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問題一覧
1
地役権につき、一筆の土地の一部を要役地とすることはできない。
〇
2
売買により土地の引渡しを受けた買主は、たとえ当該土地が他人の物であることを知っていたとしても所有の意思が認められ自主占有を取得する。
〇
3
地上権も地役権も存続期間を定めないことができる。
〇
4
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の悪意の特定承継人に対して提起することができるが、一旦善意の特定承継人の占有に帰したならば、 その後の特定承継人に悪意があっても、その者に対して占有回収の訴えを提起することはできない。
〇
5
無償の地上権、永久の地上権はいずれも設定することはできない。
×
6
立木の明認方法は、所有権の公示の効力しかなく、地上権や賃借権、抵当権などを公示できない。
○
7
共有者が多数である場合に、その一部に分割請求している者がいるときは、当該請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有のままとして残す方法によることも許される。
○
8
判例によると、不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはない。
○
9
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次譲渡された場合において、Bは、甲土地の所有権を喪失していても、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。
○
10
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの所有権移転登記がされている場合、それぞれの所有権移転登記に対応する権 利変動がないときは、A は、Cに対し、直接自己への所有権移転登記手続を請求することはできない。
×
11
Aの所有する甲土地に無断でBがその所有する自転車を放置した場合において、AがBに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自転車を撤去す るよう求めたときは、Bは、自己が未成年者であることを理由としてAの請求を拒むことはできな い。
○
12
Aが、A所有の甲土地に洪水のため流されてきた自動車の所有者であるBに対し、所有権に基づく妨害排除請求権の行使として 自動車を撤去するよう求めた場合、Bは、所有権侵害について故意過失がないことを主張立証しても、 Aの請求を拒むことはできない。
○
13
Aの所有する自動車がBの所有する山林に無断で放置され、20年が経過した場合において、BがAに対して所有権に基づく妨害排除請求権の行使として自動車の撤去を求めたときは、Aは、妨害排除請求権の消滅時効を援用してBの請求を拒むことができ る。
×
14
Aが所有する鉄塔が自然災害により傾き、鉄塔に隣接するBの所有する甲建物を損傷させるおそれが生じた場合において、Bが所有権に基づく妨害予防請求 権の行使として甲建物を損傷させないための措置を講ずるよう求めたときは、Aは、過去に実際に一度たりとも甲建物を損傷させたことがないことを理由としてBの請求を拒むことができる。
×
15
AとBが動産売買契約をしたが、Aはその動産をCに預けたままBに売却することにした場合において、AがCに対して以後Bのために甲を占有すべきことを命 じ、Cがこれを承諾したときは、Bは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
×
16
Aは、B所有の土地上に権原なく建物を建築して居 住しているが、Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物 を所有したことがない場合でも、Cは、Bに対し、建物収去土地明渡の義務を負う。
×
17
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの各売買を原因とする所有権移転登記がされている場合、AからB、BからCへの各売買がいずれも無効であるときは、Aは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが、 Bは、Cに対し、BからCへ の所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
×
18
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、甲土地につき、真実の所有者でないDが所有権の登記名義人となっている場合、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対し、その抹消登記手続を請求することができる。
○
19
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び甲土地上の立木を共有している場合、Aは、甲土地上の立木を不法に伐採 したDに対し、単独では、その損害賠償を求めることはできない。
×
20
A、B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき、Aがその所有者をAのみとする登記をした場合、Bは、Aに対し、A、B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。
×
21
A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBが、Cに乙建物を売却した場合において、CがBからの乙建物の所有権移 転登記を経由していないときは、Aは、Cに対し、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを求めることができない。
×
22
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に持分を取得させる旨の裁判をすることができるが、この裁判は共有物分割や遺産分割の手続きより優先する。
×
23
Aは、B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが、Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物 を所有したことがない場合でも、Cは、Bに対し、建物収去土地明渡の義務を負う。
×
24
A所有の不動産にBが無権原で立木を植栽した場合、AはBに立木の収去請求をすることができない。
○
25
所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場合、被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知った時に、その 相続人の占有は、所有の意思のある占有となる。
×
26
「所有の意思」は、物の所持を生じさせた原因の性質に従って 客観的に判断されるため、借主がたとえ借りている物を自己の物と称しても、自主占有者に変わることはない。
○
27
共有物に関する売買契約の解除は解除の不可分性より全員でする必要があるが、賃貸借契約の解除は、解除の不可分性が排除され、管理行為であることから過半数で決する。
○
28
利用者がその土地に物を附属させ、その後、存続期間が満了し、土地を明け渡す場合、賃借人には附属させた物を収去する権利があり、収去する義務もあるが、地上権者にはその土地に設置した工作物を収去する権利は認められていない。
×
29
地上権者は、その権利の存続期間の範囲内であっても、土地の所有者の承諾を得なければ、第三者にその土地を賃貸することができない。
×
30
所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権限に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情が証明されるときは、覆される。
○
31
判例の趣旨によると、動産の寄託を引き受けて、一時的に動産を保管している人は、動産の引渡しの対抗要件における「第三者」に該当する。
×
32
共有者が共有物の管理に関する決定をした場合、共有物の管理者は、その決定に従って管理を行わなければならず、これに違反して行った管理者の行為は、共有者に対しては効力が生じないが、共有者は善意の第三者にも対抗できる。
×
33
駐車のための地役権を設定することができる。
×
34
建物以外の工作物のための地上権契約が終了した場合、地上権者には地主に対して工作物を買い取るように請求する権利がない。
○
35
Aがその所有する種子をBの所有する土地に無権原でまいた場合において、種子が生育して苗となったときは、その苗の所有権 は、Bに帰属する。
○
36
指図による占有移転は、①目的物を間接占有していた本人が、占有代理人(直接占有者)に対して、以後、第三者のためにその目的物を占有することを命じ、②占有代理人がこれを承諾することによって成立する引渡しである。
×
37
共有物に変更を加える場合であっても、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)である場合は、持分の過半数で決定できる。
○
38
Aがその所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間にBが甲土地をCに売却したときは、CはAに対し甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
〇
39
AがBに不動産を譲渡したが、所有権移転登記をしないままに死亡して唯一の相続人であるCが相続した場合において、BはCに対し、所有権移転登記をしていない以上は、所有権を主張することができない。
×
40
Aはその所有する甲土地をBに売却したが、その直後に甲土地をCにも売却し、さらにCは直ちにDに転売し、甲土地の登記名義は、A、C 、Dの合意に基づき、Aから直接にDに移転された。 この場合、判例によると、Bは本来、Cと対抗関係に立ち、登記の効力については重大な利害関係を有するところ、Cは対抗要件を備えておらず、またAからDへの中間省略登記は無効であるから、BはCにもDにも対抗することができる。
×
41
Aが甲土地をBとCに二重譲渡し、Bが所有権移転登記を備えない間にCが甲土地を善意のDに譲渡してDが所有権移転登記を備えたときは、Cが背信的悪意者であっても、BはDに対して自らが所有者であることを主張することができない。
〇
42
Aがその不動産をBに譲渡し、その後AがCに同一不動産を譲渡し、さらにCが同一不動産を転得者Dに譲渡し、AC間及びCD間の所有権移転登記が行われた場合において、CがBとの関係で背信的 悪意者に当たるが、D自身が Bとの関係で背信的悪意者と評価されないときは、Dは、所有権の取得をBに対抗することができる。
○
43
AがBより土地と立木を買い受け、立木のみ明認方法を施した。一方で、その後BはCにも立木と土地を売渡、Cは土地の所有権移転登記を済ませた。この場合、土地の所有権移転登記が対抗要件となり、Aの立木の明認方法が先でもAは立木の所有権を主張することが出来ない。
○
44
AからBCが共同相続した不動産について、Cが単独で相続した旨の不実の登記をし、Dに売却して所有権移転登記をした場 合、Bは、Dに対し、登記をしなければ自己の持分の取得を対抗することができない。
×
45
A所有の土地上に、Aを注文者とする建物建設を請け負ったBは、工事施工という一時的な事実行為目的による土地使用しかしていないため、その使用をA所有の土地に対する占有ということはできない。
○
46
Aは、BがCから賃借していた宝石を盗み、Dに贈与した。Dが宝石をAの所有物であると過失な く信じて現実の引渡しを受けた場合、賃借人であるBは、宝石の盗難時から2年間は、Dに宝石の回復を請求することができる。
○
47
A大学の図書館所蔵の書籍甲を、同大学教授Bが借り出し、図書館と同一の構内にある自己の研究室で利用していたところ、Bが目を離した隙に、Dが 甲を盗み出した上、自己の物と偽ってEに売却し、 引き渡した。甲にはA大学図書館の蔵書印が押捺されており、Eは、Dが甲を横領したものであると考え ていた場合、Bは、Eに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできない。
○
48
動産の寄託者がこれを譲渡した場合において、寄託者が受寄者に対し以後譲受人のためにその動産を占有することを命じ、譲 受人がこれを承諾したときは、譲受人は、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。
○
49
共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者がある場合において、その後に共有者間で当該共有物について管理に関する事項の決定するに当たりその共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければならない。
○
50
A、B及びCの共有である甲建物につき、Aが存続期間を5年とする賃借権を設定しようとする場合において、A及びBが、Cの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、Bの同意を得て当該賃借権を設定することができる旨の裁判をすることができる。
○
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刑法(総論⑮)
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B分野(第三の保険・傷害②)
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B分野(第三の保険・その他)
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刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(少短保険・各種共済)
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B分野(保険一般②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
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B分野(保険と税②)
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C分野(消費者契約法)
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C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(債券②)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
C分野(国債・公債)
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刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
商業登記法
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C分野(デリバティブ②)
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
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D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
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E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
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13 外国会社・特例有限会社
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