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問題一覧
1
賃貸借の期間を10月と定めた場合において、その賃貸借が一時使用によるものでないときは、Aが解約の申入れをしても、その申入れの日から6月を経過しないと契約は終了しない。
〇
2
Aがその所有する住宅をBに新たに賃貸した場合、その住宅が、法令又は契約により、 一定の期間を経過した後に取り壊すことが明らかな場合には「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」と特約することができる。
〇
3
建物が共有(持分平等)であり、賃貸人が複数の場合において、各賃貸人は単独では、賃料増額請求権を行使することができない。
〇
4
甲建物を所有するAが死亡し、Aの妻BおよびAの子Cが相続人である場合、Bが自らの熟慮期間内に甲建物をDに対して、賃貸期間を2年とする定期建物賃貸借契約により賃貸したときには、 熟慮期間内であっても相続の放棄をすることができなくなる。
×
5
Aはマンションの201号室を所有しているが、Aが死亡し、Bが2分の1、Cも2分の1の割合で共同相続人となった。この場合マンションの管理組合は、B、Cいずれに対してもAが滞納している管理費の全額の支払を請求することができ、また死亡後に発生した管理費については、遺産分割前でも、B、Cいずれに対しても、全額を請求することができる。
×
6
Aは所有する建物の1階店舗部分をBに対し賃貸し、Bは引渡しを受けた後に、これをCに転貸し引き渡した。 AとBとの賃貸借契約において、あらかじめ第三者に対する転貸をAが承諾していた場合、 Aはこれを撤回することはできず、Bは転貸するに当たって、改めてAに承諾を求める必要はない。
〇
7
Aがその所有するマンションの専有部分をBに賃貸した場合、BがAに無断で賃借権を第三者Cに譲渡する契約を締結したとしても、AはCがマンションの使用を開始しない限り、賃貸借契約を解除することはできない。
〇
8
居住用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合に おいて、その当時婚姻または縁組の届出をしていないが、 建物 の賃借人と事実上の夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は原則として、建物の賃借人 の権利義務を承継する。ただし、上記の同居者は、建物の賃借人が相続人なしに死亡したことを知った後3ヵ月以内に賃貸人に反対の意思を表示したときは、 人の権利義務を承継しない。
×
9
判例によると敷金契約は、賃貸借契約とは別個の契約であるとされているため、賃貸借契約の締結後に敷金を支払う旨の合意も許される。
〇
10
Aが、自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡したという事例で、BがAに無断でCに賃借権を譲渡し、Cが居住を開始したときは、AはCに対して賃料の支払を請求することができる。
〇
11
A所有の甲建物を、Aから賃借したBが、Aの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合、AはCに対し、甲建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
×
12
建物の賃借人による賃貸人の負担に属する必要費又は有益費の償還請求に関して、賃借人が支出した必要費の償還は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないが、 この1年の期間とは別に、賃借人が必要費を支出した時から消滅時効が進行する。
〇
13
賃借人が必要費の償還請求権をあらかじめ放棄する特約は無効だが、有益費の償還請求権をあらかじめ放棄する特約は有効である。
×
14
賃貸借の有益費償還金額は賃借人が支出した金額または物の価値の現実の増加額のいずれか低い方となり、その選択権は賃借人にある。
×
15
賃借人が差押えを受け又は破産手続開始決定を受けたときは、賃貸人は、 直ちに契約を解除することができる、とする特約は借地借家法上、無効となる。
〇
16
賃借人に相続が開始し、複数の相続人がいる場合、賃貸人が債務不履行を理由に賃貸借契約を解除するためには、相続人の1人に対して解除の意思表示をすれば足りる。
×
17
Aを賃貸人、Bを賃借人、Cを転借人とする建物賃貸借において、AB間の賃貸借がAの解約申入れによって終了した場合において、 承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続し、Aが遅滞なく異議を述べなかったとしても、AB間の賃貸借が更新されることはない。
×
18
Aの建物を賃借しているBが事実上夫婦と同様の関係にあるCとともに当該建物にある飲食店を経営していた場合、Bが相続人なくして死亡すると、CはBの権利義務を承継して当該建物において営業を継続することができる。
×
19
定期建物賃貸借ではない建物の賃貸借契約の存続期間を30年とする旨約定しても、この約定は無効となり、存続期間は20年となる。
×
20
Aが木造の建物の所有を目的として、Bの所有地を期間30年の約定で賃借している場合、借地期間の満了前に当該建物が滅失したにもかかわらずAが建物を再築しない場合、その後、借地期間が満了する際にAが更新の請求をしても、Bが異議を述べたときには、 借地契約は更新されない。
〇
21
Aが木造の建物の所有を目的として、Bの所有地を期間30年で賃借している場合、期間の満了前に建物がCの放火により焼失したので、Aが木造の建物を再築した場合、Bが遅滞なく異議を述べないときは、借地権の存続期は、建物の滅失の日から20年となる。
×
22
Aが建物所有のためにBの土地を30年の約定で賃借している。この場合でAが建物の増築を行うことについて、AB間に協議が調わない場合、 裁判所はAの申立てによりBの承諾に代わる許可を与えることができる。
〇
23
AがB所有の甲土地の利用権として賃借権を有する場合において、 当該利用権の設定行為において存続期間を定めなかったときはBは裁判所に対し、その存続期間を定めるよう請求することができる。
×
24
Aは建物所有を目的としてBの土地を借りているが賃借権登記はしていないところ、建物が地震により滅失した。この場合Aが建物を新たに築造する旨を借地 上の見やすい場所に掲示したときは、Aが建物について登記していなかったときでも、建物が滅失してから2年を経過するまでの間は、 Aは借地権を第三者に対抗することができる。
×
25
賃貸借が終了した場合、 貸主が借主に対し、 社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗につき原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。
×
26
賃借人が有益費を支出したときは、賃貸借終了時に、その価格の増加が現存する場合に限り、有益費全額または増加額の償還を請求できるが、全額もしくは現存増加額のどちらかを選択するのは賃貸人であり、裁判所は、賃貸人の請求により、相当の期限を許与することができる。
〇
27
賃借人、賃貸人双方の帰責事由によらずに賃貸借の目的物が滅失したときは、それに対して賃借人が費用を出していても有益費の償還請求の対象にはならない。
〇
28
【もう一つを削除】第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問 わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。
×
29
賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める確定判決の既判力は、原告が特定の期間の賃料について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り、前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料に係る判断について生ずる。
〇
30
無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、 転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限 り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
〇
31
第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人はその賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。
×
32
賃借物の一部滅失による賃料の当然減額は賃借人に帰責事由がないことが要件だが、賃借物の全部滅失による賃貸借の当然終了では、賃借人の帰責事由の有無に関わらず必ず契約が終わる。
〇
33
AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。Bが甲建物をCに賃貸し引渡し終えた後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはこの賃借権の消滅をC に主張できる。
×
34
定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合、引き続き、 保証債務を負担する旨を口頭で承諾したときは、 再契約後の債務について保証債務を負う。
×
35
賃貸建物が全部滅失した場合、当該滅失についての借主の帰責事由の有無にかかわらず、貸主は修繕義務を負わず、賃貸借契約は履行不能により終了する。
〇
36
賃借人の保証人は、賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても保証債務を負うが、賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合、賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。
×
37
Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDがBの賃借権を共同相続した場合、Aは、C及びDのうち一方に対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる。
〇
38
期間の定めのある建物賃貸借契約においては終期から1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかった場合、法定更新とみなされるため、貸主と借主が賃貸借契約の終期から1年以上前の時点で、予め契約を更新することにつき合意することはできない。
×
39
借主に対して解除を通知した上で建物明渡請求訴訟を提起した貸主は、賃料の不払につき借主に故意過失があったことについては立証する必要はない。
〇
40
賃貸借契約の締結と同時に設定される「期間満了時に賃貸借が解約される」旨の特約は無効である。
〇
41
期間の定めのある建物賃貸借で、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨通知をしたが、期間満了後も賃借人が使用を継続する場合においては、建物の賃貸人がなく異議を述べなかったときは、法定更新となるが、転借人がいて、その転借人が居座っており、異議を述べない時に、原賃貸借が法定更新となることはない。
×
42
一時使用目的の借家権では造作買取請求権は認められない。
〇
43
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
〇
44
借地権者が地代の支払を怠っている場合、 借地上の建物の賃借人は、地権者の意思に反して 借地権設定者に対して、地代の弁済をすることはできない。
×
45
AはBとの間で、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けている。この場合借地権がBの地代不払いにより解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなか 場合に限り、裁判所は、Aの請求により、 Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、 土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
×
46
AがBの承諾なく当該建物をCに転貸し、無断転貸を理由にC がBから明渡請求を受けた場合には、Cは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。
〇
47
賃借権を譲渡する場合に必要とされる賃貸人の承諾は、賃借人に対するものでも、転借人に対するものでも、どちらでもよい。
〇
48
借地上の建物が滅失した場合で、借地権者の承諾を得られなかった場合、当初存続期間でも更新後でも存続期間の延長がないだけである。
×
49
短期賃貸借の上限期間は山林10年、土地5年、建物3年、動産6ヶ月である。
〇
50
AとBとの間でA所有の甲建物をの居住用として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する契約を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合、AがCに建物を売却した場合、Bはそれまでに契約期間中の賃料をAに前払いしていたことを、C対抗することができる。
〇
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B分野(第三の保険・傷害②)
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C分野(デリバティブ②)
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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