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問題一覧
1
路線価方式での自用地の価額は、その年分の相続税路線価(評価時点はその年の1月1日)にその年の1月1日から相続開始日までの地価変動率を乗じて評価する。
×
2
路線価図には路線価、借地権割合、地区区分・倍率が併記されている。
×
3
中心的同族株主の該当非該当判断の際には、金庫株も含める。
×
4
お寺へのお布施、戒名料は相続税において控除することができない。
×
5
戸籍法上、親族や同居人が国内で死亡した場合、その届出義務者は死亡の事実を知った日から10日以内に死亡の届出を行わなければならない。
×
6
非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて決まっており、中会社では類似業種比準方式のみとすることはできない。
○
7
被相続人が日本に10年以内に住所を有したことがなく、相続人が10年以内に日本に住所を有したことがある場合、国内財産のみが相続税の対象となる。
×
8
相続税対策のために、子名義の銀行口座に暦年課税の基礎控除額の範囲内で振込をしていた場合でも、親が印鑑や通帳を自分で管理している場合、贈与をしていなかったと見做され、親の死亡時に相続財産とされる場合がある。
○
9
ゴルフ会員権のうち、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては相続税上は評価しない。
〇
10
被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した上場株式は、その者が相続や遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
×
11
路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地1㎡当たりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示している。
〇
12
被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
〇
13
ETFやJ-REITといった金融商品取引所に上場されている投資信託は、上場株式の評価方法に準じて評価(相続発生日の終値、相続の発生月・前月・前々月の各終値月平均のうち、最も低い額)する。
〇
14
香典返しや墓地・墓石の購入代金等は葬式費用に含まれず、債務控除に含めることができない。
〇
15
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合、その贈与を受けた財産は相続税の計算上、たとえ贈与の際に贈与税がかかっていたとしても相続財産に加算しなければならない。
〇
16
障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができる。
〇
17
障害者控除は「(80歳-相続時の年齢)×10万円」である。
×
18
相続人2人が共有で取得し、一方の相続人の取得分については特定居住用宅地等の要件を満たしていなくても、他の一方の相続人の取得分が特定居住用宅地等の要件を満たしているケースでは、宅地全体が特定居住用宅地等とされ、330㎡を限度に評価額を80%減額することができる。
×
19
包括受遺者も特定受遺者も、債務や葬式費用を負担した場合、債務控除できる。
×
20
相続放棄をしている人が包括受遺者であった場合、債務控除できる。
〇
21
法定相続人が1人もいない場合、遺産に係る基礎控除額は ゼロ円である。
×
22
相続等で財産を取得しなかった者が、被相続人から相続開始の年に暦年課税の贈与により取得した土地は、相続税の課税対象とならない。
○
23
特別寄与者が相続人から支払いを受けた特別寄与料の額は、その相続人から贈与により取得したものとみなされ、相続税の課税対象とならない。
×
24
相続放棄をした者が遺贈を受けている場合、二割加算した相続税がかかる。
×
25
被保険者の死亡により相続人が受け取る死亡保険金について、被相続人に対する契約者貸付金がある場合(=契約者が被相続人、被保険者も被相続人で受取人が相続人)には、相続税の課税価格の計算上、 当該貸付金は債務控除の対象となる。
×
26
不動産貸付をしていた被相続人が賃借人から預かっていた敷金で、賃借人に返還するものについては、債務控除の対象にできる。
○
27
Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義のアパートを建築して、賃貸の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、 その宅地の上に存するAさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
○
28
相続人が相続により取得した土地を一定期間内に売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、相続税額のうち一定額を取得費に加算することができる。
○
29
被相続人が所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用であるか事業の用であるかにかかわらず、その全体を1画地の宅地として評価する。
○
30
物納劣後財産にあたる株式は、上場、非上場にかかわらず第2順位となる。
×
31
相続税上、相続した「市街地周辺農地」の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額に相当する金額によって評価する。
×
32
相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合、当該物納に係る財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額となる。
×
33
①相続放棄をした子、②被相続人の養子となっている被相続人の孫で代襲相続人では無い者、のうち、二割加算されないのは②である。
×
34
小規模宅地の特例の宅地とは、建物または構築物の敷地の用に供されている宅地等で、農地および採草放牧地、また棚卸資産およびこれに準ずる資産を除くものをいう。
〇
35
小規模宅地の特例は、被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得し、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、適用を受けることができる。
○
36
小規模宅地の特例では、貸付事業用宅地は200㎡を上限に50%減額となるが、その後貸付けを継続しない場合には本特例の適用はできない。
〇
37
小規模宅地等に関する相続税の特例は相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を取得した場合、適用を受けることはできない。
×
38
相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分、または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになるが、その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などは適用できない。
○
39
小規模宅地特例で、特定居住用宅地と認められるためには、相続人側にも要件があるが、配偶者が相続人の場合は要件がない。
〇
40
被相続人Aが所有していた200㎡で評価額が5000万円の小規模宅地を、同居していなかった唯一の相続人である子Bが、いわゆる家なき子特例を使える要件を満たしていた場合の相続税の課税標準額は0円である。(他の財産はなく、他の条件は考えない。)
○
41
相続税の配偶者控除、小規模宅地等の特例、相次相続控除の3つはいずれも遺産分割を経ていない場合は適用できない。
×
42
小規模宅地の特例は、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地は、特例の対象外であるが、例外として、その宅地等の上にある事業用の建物や減価償却資産の価額が、新たに事業の用に供された宅地等の相続時における価額の50%以上のものは対象となる。
×
43
被相続人が特定事業用宅地と特定同族会社事業用宅地の二つの土地を持っていて、それについて相続があった場合は、小規模宅地特例のそれぞれ限度面積(400㎡)を合計した、800㎡まで特例適用することができる。
×
44
面積が400平方メートルの宅地の相続については、他の要件を全て満たしていても、小規模宅地の特例が適用されることはない。
×
45
宅地が 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330平方メートルまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
〇
46
相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用地等の場合、200㎡までを限度面積として評価額の50%を減額することができる。
○
47
相続税の物納の対象となる不動産が、小規模宅地の評価減の適用を受ける財産の場合は、物納財産としての評価額も特例適用後の額になる。
○
48
小規模宅地等に関する相続税の特例は相続人である配偶者自らも居住用として使用していて、その宅地を相続税納期限までに売却していたとしても適用できる。
○
49
小規模宅地特例の、特定居住用宅地認定されるための「同居の親族」については、被相続人の家に3年以上同居していることと、相続税納期限までその家に住むことが要件になっている。
×
50
別荘は小規模宅地特例の特定居住用宅地の対象にはならないのが原則だが、その別荘に要件を満たす同一生計の親族が住んでいる場合は対象になる。
〇
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憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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司法書士法
F分野(相続税②)
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F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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労働基準法
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13 外国会社・特例有限会社
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