記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
日本人が日本国外において、外国人からの金銭の騙取をした場合、我が国の刑法が適用される。
○
2
甲、乙及び丙の3罪を順次犯し、既に乙罪についてのみ罰金刑に処せられている場合は、甲罪と乙罪と丙罪は併合罪になる。
○
3
刑法第6条は、犯罪後の法律によって形の変更があった場合には、その軽いものを適用することを定めているが、結果犯について犯罪後とは、結果発生の後のことをいう。
×
4
賭博で得た金銭を自己の銀行口座に預金して得た預金利子は没収の対象になる。
×
5
正当防衛も緊急避難も、その行為から生じた損害が、防衛しようとした権利又は避けようとした危害の程度を超えないことがその成立要件となる点では同じである。
×
6
業務上特別の義務がある者については、緊急避難の法理は適用されない。
○
7
日本国外において日本国の公務員が賄賂を収受した場合には、これを日本国内で教唆した者が賄賂罪の共犯者として処罰される。
○
8
日本国外から毒薬を国内に郵送し、国内で服用した者が国外で死亡していた場合は、日本国内で殺人罪を犯したことになる。
○
9
中止犯が成立するためには、中止行為により犯罪の完成が妨げられたことが必要であるので、殺意をもって被害者に重傷を負わせた後、悔悟して被害者を病院に搬送し、一命を取り留めさせたが、たまたま落雷で病院が火事になり被害者が焼死した場合には、中止犯は成立し得ない。
×
10
中止未遂の要件である「自己の意思により」について、行為者本人が犯罪の完成を妨げる認識を有していたか否かを基準とする見解は、中止未遂の根拠について責任が減少すると解する立場と結び付きやすいが、違法性が減少すると解する立場からも、この見解を採ることは可能である。
○
11
犯罪後の法律の改正により刑が軽く変更された場合に、新法を適用することは、罪刑法定主義の要請である。
×
12
教唆犯は、自らは実行行為を行わない点で共国共同正犯の共謀者と類似しているが、犯罪の実行を実行者の意思にゆだねるものであって共同犯行の意識を欠く点で共謀共同正犯と異なる。
○
13
仮出獄を許されてそのまま刑期を満了し、その後、新たな罪を犯した者に対し、刑期満了の日から4年目に、その新たな罪につき保護観察に付する執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは許されない。
○
14
併合罪関係に立つA、B2個の犯罪を順次犯した後、B罪のみが発覚して執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた者に対し、その裁判確定後発覚したA罪につき、B罪の執行猶予期間が経過しない時点で、保護観察に付さない執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは許される。
○
15
懲役刑の執行猶予期間中に新たな罪を犯した者に対し、執行猶予期間経過後に、その新たな罪につき保護観察に付する執行猶予付き懲役刑を言い渡すことは許される。
○
16
執行猶予の判決が確定した後、その確定前に犯した罪について刑を言い渡す場合には、その刑の執行を猶予することができない。
×
17
身の代金目的誘拐罪は、 近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
○
18
緊急避難の要件である 「現在の危難」は、人の行為によるものに限られないから、自然災害もこれに含まれる。
○
19
自首は、未遂罪及び予備罪についても適用がある
○
20
自首は、必ずしも罪を犯した者本人がする必要はなく、他人を介して捜査機関に自己の犯罪事実を申告してもよい。
○
21
正当防衛行為は。急迫な侵害に対する反撃であるから、不作為による侵害に対する正当防衛が成立する余地はない。
×
22
Aは、知人Bとアメリカに旅行した際、Bから腹巻きと現金30万円を渡され「腹巻きの中に、開発中の化粧品が入っている。これを着用して先に日本に帰ってほしい。後で自分が帰国したら連絡する。30万円は、お礼である。」旨の依頼を受けた。腹巻きの中には何か身体に有害で違法な物かもしれないと思いながら、この腹巻きを身に着け、日本国内に持ち込んだ。但し、いくらなんでも覚醒剤ではないと考えていた。ところが実際には中身は覚醒剤であった。この場合、ヘルマンの概括的故意の理論によれば、Aには覚せい剤取締法違反(輸入)の罪は成立しない。
○
23
過失犯の構造に関し、結果を認識し、又は予見しなかった心理状態に過失の実体があると解すると、過失犯の共同正犯は肯定しやすいが、過失犯の客観的な行為態様そのものに着目する見解に立つと、過失犯の共同正犯は否定しやすい。
×
24
犯意のない他人を教唆して殺人の決意をさせるに至ったときは、同人がその実行に着手していなくても、殺人教唆罪が成立する。
×
25
Aは、Bを脅して現金を強奪するつもりで、けん銃を用意し、B宅に向かったものの、途中で反省悔悟し、けん銃を川に捨てて引き返した。この場合、Aには、強盗予備の中止未遂が認められる。
×
26
被害者に傷害を負わせる意図で暴行に及んだところ、被害者が転倒し、頭部から血を流して失神したのを見て、死亡させてはいけないと思い、病院に搬送して治療を受けさせたため、脳挫傷を負わせるにとどまり一命を取り留めさせた場合には、傷害致死罪の中止犯が成立する。
×
27
窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。
○
28
窃盗の共謀に基づき実行行為を分担することとなった者が、財物を強取した後、実行行為を分担しなかった共犯者にその旨話し、同人がこれを了承して上記財物をもらい受けた。この場合、実行行為を分担しなかった共犯者にも強盗の共同正犯が成立し得る。
×
29
Aは、住居侵入罪の構成要件に該当する行為について、当該行為が同罪の構成要件に該当するかを弁護士に尋ねたところ、当該弁護士が法律の解釈を誤って当該行為は同罪の構成要件には該当しない旨の回答をしたことから、同罪は成立しないと誤解して実際に当該行為に及んだ。この場合、Aには、住居侵入罪の故意は認められない。
×
30
刑法第39条第1項の「心神喪失」とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力と、この弁識に従って行動する能力のいずれもがない状態をいう。
×
31
正当防衛の要件である不正の侵害とは、違法なものをいうが、動物による侵害は違法ではあり得ないので、突然襲いかかってきた他人の飼い犬から自己の生命身体を守るためにその犬を殺害した場合、正当防衛は成立しない。
×
32
貿易商を営む外国人Aは、外国人Bから日本での絵画の買付けを依頼され、その代金として日本国内の銀行に開設したAの銀行口座に振り込まれた金銭を、日本国内において、業務のため預かり保管中、これを払い出して,日本人Cに対する自己の借金の返済に費消した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。
○
33
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者に有責性が認められる必要はない。
○
34
中止未遂の効果は、行為者が中止した犯罪と併合罪の関係にある別罪には及ばないが、科刑上一罪の関係にある別罪には及ぶので、窃盗目的で他人の住居に侵入した後、窃盗を中止した場合には、住居侵入罪についても中止未遂が成立する。
×
35
AがBに対して甲宅に侵入して絵画を盗んでくるよう教唆したところ、Bは、甲宅に侵入したが、絵画を見付けることができなかったため、現金を盗んだ。Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
○
36
AがBに対して甲宅に侵入して金品を強取するよう教唆したところ、Bは、甲宅に侵入して甲を殴って金品を強取したが、甲は、殴られた際に倒れて頭を打ち,死亡した。Aには、住居侵入・強盗致死罪の教唆犯が成立する。
○
37
私人であるAは、何の権限もないのに、私人であるBの名義の委任状を作成し、これを登記官に提出して行使し、B名義の不動産についての登記を申請した。この場合、Aに成立する私文書偽造罪と偽造私文書行使罪とは,観念的競合となる。
×
38
甲が、職務質問をしてきた警察官乙に刃物で切りつけ、これによって傷を負わせた場合、甲の行為は傷害罪、公務執行妨害罪および銃刀法違反のすべてに当てはまり、3つの罪は観念的競合になる。
○
39
過失傷害罪は親告罪である。
○
40
刑の一部の執行猶予は「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり(必要性)、かつ、相当である(相当性)がある場合に認められる。
◯
41
故意が認められるためには、犯罪事実を認識してその事実の発生を認容するだけでは足りず、行為者が犯罪事実の実現を積極的に意欲・希望することが必要である。
×
42
正当防衛における防衛行為には、具体的事情の下において、侵害を排除し、又は法益を保護するために、その行為以外にとるべき方法がなかったという、 補充の原則が要求される。
×
43
空手三段の在日外国人が、酩酊した甲女とこれをなだめていた乙男とが揉み合ううち甲女が尻もちをついたのを目撃して、甲女が乙男から暴行を受けているものと誤解し、甲女を助けるべく両者の間に割って入ったところ、乙男が防衛のため両こぶしを胸に前辺りに上げたのを自分に殴りかかつてくるものと誤信し、自己及び甲女の身体を防衛しようと考え、とっさに空手技の回し蹴りを乙男の顔面付近に当て、同人を路上に転送させ、その結果後日死亡するに至らせた行為は、誤信にかかる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱し、誤想過剰防衛に当たる。
○
44
①車を運転していて歩行者が飛び出しそうに見えたときに、ぶつかるかもしれないがそれでもいいと思っているのが「未必の故意」②車を運転していて歩行者が飛び出しそうに見えたときに、ぶつかるかもしれないが自分は運転がうまいから大丈夫だ、と思っているのが「認識ある過失」にあたる。
◯
45
いわゆる 絶対的親告罪においては、共犯の一人について告訴またはその取り消しがあった場合 その効力は他の共犯にも及ぶ。
◯
46
①器物損壊罪、②未成年者略取・誘拐罪、③信書開封罪、④ 秘密漏示罪、⑤私文書偽造罪のうち、非親告罪は⑤のみである。
◯
47
過剰防衛が成立する場合、刑は必ず減軽または免除される。
×
48
間接正犯については、被利用者の行為時に実行の着 手を認めるべきである、という見解は、離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と矛盾しない。
○
49
預かった寄託物の返還を求められた際に横領の手段として欺罔行為を行った場合、2項詐欺罪と横領罪の併合罪となる。
×
50
最高裁は、心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であり、専ら裁判所に委ねられるべき問題である、と判示している。
○
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法