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問題一覧
1
合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。
○
2
会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し、その取締役がその名称を使用して取引をした場合において、善意の第三者として保護される者は、その取引の直接の相手方に限られない。
×
3
取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは、その取締役を被告として提起することができる。
×
4
金銭以外の財産で配当を行う場合、特別決議が必要となる。
○
5
監査役を設置している会社で特別取締役会があるときは、監査役も特別取締役会に出席しなければならない。
○
6
委員会等設置会社では、1人の取締役が同時に複数の委員会に属することができる。
○
7
非公開会社から公開会社へ移行した場合には、役員は任期満了するが、指名委員会等設置会社では、役員は任期満了しない。
○
8
監査役会の半数以上は社外監査役でなければならず、また監査役会は2名以上でなければならない。
×
9
「事業譲渡では、会社が、譲渡された事業の債権者及び債務者と各別に債務引受及び債権譲渡の手続を行うためです譲渡会社・譲受会社ともに債権者保護手続は不要です。」という説明は正しい。
○
10
監査役の任期は4年、会計参与及び会計監査人の任期は2年である。
×
11
合名会社または合資会社が株式会社に組織変更する場合の債権者への公告では、官報公告に加え、会社が公告をする方法として定款で定めた時事に関する日刊新聞紙による公告又は電子公告をもって行った場合は、各別の催告を省略することができる。
×
12
A社は監査役会設置会社で、監査役が4人いる。そのうち社外取締役は2人である場合、会社法上の問題はない。
○
13
設立時取締役は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選任されるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって選任される。
×
14
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、設立時発行株式の数を定款で定めていないときは、発起人は、設立時募集株式に関する事項を定める時までに、その全員の同意によって、定款を変更して設立時発行株式の数の定めを設けなければならない。
×
15
取締役が成年被後見人となった場合における当該取締役の退任の登記の申請書には、後見開始の審判書の謄本及びその確定証明書を添付し、又は後見に関する登記に係る登記事項証明書を添付しなければならない。
◯
16
会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事 項を通知しようとするときは、会社は、 1株当たり純資産額に会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託しなければならない。
◯
17
会計監査人設置会社においては、定款に定めることにより、取締役会の決議によって常に現物配当をすることができる。
×
18
譲渡制限株式の売却を、会社が承認しない場合、会社が買い取る場合、譲渡の不承認通知をした日から、会社で買取るときは40日以内、指定買取人に買わせるときは10日以内に通知する必要があり、それをしなかった場合には、譲渡を承認する旨の決定がなされたものとみなされる。
○
19
①譲渡制限株式の買取、②特定の株主からの自己株式、③全部取得条項付種類株式取得、④譲渡制限株主の相続人に対する売渡しの請求、⑤株式の併合、のうち、普通決議で足りるものは一つもない。
○
20
発起人は、発起設立の場合には、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立の場合には、設立時発行株式を1株も引き受けないことができる。
×
21
新株予約権については、割当日の定めは必要的であるが、払込日は定めないことができる。
○
22
会社法上の公開会社は、株主総会の特別決議によって解散することができるが、この場合には、会社は、その株主総会の日の2週間前までに、会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しらかつ、知られている債権者には各別にこれを催告しなければならない。
×
23
清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
○
24
清算開始となった場合の監査役の任期ついて会社法上の規定はない。
○
25
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
×
26
監査等委員は、監査等委員会により選定されていなくても、いつでも、取締役及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は当該監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
×
27
A会社および、その子会社CがB会社の株式を保有しているとき、A会社がB会社の株式15%、A会社の子会社C会社が同じく10%を保有している場合、A会社はB会社の株主総会において議決権を行使できないが、C会社はできる。
×
28
吸収合併においては、消滅会社の債権者のみに債権者保護手続が必要である。
×
29
吸収分割においては、分割会社の債権者で、分割後、分割会社と承継会社両方に債務履行請求できる債権者は、債権者保護手続が不要であり、これに例外はない。
×
30
株式交換において、対価が完全親会社の株式やそれに準ずるものだけでは無かった場合、親会社側の債権者には債権者保護手続が必要となる。
○
31
譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるいわゆる略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当該譲渡会社に対し、株式買取請求をすることができない。
×
32
少数株主権のうち、株主総会招集権は、総株主の議決権に占める割合が、10%以上であることが要件であるが、6カ月以上の保有期間の制限がある。
×
33
取締役会の議事録は、会日から5年間、株主総会の議事録は10年間の本店備え置き義務が定められている。
×
34
吸収合併消滅株式会社は、備置開始日から吸収合併の効力発生日後6か月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
×
35
株式会社を当事会社とする吸収合併において、吸収合併消滅会社(以下「消滅会社」とする。)が公開会社である場合、吸収合併存続会社(以下「存続会社」とする。)が、消滅会社の株主に対し、合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付するときは、消滅会社は、株主総会の特別決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。なお、各当事会社は、種類株式発行会社ではないものとする。
×
36
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において、譲渡制限の定めのない甲種類株式の種類株主が割当てを受ける合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、原則として、当該吸収合併消滅会社において、株主総会の特別決議のほか、甲種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議がなければ、吸収合併の効力は生じない。
◯
37
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社でない場合において、合併対価が吸収合併存続持分会社の持分である場合、吸収合併消滅会社の株主は、株式買取請求をすることができる。
×
38
吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の特別支配会社である場合、吸収合併存続会社は、原則として、株主総会の決議による吸収合併契約の承認を要せず、取締役の決定(取締役会設置会社であれば、取締役会決議)で足りる。
×
39
取締役会設置会社が剰余金の配当に際し、株主に対して、金銭以外の財産を配当する場合において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、株主総会の普通決議により、当該剰余金の配当の決定をすることができる。
◯
40
株式会社が募集新株予約権を有償で発行する場合において、払込期日を定めなかったときは、新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに払込みをしなければ、当該新株予約権を行使することができない。
◯
41
累積投票によって選任された取締役の解任・監査等委員会設置会社の監査等委員たる取締役の解任は、株主総会の特別決議が必要である。
◯
42
合同会社において、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が、当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、配当を受けた社員のみならず配当に関する業務を執行した社員も,合同会社に対して、連帯して当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
◯
43
合同会社の債権者は、会社において利益額を超えた配当を受けた社員に対して、当該債権者が合同会社に対して有する債権額の範囲内で当該金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払せることができる。
◯
44
合資会社の有限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻しをいつでも請求することができる。
◯
45
持分会社の業務執行社員が会社に対して任務懈怠責任を負う場合、総社員の同意がなければ、その責任を免除することはできない。
×
46
持分会社では、業務を執行しない社員には業務及び財産状況の調査権が認められるが、定款の規定により、ー切この権利を有さないものと定めることができる。
×
47
持分会社の業務を執行する社員は、当該持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告しなければならない。
◯
48
株主総会の招集場所に関して、過去に開催した場所から著しく離れた場所で開催する場合には、その理由が必要である。
◯
49
特例有限会社は、新株予約権を発行することはできない。
×
50
特例有限会社は、株式交換および株式移転をすることができない。
◯
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手形小切手法
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C分野(デリバティブ②)
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憲法(人権③)
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C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法