に基因して団体信用生命保険から支払われる保険金は、被保険者の相続に係る相続税額の計算上、相続税の課税価格に算入されない。
○
48
相続人間で、10ヶ月以内に遺産分割協議が調わないときには、一旦法定相続分で相続税を申告しなければならず、その際には、配偶者控除、小規模宅地の特例などの措置を受けることができない。
○
49
法定相続人が1人もいない場合でも、遺産に係る基礎控除額は3000万円でゼロ円にはならない。
○
50
相続税の控除について、連れ子養子は何人でもカウントできる。
○
51
保証債務は主たる債務者が弁済不能になっている場合に限り、相続税の債務控除の対象となる。
○
52
相続時精算課税適用者が、相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合にあっては、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の親族だったときでも、その財産に対応する一定の相続税額については2割加算の対象となる。
×
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D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
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供託法
供託法
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F分野(相続税③)
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13 外国会社・特例有限会社
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