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問題一覧
1
利害関係のない第三者は、裁判所書記官対し、訴訟記録謄写を請求することができない。
○
2
宣誓をした証人が虚偽の陳述をしたときは偽証罪による刑事罰が課されるが、当事者が虚偽の陳述をしたときは過料の制裁が課され、刑事罰を課されることはない。
○
3
証人尋問において、証人が正当な事由なく出頭しないときは、罰金または拘留に処する。
○
4
相手方が文書成立の真正を認めた場合でも、裁判所は、当該文書の成立が真正なものではないと認定することができる。
○
5
文書提出命令対して、文書の所持者は、即時抗告することができる。
○
6
挙証者が文書の所持者対してその閲覧を請求することができるときは、裁判所は、挙証者申し立てにより、その文書の提出を命ずることができる。
○
7
裁判官について忌避の原因があるときは、裁判所は、当事者の申立てがなくても、当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
×
8
訴えの提起前において、証拠保全の申し立てをし、検証を求めるときは、当該検証に係る検証物の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所にしなければならない。
○
9
証人尋問が終了した後は、証拠調べの申し出の撤回は許されない。
○
10
受命裁判官が行った証拠調べについては、その結果を口頭弁論に提出しなければ証拠資料とすることができない。
○
11
検証は、裁判所が職権ですることはできない。
○
12
鑑定は、裁判所が職権ですることはできない。
○
13
自白が擬制されるのは、事実の主張に限られる。よって、請求の放棄や、認諾については、自白が擬制されることはない。
○
14
建物収去明け渡し請求訴訟において、建物所有権を譲り受けた第三者は、口頭弁論終結後の承継人にあたるため、確定判決の効力が及ぶ。
○
15
決定については、仮執行宣言を付することができない。
○
16
控訴は、判決書または調書の送達を受けた日から、2週間以内に提起しなければならない。
○
17
第一審の原告が控訴審において訴えの取り下げをしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。
○
18
第一審の原告が控訴審において請求の放棄をしたときは、第一審の判決は、その効力を失う。
○
19
訴え提起前の和解は、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申し立てをする。
○
20
被告による脅迫によって、訴えが取り下げられたときは、原告は、その取り下げの無効を主張して、期日指定の申し立てをすることができる。
○
21
訴え提起前の和解は、当事者一方が、相手の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所に申し立てることによって、係属する。
○
22
裁判所は職権で、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。
◯
23
少額訴訟では、反訴の提起、訴えの変更、いずれも禁止されている。
◯
24
必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一人が上訴を提起した場合には、原判決の確定が遮断され、粗鬆全体が控訴審に移審し、控訴審の判決の効力は、控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ。
◯
25
共同訴訟人の一人から主張された事実は、その共同訴訟人に関する訴訟についてのみ判決の基礎となり、他の共同訴訟人からの援用がない限り、他の共同訴訟人に関する訴訟の判決の基礎とすることはできない。
◯
26
補助参加の許否についえ不服がある時であっても、当事者・参加申し出人は、即時抗告をすることはできない。
×
27
控訴の取り下げには、相手方の同意は不要である。
◯
28
証人尋問の申し出を却下する決定に対し、抗告をすることはできない。
◯
29
簡易裁判所における判決の言い渡しは、判決書に基づかないですることはできない。
◯
30
手形訴訟において、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を得ないで、通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができる。
◯
31
手形訴訟による審判を求めることができる請求は、金銭の給付の訴えに限られ、手形上の権利関係の存否確認を求める請求は、手形訴訟によることができない。
◯
32
手形訴訟を提起するには、手形や小切手の支払地を管轄する裁判所か、被告の普通裁判籍を管轄する裁判所に提起することも可能である。
◯
33
請求が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであることを理由として、訴えを却下する判決に対して、控訴することができる。
×
34
手形訴訟の判決を認可する判決に対しては、控訴することができる
○
35
手形訴訟の終局判決に対しては、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができない。
×
36
仮執行の宣言を付した支払督促に表示された当事者に対しては、執行文の付与を受けることなく、強制執行を実施することができる。
○
37
支払督促の申し立ては、口頭でもすることができる。
◯
38
反対給付と引き換えに給付を求める請求についても、支払督促を発することができる。
◯
39
仮執行宣言付支払督促の送達は、公示送達によってもすることができる
◯
40
支払督促に対する督促異議の申し立てを行う場合、理由を付すことを要しない
◯
41
訴訟費用の負担の裁判に対して、即時抗告することができる。
×
42
訴額が140万円を超えない請求 は、簡易裁判所が第1審裁判所となり、訴額が140万円を超える請求及び不動産に関する請求は、 地方裁判所が第1審裁判所となる。
○
43
訴額の算定が不能又は極めて困難な場合は、訴額は140万円を超えるものとみなし、地方裁 所が第1審裁判所となる。
○
44
控訴審で訴えを取り下げた場合には、第1審判決も効力を失 う。
○
45
確定した引渡命令は債務名義になる。
○
46
代表者又は管理者の定めがある法人格のない社団・財団は当事者能力がない。
×
47
以下は訴えとその管轄権について示したものである。以下の記述は正しい。 財産上の訴え→義務の履行地
○
48
裁判所が口頭弁論制限、分離、併合命ずる決定をした時は、当事者はその裁判所の決定に対して即時抗告できない。
○
49
口頭弁論期日における裁判長訴訟指揮に対して、不服を申し立てることができる。
○
50
消費貸借契約に基づく貸金100万円の支払請求と、仮に当該契約が無効であるときには不当利得として同額の支払を求める請求とが一の訴えでされた場合において、裁判所は、前者の請求を認容するときは、後者の請求について判決をする必要はない。
○
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憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑬)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法