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問題一覧
1
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
○
2
監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は、いまも、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
×
3
判例の趣旨に照らすと、会社法429条1項に基づく取役の第三者に対する責任は不法行為責任ではないから、賠償すべき損害額を算定するに当たり、第三者に過失があったとしても、過失相殺をすることはできない。
×
4
商法429条1項の責任は、第三者が直接的に損害を被った場合(直接損害)だけでなく、会社が損害を被った結果、間接的に第三者が損害を被った場合(間接損害)も含まれる。
○
5
429条1項の責任を取る相手となる第三者は、会社との取引先の他、株主など会社との契約関係がない者も含む。
○
6
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときは、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
×
7
ある議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求する訴えは不適法であるとする判決の論拠として「会社法は、株主は、原則として、株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない議案と実質的に同一の議案を提出することができない旨を定めている。」という規定は適切である。
×
8
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは、株主総会の特別決議により、廃止することができる。
○
9
合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員の承認を受けなければならない。
×
10
合同会社は、その持分を社員から譲り受けることができない。
○
11
判例の趣旨によれば、遡求を受けて受け戻した手形の所持人は、満期の日から3年を経過して振出人の義務について消滅時効が完成した後であっても、前者である遡求義務者に遡求をすることができる。
×
12
現物出資・財産引受けにつき、市場価格のある有価証券を市場価格以上で出資をする場合、検査役の調査は不要となる。
×
13
現物出資は、発起人しか認められていないが、財産引受の場合は、第三者からも財産を買うことができる。
○
14
定款に記載がなされた財産引受は、絶対的に無効である。
○
15
取締役会設置会社の代表取締役以外の取締役には、当該会社の代表権も業務執行権も当然には与えられていない。
×
16
会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、取締役会の決定を要する。
○
17
株主総会は株主が議決権を行使するための重要な機会であるため、本人が議決権を行使する場合のほか、代理人による議決権行使の機会が保障されているが、会社法上の公開会社であっても、当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。
○
18
株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
×
19
新設合併設立会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、 新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
○
20
株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない議決権制限株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては、議決権を有する。
○
21
合名会社の社員が退社した場合には、当該合名会社は、当該社員の持分の払戻しに際し、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
○
22
合名会社を退社した社員は、その退社後に生じた当該合名会社の債務について、これを弁済する責任を負うことはない。
×
23
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる。
×
24
数人の者がそのうちいずれの者のためにも商行為とならない行為によって債務を負担した場合であっても、当該行為が債権者のために商行為となるときは、その債務は、当該数人の者が連帯して負担する。
×
25
二以上の者の共有に属する新株予約権についての権利を行使する者の指定及び株式会社に対する通知を欠く場合において、 当該新株予約権の共有者が当該権利を行使することに株式会社が同意していないときであっても、当該共有者は、新株予約権 原簿の名義書換請求をすることができる。
×
26
A、B、Cは甲株式会社設立の発起人である。Aは自己の所有するX土地を現物出資した。ところが、甲社成立時点のX土地の価額は定款に記載された価額に著しく不足していた。この場合、X土地の評価について検査役による調査を受けていたときは、A、B、C全員が連帯してその差額を支払う義務を負う。
×
27
「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である。」という説明は、合同会社及び民法上の組合には当てはまるが、株式会社には当てはまらない。
○
28
匿名組合契約においては、匿名組合員に対して利益の分配をしない特約をすることは許されないが、匿名組合員が損失の負担をしない特約は可能である。
○
29
匿名組合員は、事業の経営や意思決定には関与できない。
○
30
匿名組合は営業者と匿名組合員の2者間での契約である。
○
31
合名会社の社員は、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負うが、社員が、当該会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、その責任を負わない。
○
32
会社の設立の無効の訴えについては、当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有するため、 被告は、当該請求を認諾することができない。
○
33
株式会社が取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新たに発行する株式を交付するときは、当該株式会社は、資本金の額を増加することができない。
×
34
指名委員会等設置会社及び公開会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することについての定めがある種類の株式を発行することができない。
○
35
資本金の額を減少する場合、資本準備金の額を減少する場合、いずれも債権者保護手続をとる必要があり、これに例外はない。
×
36
吸収合併契約において定めた効力発生日までに債権者保護手続が終了していない場合は、吸収合併はその効力を生じないため、もし効力発生日後に債権者保護手続を終えたときであっても、効力が生じないことが確定している以上、吸収合併の効力が生ずることはない。
○
37
株式会社を設立する新設合併契約において、消滅会社の株主または社員に対して合併対価として交付することができるのは、新設合併設立会社の株式および新設合併設立会社の社債または新株予約権または新株予約権付社債と金銭である。
×
38
社債権者は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。
○
39
株式会社は、募集社債について、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。
○
40
合同会社は、社員が解散後に加入したことによる資本金の類の増加による変更の登記を申請することができる。
×
41
清算中の合名会社において、社員の一人について破産手続開始の決定があった場合には、当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。
×
42
株式会社(指名委員会等設置会社を除く)が、剰余金の配当により、株主に対し分配可能額を超える額の金銭を交付した場合には、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役は、当該株式会社に対し、当該金銭の額から分配可能額を控除した額の金銭を支払う義務を負う。
×
43
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合において当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者が当該株式会社に対して負う金銭支払義務は、総株主の同意があるときは、その全額を免除することができる。
×
44
株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止し、当該株券が無効となった場合は、略式株式質は消滅する。
×
45
自己株式に質権の設定を受ける場合には、自己の株式の取得に該当しないが、自己株式に譲渡担保の設定を受ける場合には、自己の株式の取得に該当することから、株主総会の決議が必要となる。
×
46
譲渡制限株式の株主からの譲渡等承認請求を会社が承認せず、当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事項を通知したときは、当該株主は、 当該通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
○
47
特例有限会社では、取締役の任期の期限はない。
○
48
吸収合併存続会社が持分会社がである場合に、吸収合併消滅会社の株主に交付する合併対価が金銭等であるときは、吸収合併契約について吸収合併存続会社の総社員の同意を得なければならない。
×
49
簡易組織再編は、吸収型組織再編の原則存続側にしか適用されない特徴がある。
◯
50
全ての公開会社には、会計監査人を置かなければならず、全てのの大会社には、取締役会を置かなければならない。
×
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
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憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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労働基準法
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13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法