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問題一覧
1
公印偽造罪は、一般人に真正のものという印象を与えれば足り、専門家がみれば偽物とわかるものであるとしても「偽造」となりうる。
○
2
虚偽公文書作成罪は、公務員を罰するものなので、公務員でない者が、事情を知らない公務員に虚偽公文書を作成させた場合、間接正犯は成立しないが、公務員が別の事情を知らない公務員に虚偽公文書を作成させた場合は、間接正犯が成立しうる。
○
3
甲は、X市立病院の事務長を務める公務員であるが、同病院のために発注書を作成する権限を授与されていないのに、行使の目的で、同病院が業者Aに医療器具を発注していないにもかかわらず、それを発注した旨を記載した内容虚偽の「X市立病院事務長甲」名義の発注書を作成した。この場合、 甲に虚偽有印公文書作成罪が成立する。
×
4
文書偽造罪が成立するためには、抽象的に文書の信用を害する危険があれば足り、特定の人に対し具体的に損害を与え、又は与える危険があることを要しない。
○
5
公正証書原本不実記載罪の客体は、申立ての内容につき公務員に実質的審査権があるものであるか否かを問わない。
○
6
破産手続開始決定を受けたことがあるにもかかわらず、受けたことがない旨記載した虚偽の内容の証明申請書を市役所の係員に提出し、内容が虚偽であることを知らない係員に申請書の記載が事実に相違ないことをその申請書に付記する方法により証明する市長名義の証明書を作成させた場合、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
×
7
行使の目的で、公務員の名義を冒用して公文書を作成したが、実際には当該公務員に当該文書の作成権限がなかった場合、 当該文書が当該公務員の職務権限内で作成されたものと一般人が信じるに足る形式・外観を備えていれば、公文書偽造罪が成立する。
○
8
甲は。自己所有の土地を乙に売り渡したが、登記が未了であることを奇貨として、自己の丙に対する債務を担保するためにその土地に抵当権を設定し、その旨の登記を申請した。この場合、甲には公正証書原本不実記載罪は成立しない。
○
9
鉄材を積載したトラックを運転して鉄道踏切を通過中、荷くずれにより鉄材が線路上に落下したことに気付いたのに、鉄道会社から損害賠償を請求されることをおそれるあまり、そのまま走行して行った場合には、往来危険罪が成立する。
○
10
甲に土地を売り渡した者が、更に乙にその土地を売り渡し、その土地につき乙に対し所有権移転の登記をした場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。
×
11
刑法は、他人の印章又は署名のない私文書は、それのある私文書に比べて公の信用度が低いことから、前者の偽造については後者の偽造よりその法定刑を軽くしている。
○
12
裁判所に対して虚偽の申立てをし、裁判官をして何ら債務を負担していない第三者を相手方とする支命令を出させた場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。
×
13
家屋の売主が、いまだ登記名義が自己にあるのを奇貨として、自己の債務の担保のため抵当権設定し、その旨の登記を受けた場合、公正証書原本不実記載罪は成立しない。
○
14
真実婚姻をする意思のない男女が婚姻届をして、市町村長をして戸籍の原本にその旨を記載させた行為は、公正証書原本不実記載罪を構成する。
○
15
自宅に友人5名(特定の少人数)を招待し、わいせつなビデオを上映した行為は公然わいせつ罪を成する。
×
16
譲受人の表示を欠いた債権譲渡証は、私文書偽造罪の客体となる。
○
17
外国の公務所名義の文書は、公文書ではないが、私文書偽造罪の客体とはなる。
○
18
公務員名義の退職届は私文書偽造罪の客体となる。
○
19
死亡人名義の文書は、私文書偽造罪の客体となる。
○
20
作成名義人が実在しなくても私文書偽造は成立する。
○
21
甲は、氏名を隠してA会社に就職しようと考え、同社に提出する目的で、履歴書用紙に、架空の氏名として「乙」などと記載し、その氏名の横に 「乙」と刻した印鑑を押した上、甲自身の顔写真をはり付けた履歴書を作成した。甲がA会社に就職して勤務する意思を有していた場合でも、履歴書の作成名義人と作成者との人格の同一性にそごがあるので、甲には有印私文書偽造罪が成立する。
○
22
不動産の真実の所有者が、登記簿上の所有名義人の委任状及び登記済証を偽造して、自己名義への所有権移転の登記の申請をし、その旨の登記をさせた場合、公正証書原本等不実記載罪は成立しない。
×
23
Aは、Bに対し、Cの代理人であると詐称し、C所有の土地をBに売り渡す旨の売買契約書に「C代理人A」として署名押印し、完成した文書をBに交付した。この場合には、Aに私文書偽造・同行便罪が成立する。
○
24
他人所有の未登記不動産について、自己名義の保存登記を受けようと企て、知人の登記官に情を明らかにして、その旨の登記を受けた場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。
×
25
土地の買主が、別の目的で売主から保管を依頼されていた印鑑を勝手に利用して、その土地の所有権移転の登記を受けた場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。
○
26
文書偽造の目的で単に白紙の上に他人の印章を盗捺した場合には、私印不正使用罪の未遂罪は成立しない。
○
27
密入国者Aが、法務大臣から再入国許可を受けるために他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成した。この場合において、Aが長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し、Bの氏名が相当広範囲にAを指称する名称として定着していたときは、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
×
28
Aは、Bが高齢であることに乗じて、B所有の土地を第三者に売却することを企て、Bに対し、税務署に提出するための確認書であるなどと嘘をついて信じ込ませ、B所有の土地に係る売買契約書をその売主欄に署名押印させて作成させ、これをAに交付させた。この場合には、Aに私文書偽造罪が成立する。
○
29
公法上の権利義務に関する公正証書は、公正証書原本不実記載罪の客体とならない。
×
30
甲は、行使の目的で、高齢のため視力が衰え文字の判読が十分にできない乙に対し、公害反対の署名であると偽り、その旨誤信した乙に、甲を貸主、乙を借主とする100万円の借用証書の借主欄に署名押印させた。甲には私文書偽造罪が成立する。
×
31
甲は、Aに100万円を貸し付けていたが、Aから借用書を徴していなかったため、行使の目的で、Aに無断で、甲から100万円を借用した旨のA名義の借用書を作成した。この場合、 甲に私文書偽造罪は成立しない。
×
32
会社の代表取締役が、個人として同社から貸付けを受けていた債務についての抵当権抹消登記手続をするため、その権限を濫用し、代表取締役名義の債権放棄書を作成した場合、私文書偽造罪は成立しない。
○
33
集金した新聞代金を費消してしまった新聞配達員甲は、交番に赴いて、集金したかばんごとひったくられた旨の申出をし、A巡査に内容虚偽の被害届を代筆させたうえ、 届出人欄に自己名義で署名押印した。 甲には、 有印私文書偽造罪が成立する。
×
34
供託官が発行した供託金受領証を利用して、写真コピーで偽造した場合、公文書偽造罪が成立する。
◯
35
不動産の買主が、売主から別の目的で預かっていた印鑑等を利用して、その承諾なく登記を申請し、登記記録に自己名義の登記を記録させた。この場合、買主には、電磁的公正証書原本不実記録罪および同供与罪は成立しない
×
36
Aは、Bに不動産を売却したにもかかわらず、まだ登記名義が自己にあることを利用して、Xのために抵当権を設定して、その旨の登記を完了させた。Aには、電磁的公正証書原本不実記録罪および同供用罪は成立しない。
◯
37
甲は、情を知らない法務局の担当登記官Aに対し、 虚偽の申立てをして登記簿の磁気ディスクに不実の記録をさせた後、当該記録の内容を閲覧可能な状態にした。この場合、 甲には、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が成立し、これらは牽連犯となる。
○
38
甲は、信販会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で、権限がないのに、 同会社の会員名義のクレジットカードの電磁的記録を白地のカード板の磁気部分に印磁して、クレジットカードを構成する電磁的記録を作成したが、その外観は一般人が真正な支払用カードと誤認する程度のものではなかった。支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立するためには、一般人が真正な支払用カードと誤認する程度の外観を備える必要はないから、甲には同罪が成立する。
○
39
スキミング装置の所持自体は不可罰であるが、所持するスキミング装置に不正に取得された支払用カードを構成する電磁的記録の情報が含まれていれば、支払用カード電磁的記録情報保管罪が成立する。
◯
40
支払用カード電磁的記録情報提供罪における「提供」とは、有償、無償を問わず、当該情報を事実上相手方が利用できる状態に置く行為をいう。
◯
41
Aは、自己所有の土地が登記記録上B名義で登記されていたため、たまたまBから預かっていた印鑑を使用して自己への売渡証書を作成し、Bから所有権の移転を受けたとしてその旨の登記を申増し、当該土地に係る登記記録にその旨を記録させた。この場合にはAに電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪は成立しない。
×
42
行使の目的で郵便貯金通帳を偽造したときは、有価証券偽造罪が成立する。
×
43
Aは、有価証券を偽造してこれを使用し、Bを欺いて財物を交付させた。Aに、有価証券偽造・同行使・詐欺罪が成立し、これら3つの罪は一連の牽連犯となる。
×
44
Aは、Bに偽造した小切手を見せて、自己の資力が十分であると誤信させた。Aには偽造有価証券行使罪が成立する。
◯
45
外国においてのみ流通する証券については、有価証券偽造罪の「有価証券」には当たらない。
◯
46
甲は、行使の目的で、他人が振り出した額面10万円の小切手の金額欄に 「0」を加え、額面100万円の小切手に改ざんした。甲には有価証券変造罪が成立する。
○
47
不動産の真実の所有者が、登記簿上の所有名義人の委任状及び登記済証を偽造して、自己名義への所有権移転の登記の申請をし、その旨の登記をさせた場合、公正証書原本不実記載罪は成立しない。
×
48
偽造私文書について、確定日付を受けるため公証人に提示した行為は、偽造私文書行使罪における行使にあたる
○
49
偽造私文書について、確定日付を受けるため公証人に提示した行為は、偽造私文書行使罪における行使にあたる。
○
50
刑法は、私文書を偽造しても行使される見込みがなければ、未だその私文書に対する公共的信用を害する危険は少なく、処罰に値する違法性がないことから、行使の目的のある偽造のみを犯罪としている。
○
51
甲は、当選金を得る目的で、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。甲には有印私文書変造罪が成立する。
×
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B分野(生保・変額系)
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B分野(損保・火災②)
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B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
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商法
C分野(総論②)
商法
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C分野(総論④)
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
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刑法各論(文書・有価証券偽造①)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ②)
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憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法