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問題一覧
1
名誉毀損罪が成立するためには、人の社会的評価を低下させる事実を摘示することの認識があれば足り、積極的に人の名を毀損する目的・意図を要しない。
○
2
信用毀損罪は、名誉毀損罪と異なり親告罪ではなく、また内容が虚偽である必要がある。
○
3
Xは、Yの名誉を毀損する事実を文章にして、A新聞社に投稿した。A新聞社の編集人Zは、Xの投稿文が、Yの名誉を毀損することになることを認識しながら、A新聞紙上に掲載した。この場合、XおよびZには、名警毀損罪の共同正犯が成立しない。
×
4
名誉毀損罪の保護法益は人の外部的名誉(社会的評価、社会的名誉)であり、侮辱罪の保護法益は人の主観的名誉(名誉感情)であって、侮辱罪は、事実を摘示した場合にも成立し得るとする見解からは、名誉毀損罪が成立する場合にも、同時に侮辱罪が成立する可能性がある。
○
5
自宅で、信頼できる知人2名に対し、他言を禁じた上「甲は売春をしているに違いない。」と話しても、この話が知人から町中に広まった場合は、名誉毀損罪が成立する。
×
6
特定かつ少数の者に特定人の名誉を毀損する事実を摘示した場合、その内容が拡散する可能性があったとしても、「公然と」事実を摘示したことにはならない。
×
7
公衆浴場で少人数、不特定の入浴客に対し「先日の火事の放火犯は甲だ。俺は逃げていく甲をこの目で確かに見た」としゃべっても、入浴客が別の話に夢中になっていて、誰も聞いていなかった場合には、名誉毀損罪は成立しない。
×
8
「公然」と事実を摘示したといえるためには、摘示された事実を不特定又は多数人 が認識することのできる状態に置くだけでは足りず、現実に認識することを要する。
×
9
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に、侮辱教唆罪が成立する。
○
10
私人の私生活の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等によっては、刑法第 230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある。
○
11
判例の趣旨に照らすと業務妨害罪における業務には、公務は含まれないから、県議会の委員会において条例案の審議中に反対派住 民多数が委員会室に侵入し、委員に暴言を浴びせるなどした上、 委員長らの退出要求を無視して同室内を占拠して、委員会の審議採決を一時不能にさせても、業務妨害罪は成立しない。
×
12
判例の趣旨に照らすと業務妨害罪の構成要件は「業務を妨害した」 妨害の結果を発生させるおそれのある行為をしただけでは足りず、 業務妨害罪が成立するには、業務の遂行に対する 現実に業務妨害の結果が発生したことが必要である。
×
13
風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合、 刑法第230条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは、 風評が存在することではなく、そのような風評の内容たる事実が存在することである。
○
14
業務妨害罪における「業務」には、娯楽のために行われる自動車の運転も含まれる。
×
15
弁護士Xの弁護士としての活動を困難にさせる目的で、同人から、同人が携行し、その業務にとって重要な訴訟記録等が入ったかばんを奪い取った上、自宅に保管した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
×
16
判例の立場に従うと、偽計業務妨害罪における「偽計」は直接人に向けられていなくてもよい。
○
17
判例は業務妨害罪における「妨害」とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為であるをもって足りる、としている。
◯
18
名誉毀損に関し、公務員や公務員の候補者については、①公共の利害、②目的の公益性の要件は不要とされているため、公務員に対しては、たとえ公務と無関係な事柄についての事実の摘示であっても、名誉毀損罪は成立しないと言える。
×
19
名誉毀損罪について、①真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである、という説と、②他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである、という説がある。①の説は、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると言える。
○
20
甲は、かつて甲をいじめたVが破産したことを知り、仕返しをするため「Vは破産者である。」と書かれたビラを多数人に配布した。甲には信用毀損罪は成立しない。
○
21
信用毀損罪は危険犯であるが、業務妨害罪は侵害犯である。
×
22
風説の流布とは、不特定又は多数人に伝播させることをいう。
○
23
利用客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が2台設置されている銀行の無人出張所において、そのうち1台にカメラを設置し、当該現金自動預払機に客を誘導する意図で、一般客を装い、もう1台の現金自動預払機を2時間占拠した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
○
24
公職選挙法上の選挙長による立候補届出受理事務を妨害する目的で、その届出場所において、突如大声を発し、ボールペンを机にたたき付けるという暴行・脅迫に至らない言動を用いてその事務を滞らせた場合、威力業務妨害罪が成立する。
○
25
甲は、県会議員乙に対する恨みをはらすため、数人の友人が集まっているところで、既に広まっているうわさを信じて「乙は賄賂を受け取った。」と言った場合、友人らがそのうわさを知っていた場合は、名誉毀損罪は成立しない。
×
26
威力業務妨害罪の業務は、その業務に関する行政上の許可が存在しない場合や、民法上有効でない場合であっても、それらの当否は構成要件とは関係がないと解されいている。
○
27
「威力」は、被害者の面前で行使される必要があるので、被害者が執務のために日頃使っている机の引き出しに猫の死骸をひそかに入れた場合、後に被害者がこれを発見するに至ったとしても、威力業務妨害罪は成立しない。
×
28
電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に向けられた加害行為を手段とする業務妨害行為を処罰対象とするものであるところ、同罪の加害行為は「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」することと「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えること」に限られる。
×
29
インターネット上の掲示板に「ラーメン店Vの経営母体は暴力団Xである。」旨の書き込みをした場合は、信用毀損罪が成立する。
×
30
風説の流布による信用毀損罪が成立するためには、その風説が行為者自身が創作したものである必要はない。
○
31
死者に対しては、信用毀損罪は成立しない。
○
32
専ら公益目的で、公然と公共の利害に関する事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為をした者が、当該事実の真実性を証明し得なくとも、真実性を誤信したことにつき確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、名誉毀損罪は成立しない。
○
33
名誉毀損罪の、「公然」と事実を摘示したといえるためには、摘示された事実を不特定又は多数人が認識することのできる状態に置くだけでは足りず、現実に認識することを要する。
×
34
以前A高校に勤務していた甲は、同校卒業式の開式直前に、式典会場である体育館において、予定された式典の進行を止めさせる目的で、参列の保護者らに対して大声で騒ぎ立て、これを制止しようとした教頭に怒号するなどして同会場を喧騒状態に陥れた。この場合、甲に威力業務妨害罪が成立する。
○
35
業務妨害罪における「業務」とは、精神的であると経済的であるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要する事務または事業を総称する。
○
36
虚偽の風説を流布して人の信用を毀損する行為を処刑するには、被害者の告訴は不要である。
○
37
信用毀損罪における「信用」は、人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されず、 経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害した場合も、同罪が成立する。
×
38
名誉毀損罪及び侮辱罪に関し、表現方法が嘲笑的であるとか、適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は、 摘示された事実が刑法第 230条の2にいう「公共の利害に関する事実」 に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つである。
×
39
信用毀損罪の保護法益は、 経済的な側面における人の社会的評価であり、 ここでいう「人の信用」には、 販売される商品の品質に対する社会的信頼も含まれる。
○
40
Aは、同僚Bのパソコンに、コンピュータウイルスを感染させてBの業務を妨害しようと考え、コンピュータウイルスを作成したが、自宅のパソコンでその効果を試したところ、市販のウイルス対策ソフトで検出されてしまうことが分かったため、 同ウイルスを使用することは断念した。同ウイルスを作成して試した一連のAの行為について、電子計算機損壊等業務妨害罪の未遂罪が成立する。
×
41
正しい情報を流した場合には、たとえそのことで売り上げが下がったとしても、偽計業務妨害罪にはあたらない。
◯
42
侮辱罪が成立するためには、侮辱行為のなされたときに、侮辱の相手方がその場所に現在することを要しない。
◯
43
弁当屋に電話をかけ、弁当を受け取る意思もなく、代金を支払う意思もないのに、偽名を名のって弁当100個を注文し、 これを架空の住所まで配達することを依頼して、 同弁当屋の店員に弁当100個を作らせ、配達に赴かせた場合、偽計業務妨害罪が成立する。
◯
44
死者名誉毀損罪は、公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損することによって成立するところ、本罪の故意としては、一般の名誉毀損罪の場合のそれのほかに、摘示した事実が虚偽であることを確定的に認識していることまでは要せず、単なる未必的認識だけで足りる。
×
45
名誉致損罪が成立するためには、摘示の方法が他人の名髪を害する危険性を持った形でなければならず、その事実が誰に対するものであるのかが特定されていることが必要であるが、必ずしもその氏名等が表示される必要はなく、表現の全趣旨及び他の事情を総合して、それが誰に関する事実であるかが察知できる程度であれば足りる。
◯
46
偽計業務妨害罪における「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行う事務をいうが、精神的なものであってもよく、また、報酬の有無も問わない。
◯
47
食品販売業者に対する毒物混入通告がなされた場合、業務妨害行為は「偽計」的性質と「威力」的性質を持つが、混入通告がなされた時点で、威力業務妨害罪が成立する。
◯
48
名誉毀損罪は結果犯である。
×
49
弁護人が被告人の利益を擁護するためにした弁護活動であれば、それが名誉毀損罪の構成要件に該当する行為であっても、違法性が阻却されるため、 名誉毀損罪が成立することはない。
×
50
数人の名誉を一通の文書で毀損した場合 被害者のうち一部の者のみが告訴した時は、告訴しなかった他の被害者に関係する事実にまで当該告訴の効力は及ばない。
◯
51
Aは、Cの名誉を毀損する事実を文書にして、Y新聞社に投稿した。Y新聞社の編集人Bは、Aの投稿文がCの名誉を毀損するのを認識しながら、これを日刊Y新聞紙上に掲載した。この場合、Bには名誉毀損罪の共同正犯は成立しない。
×
52
甲は、インターネット上のホームページの掲示板に同僚Aの名誉を毀損する内容を書き込み、誰でも閲覧可能な状態にしたところ、Aに問い詰められたため、その書き込みを削除すると伝えたものの、1年経っても削除に向けた措置をとらず、当該書き込みが不特定多数に閲覧可能な状態に置かれたままであった。Aが甲を名誉毀損罪で告訴する旨を警察署に訴え出た場合、告訴期間の経過により、当該告訴は無効となる。
×
53
電子計算機を損壊させるなどして、人の業務を妨害した場合は、通常の業務妨害罪より重く処罰される。
◯
54
「あのスーパーは賞味期限切れ商品を売っている」とネットに偽情報を、故意に書き込んだときは、信用毀損罪と偽計業務妨害罪が成立し得、その場合、両者は観念的競合となる。
◯
55
業務妨害罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務をいい、経済的な業務かどうか、報酬を受けているかどうかは問わないとされている。
◯
56
信用毀損罪は、流した情報が真実である場合には成立せず、また、信用毀損罪は故意犯のため、加害者は自身の情報が嘘であることを認識している必要がある。
◯
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑤)
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憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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司法書士法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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供託
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