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問題一覧
1
一筆の土地の一部に地役権の存する土地を、地役権の存する部分と存しない部分とに分割する分筆の登記を申請するには、申請情報と併せて地役権図面を提供することを要する。
×
2
登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、1ヶ月以内にその旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
×
3
天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合、土地の滅失登記は受理されない。
〇
4
筆界特定手続記録の閲覧については、誰でも請求することができるが、筆界特定書等以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
〇
5
建物の合体の登記は、未登記の建物同士や、一方が未登記でもう一方が登記済みの場合、建物の所有者が異なる場合、いずれも受理される。
〇
6
建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。
×
7
既に登記がある土地の合筆の登記申請する場合は登記識別情報を添付する必要がある。
〇
8
合筆の登記は、一方の土地について承役地についてする地役権の登記がある場合でもすることができる。
〇
9
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の同士の合併の登記はすることができない。
〇
10
登記の表題部には店舗併用住宅のように建物の主たる用途が2以上の時は、過半を占める用途が登記される。
×
11
建物の登記記録中、表題部には建物の評価額も登記される。
×
12
共有名義の土地の地目変更の登記は、共有者全員で申請しなければならない。
×
13
一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び地目の変更の登記を申請しなければならない。
〇
14
表題部しかない建物登記につき、その表題部に記載された建物の所有者が死亡した場合、相続人は相続を証する書面を添付して、所有者の変更の登記を申請することができる。
×
15
所有権の登記がない建物の表題部所有者の氏名が変わったときは、表題部所有者の氏名変更登記申請できる。
〇
16
土地の分筆の登記の申請人は、 所有権の登記名義人でなければならな い。
×
17
土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地積と一致していなければならない。
〇
18
建物滅失登記は、登記官の職権によってすることができる。
〇
19
① 増築・減築・改築して、建物の形状が変わり、現状の登記と異なる②屋根を葺き替えて、登記されている構造と違っている③自宅を店舗や事務所にするなど、用途が変わり、建物の種類を変更する、の3つの場合はいずれも表題部の変更登記をする必要がある。
〇
20
登記された既存の建物に、効用上一体として使用しうる別個の建物を新築する場合は、主たる建物の表題部変更登記を申請するが、親世帯の建物のある敷地に子世帯の建物を新築する場合は附属建物とはできず、新たに独立した建物として、建物表題登記を申請しなければならない。
〇
21
相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指定し遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行者は、土地分筆の登記の申請をし、さらに受遺者に対する所有権移転登記の申請をすることができる。
〇
22
所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、いずれかの一筆の土地について、所有権の登記名義人の登記識別情報を登記所に提供しなければならない。
〇
23
抵当権設定登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、原則として抵当権者の承諾を得なければならない。
×
24
表題部所有者の住所についての変更の登記は、 表題部所有者以外の者は申請することができない。
〇
25
登記事項証明書の交付請求および受領はインターネットを利用してオンラインで行うことができる。
×
26
筆界は利害関係を有する土地の所有者同士が合意し公正証書等による書面により変更することができる。
×
27
筆界特定は、土地の所有権登記名義人が複数いる場合でも、共有登記名義人の1人が単独で申請することができる。
〇
28
株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。
×
29
表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所者権の取得の日から 1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。
×
30
団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の区分の登記を申請するときは、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
○
31
区分建物の表題登記を申請する場合において、 当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、 かつ、当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、 添付情報として、 敷地権とならない事由を証する情報を提供しなければならい。
○
32
区分建物の表題登記がされた後、 最初に建物の専有部分の全部を所有する者が単独で規約敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならないが、当該情報は、公正証書に記録されていることを要しない。
×
33
団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の減失の登記の申請をする場合には、当該建物の所有者を証する情報を登記所に提供しなければならない。
○
34
表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
○
35
区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は、地下一階付き平家建である。
×
36
敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。
×
37
敷地権の登記原因の日付は、建物の所有者が建物の新築、 建物の区分等により区分建物が生じた日前から建物の敷地につき登記した所有権、地上権又は賃借権を有していたときは、その区分建物が生じた日である。
○
38
敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権がある敷地権付き区分建物について、分離処分可能規約を設定した場合、当該区分建物について、当該抵当権を消滅させる旨の抵当権者の承諾を証する情報を提供したとしても、当該区分建物について、当該抵当権を消滅させることとなる建物の表題部に関する変更の登記を申請することはできない。
×
39
規約敷地が敷地権の目的である建物について、当該敷地権とされた敷地利用権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部に関する変更の登記の申請には、 当該規約敷地について分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。
×
40
Aが、分譲マンションとして販売する目的でA単独名義で建築確認通知を受けた一棟の建物である甲建物について、施工業者Bから工事完成後に引渡しを受けた後、不動産販売業者Cに渡した場合、Cは、甲建物に属する区分建物について、Cを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。
×
41
駐輪場として規約共用部分とされた建物を改装及び増築して集会場に変更した場合、表題部の変更の登記の申請には、変更後の建物図面及び各階平面図を提供すれば足りる。
×
42
表題部の所有者欄にA、 B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
○
43
表題部の所有者欄にA、 B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Dが当該土地の所有者をD、E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、D及びEに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。
×
44
区分建物の表題登記の申請をする場合において、 当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。
○
45
表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。
×
46
表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。
×
47
【要確認】最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。
法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
48
分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物についてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。
○
49
区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。
○
50
附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、 当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。
○
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会社法
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バリアフリー
A分野(介護・後期高齢②)
民事保全法
A分野(労災保険①)
会社法
その他法令
民法(相続)
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険①)
民事保全法
民法(相続)
民法(相続)
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会社法
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B分野(生保②)
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B分野(生保④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
会社法
刑法(総論⑥)
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(損保・火災①)
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刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災②)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑩)
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
B分野(損保・その他①)
刑法(総論⑮)
B分野(第三の保険・傷害①)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法各論(暴行・傷害)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
B分野(第三の保険・その他)
会社法
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(少短保険・各種共済)
B分野(保険一般①)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
B分野(保険一般②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
B分野(保険と税③)
商法
C分野(総論①)
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
商法
刑法各論(詐欺②)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
商業登記法
C分野(債券①)
C分野(債券②)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
C分野(国債・公債)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
C分野(株式①)
商業登記法
C分野(株式②)
商業登記法
刑法各論(放火①)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
C分野(投資信託①)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
商業登記法
C分野(J-REIT)
C分野(海外投資)
憲法(総論・改正)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
憲法(人権②)
C分野(ポートフォリオ)
C分野(NISA)
憲法(人権③)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
憲法(人権④)
憲法(人権⑤)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑦)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法