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1
案内所には見やすい場所に、標識を設置しなければならないが、その標識には専任の宅地建物取引士の氏名を表示する必要はない。
×
2
案内所の届出は、免許権者と案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うが、 国土交通大臣免許の場合の国土交通大臣への届出は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う。
〇
3
複数の売主業者・代理(媒介) 業者が、同一物件について同一案内所等で業務を行う場合は、いずれかの業者が届け出を行い、 専任の宅地建物取引士もいずれかの業者が設置すれば足りる。
×
4
宅地建物取引業者A社 (国土交通大臣免許) が行う宅地建物取引業者B社 (甲県知事免許) を売主とする分譲マンション (100戸) に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合、 A社はマンションの所在する場所に宅地建物取引業法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社はその必要がない。
×
5
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、 乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B (乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地 (50区画) に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。 この場合、Aは国士交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。
〇
6
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション (100戸)を分譲する場合で、Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合においては Aは甲県知事および乙県知事に案内所設置10日前までに法第50条第2項の規 定に基づく届出をしなければならない。
×
7
複数の宅建業者が共同して設置する案内所においては、専任の宅建士はいずれかの業者によって設置されれば足りる。
〇
8
宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
×
9
宅地建物取引業者Aが20区画の一団の宅地の隣地に案内所を設置して、当該宅地の売買契約を締結する場合において、当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置しなかったときでも Aが懲役刑に処せられることはない。
〇
10
宅地建物取引業者は見学者の案内のみを行う現地案内所を設置する場合、都道府県知事に届出をする必要はない。
〇
11
申し込み・契約をする案内所には報酬額を掲示する義務があるが、申し込み・契約をしない案内所にはその義務はない。
×
12
案内所に置く専任の宅地建物取引士は、事務所に登録されている専任の宅地建物取引士が兼務することはできない。
〇
13
週末だけ宅建士が出張して、申込みの受付や契約の締結を行う別荘の現地案内所等、週末にのみ営業を行うような場所についても、専任の宅建士を置かなければならない。
〇
14
甲県知事免許の宅建業者がマンション分譲のために申込、契約をする案内所を乙県に設置する場合、宅建業者は業務開始前の2週間以内に甲県知事と乙県知事の両方に届け出を行わなければならない。
×
15
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
×
16
契約の申込みを受けず、契約の締結を行わない案内所については、届出の必要はない。
〇
17
宅建業者(国土交通大臣免許)は法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通大臣の定める場所について届け出をする場合、国土交通大臣及び当該所在地を管轄する都道府県知事にそれぞれ直接届出書を提出しなければならない。
×
18
申込み、契約をする案内所には従業者名簿を備え付ける必要はない。
〇
19
甲県知事免許のAが乙県の区域内に契約の締結を行う案内所を設置して業務を行っていたが、当案内所には専任の宅地建物取引士を設置していなかった。この場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
×
20
甲県知事免許の宅建業者がマンション分譲のために申込、契約をする案内所を乙県に設置する場合、宅建業者は業務開始前の2週間以内に甲県知事と乙県知事の両方に届け出を行わなければならない。
×
21
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
×
22
契約の申込みを受けず、契約の締結を行わない案内所については、届出の必要はない。
〇
23
同一の一団の物件について、 売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅建士を1人以上置けばよいが、不動産フェア等、複数の宅地建物取引業者が異なる物件を取り扱う場合には、各宅地建物取引業者ごとに1人以上の専任の宅建士を置く必要がある。
〇
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商法
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手形小切手法
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C分野(ポートフォリオ)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法