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問題一覧
1
証人及び当事者本人を尋問するときは、まず当事者本人を尋問しなければならない。
×
2
XがYに対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起し、Xの建物の所有権の取得が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して当該建物について同一の取得原因を主張して所有権の確認を求める訴えを提起した場合において、後訴裁判所がXの請求を認容する判決をすることは、 前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
×
3
最高裁判所は、上告受理決定をする場合であっても、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、 これを排除することができる。
○
4
第三者が所持する文書については、文書提出命令の申立てをすることはできないが、文書送付の嘱託を申し立てることはできる。
×
5
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
○
6
Aを養母とし、Yを養子とする養子縁組が無効であるとして、Aの子であるX1及びX2がYに対して提起した養子縁組無効の訴えにおいてされた控訴審の判決に対して、X1が上告を提起した後に、X2が上告を提起することは、不適法なものとして許されない。
○
7
宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合、当事者は、そのことを知りながら、遅滞なく異議を述べないときは、異議を述べる権利を失う。
○
8
当事者以外の第三者が、 独立当事者参加により他人間の訴訟に自ら当事者として参加することができる場合には、当事者の一方に補助参加することはできない。
×
9
XがYに対して売買契約の詐欺取消しを理由として売買代金相当額の不当利得の返還を求める訴えを提起し、詐欺の事実が認められないとして請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して当該売買契約について通謀虚偽表示による無効を理由として売買代金相当額の不当利得の返還を求める訴えを提起した場合において、後訴裁判所が×の請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
○
10
Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決の効力は、Aに対して及ぶ。
×
11
相殺の抗弁に対して、更に別の債権の相殺の再抗弁を主張することが許されるものとすると、仮定の上に仮定が積み重ねられて当事者間の法律関係を不安定にし、いたずらに審理の錯綜を招くことになって相当ではないとするのが判例である。
○
12
鑑定に必要な学識経験を有し、鑑定人となることができる者は、受訴裁判所により鑑定人に指定された場合には、鑑定をしなければならない。
○
13
当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。
○
14
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときは、 裁判所は、その即時抗告についての裁判が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。
×
15
当事者は、第三者に対してされた文書提出命令に対して、即時抗告をすることができない。
○
16
訴訟が訴訟上の和解により終了した場合において、その後、その和解の内容である私法上の契約が債務不履行により解除されたとしても、和解による訴訟終了の効果には影響を及ぼさない。
○
17
XがYに対して動産の引渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定した場合に、 この判決の効力は、その訴えに係る第一審の口頭弁論の終結前にYから当該動産を賃借したZにも及ぶ。
×
18
第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
×
19
最高裁判所は、上告受理決定をする場合であっても、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、 これを排除することができる。
○
20
証言拒絶を認める決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができない。
×
21
第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
×
22
Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決は、対世的効力を有しない。
×
23
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、 原告の申出の有無に関わらず、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない
×
24
XがY1とY2を共同被告として、Y1に対して貸金の返還を求める訴えを、Y2 に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ、第一審裁判所は、Y1に対する請求を認容し、Y2に対する請求を棄却する判決をした。この場合において、X のみが控訴をしたときは、第一審判決のうちY1に対する請求に関する部分については、移審の効果は生じない。
○
25
土地共有者の一部の者が隣地の所有者に対して筆界(境界)確定の訴えを提起することに同調しない場合には、その他の共有者は、訴えの提起に同調しない者を隣地の所有者と共に被告として訴えることができる。
○
26
必要的共同訴訟において、共同訴訟人のうち一人について上訴期間が経過したときは、判決が確定する。
×
27
同時審判の申出は、第一審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
×
28
一方当事者が補助参加について異議を述べ、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、 相手方当事者が援用したときは、補助参加人の訴訟行為は、その効力を有する。
○
29
補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。
○
30
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は、判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断には生じない。
×
31
XのYに対する訴訟が上告裁判所に係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、Xは、上告裁判所に対し、訴訟の引受けの申立てをすることはできない。
○
32
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、 裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をし、Y がXの承諾を得て訴訟から脱退したときは、その確定判決の効力は、Yに対しては及ばない。
×
33
XのYに対する訴訟が上告裁判所に係属中にZが Yから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、Xは、上告裁判所に対し、訴訟の引受けの申立てをすることはできない。
○
34
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は、判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断には生じない。
×
35
必要的共同訴訟の口頭弁論の期日に共同訴訟人の一部が欠席した場合、出頭した共同訴訟人がその期日において自白をしても、欠席した共同訴訟人は、その後の期日において、その自白に係る事実を争うことができる。
○
36
支払督促の申立てを却下した処分に対する異議申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
×
37
支払督促の申立ての審理において必要があると認めるときは、 務者を審尋することができる。
×
38
支払督促は、債権者に送達することを要しない。
○
39
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に仮執行の宣言の申立てをしなかったときは、支払督促は、効力を失う。
○
40
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の 申立てをしない場合には、裁判所書記官は、債権者の申立てがないときであっても、仮執行の宣言をしなければならない
×
41
少額訴訟において、簡易裁判所は、 必要がある場合は、判決の言い渡しの日から5年以内で、支払猶予もしくは分割払や遅延損害金の支払義務の免除を定めることができる。
×
42
少額訴訟の途中で和解することができる。
○
43
少額訴訟では、債務者が所在不明などで直接送達できない場合、公示送達を使って訴状の送達を完了させることができる。
×
44
少額訴訟の要件の「60万円以下」の訴額には利息や違約金も含む。
×
45
少額訴訟は、異議が出された場合、訴額によって簡易裁判所または地方裁判所での通常訴訟に移行する。
×
46
期日は、裁判長が、申立てによりまたは職権で指定する。
◯
47
最初の期日の変更に際しては、両当事者の合意か顕著な事実が必要である。
◯
48
弁論準備手続を経ていない続行期日を変更するには、両当事者の合意が必要である。
×
49
弁論準備手続を経た続行期日を変更するには、やむを得ない事由が必要である。
◯
50
攻撃防御方法の提出する期間は任意的であり、裁判所が追加すや変更することができる。
×
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C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
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憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
憲法(人権②)
C分野(ポートフォリオ)
C分野(NISA)
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登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑦)
D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
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F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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