地区計画等①

地区計画等①
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    問題一覧

  • 1

    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可することができる。

    ×

  • 2

    地区計画に関する都市計画を決定しようとするときは、当該地区計画の区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

    ×

  • 3

    高度地区は用途地域以外に定めることができない。

  • 4

    市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域、促進区域、遊休土地転換利用促進地区はいずれも市街化区域および非線引き区域に設定することができる。

    ×

  • 5

    市街化調整区域における地区整備計画では建築物の建築面積の最低限度を定めることになっている。

    ×

  • 6

    地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない。

  • 7

    特定街区とは、建築物の建築形態、 公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための地区である。

  • 8

    景観計画区域内において建築物の新築する者は、 工事完了後に一定事項を景観行政団体の長に届出なければならない。

    ×

  • 9

    準都市計画区域には風致地区を設定することができる。

  • 10

    高度利用地区は容積率の最高限度及び最低限度を定める地区で高さの制限は定めない。

  • 11

    特定用途制限地域は、非線引き区域、市街化調整区域に定めることができない。

    ×

  • 12

    地区計画の定められている域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為(工作物の建設や建物の用途変更など)をする場合、開発許可を要する場合であっても、行為の30日以内に市町村に届出をする必要がある。

    ×

  • 13

    促進区域とは、市町村が地域整備をするために指定する区域で、促進区域内の土地の高度利用のために、建築制限を緩和し、一定の期限内に一定の土地利用目標を定めて、その実現をする区域のことである。

    ×

  • 14

    準都市計画区域では高度地区は定めることができるが、規定できるのは最高限度のみで、最低限度を規定することは許されていない。

  • 15

    【語呂合わせ】地区整備計画には高さの最高限度又は最低限度を定めることができる。

  • 16

    商業地域を高層住居誘導地区に定めることはできない。

  • 17

    第二種住居地域における地区計画では、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

  • 18

    地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であり、用途地域が定められている土地の区域のみ定めることができる。

    ×

  • 19

    市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、 届出をした者に対して、届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

  • 20

    特別用途地区内においては地方公共団体は、国土交通大臣に届出をすれば、条例で建築基準法第48条の規定による建物の用途制限を緩和することができる。

    ×

  • 21

    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、行為着手の2週間前までに、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 22

    市街化調整区域では地区計画を定めることはできない。

    ×

  • 23

    景観地区および準景観地区での建物建築は、規模にかかわらず確認申請が必要である。

  • 24

    景観計画区域内において建物の新築を行う者は、 あらかじめ景観行政団体の長の許可を得なければならないが、増築、改築、移転の場合は事後の届出でよい。

    ×

  • 25

    地区計画については都市計画に位置や区域を定めるよう努めるものとされている。

    ×

  • 26

    特定防災街区整備区域は用途地域外には設定できない。

    ×

  • 27

    第二種中高層住居専用地域を特例容積率適用地区にすることができる。

  • 28

    特例容積率適用地区において、利害関係者がいる場合は、利害関係者の同意を事前に得る必要がある。

  • 29

    集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画で、都市計画区域外に定める。

    ×

  • 30

    特定街区においては容積率、建物の高さの最低限度、壁面の位置の制限が決められている。

    ×

  • 31

    高度地区では建物の高さの最低限度と最高限度のうち、最低限度のみを定めることもできる。

  • 32

    特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性応じ合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域 であり、市街化調整区域内においても定めることができる。

    ×

  • 33

    地区計画は、建築物の建築形態, 公共施設その他の施設の配置等からみて、 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい施設を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全をするための計画であり、用途地域が定められていない土地の区域においては定めることができない。

    ×

  • 34

    風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

  • 35

    風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。

    ×

  • 36

    高層住居誘導地区の定められる用途地域はホテルが建てられる用途地域と同じである。

    ×

  • 37

    地区計画は建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。

    ×

  • 38

    商業地域を高層住居誘導地区に定めることはできない。

  • 39

    第一種低層住居専用地域を再開発等促進区に指定することはできない。

    ×

  • 40

    特例容積率適用地区は、建築物の容積率の最高限度および最低限度を都市計画に定めるものとされている地域地区である。

    ×

  • 41

    市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、 建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができる。

    ×

  • 42

    準都市計画区域内であっても、用途地域が定められている場合は地区計画を定めることができる。

    ×

  • 43

    特定行政庁は、街区内における建築物の位置を揃え、環境の向上を図るために必要があると認め壁面線の指定をするには、あらかじめその指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、さらに建築審査会の同意を得なければならない。

  • 44

    市街化調整区域については、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができるが、 特定街区を定めることはできない。

    ×

  • 45

    都市計画法によると、 特定街区とは、市街地の整備改善を図るために、街区の整備または造成が行われる地区について、その街区における建築物の建ぺい率ならびに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区である。

    ×

  • 46

    市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内については、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であっても都道府県知事等の許可を受ける必要がある。

    ×

  • 47

    地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。

    ×

  • 48

    景観法は、地方自治体の作成する景観計画や、住民などによって自主的に取り決められた景観協定などに実効性や強制力をもたせたことが、大きな特徴の一つである。

  • 49

    都市計画法に基づく地区計画は、地区の整備、開発・保全の方針とともに地区施設の配置や建築物等の制限について、土地所有者等の全員の合意により地区整備計画を定めるものである。

    ×

  • 50

    都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可することができる。

    ×

  • 2

    地区計画に関する都市計画を決定しようとするときは、当該地区計画の区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

    ×

  • 3

    高度地区は用途地域以外に定めることができない。

  • 4

    市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域、促進区域、遊休土地転換利用促進地区はいずれも市街化区域および非線引き区域に設定することができる。

    ×

  • 5

    市街化調整区域における地区整備計画では建築物の建築面積の最低限度を定めることになっている。

    ×

  • 6

    地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定事項を市町村長に届け出なければならない。

  • 7

    特定街区とは、建築物の建築形態、 公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための地区である。

  • 8

    景観計画区域内において建築物の新築する者は、 工事完了後に一定事項を景観行政団体の長に届出なければならない。

    ×

  • 9

    準都市計画区域には風致地区を設定することができる。

  • 10

    高度利用地区は容積率の最高限度及び最低限度を定める地区で高さの制限は定めない。

  • 11

    特定用途制限地域は、非線引き区域、市街化調整区域に定めることができない。

    ×

  • 12

    地区計画の定められている域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為(工作物の建設や建物の用途変更など)をする場合、開発許可を要する場合であっても、行為の30日以内に市町村に届出をする必要がある。

    ×

  • 13

    促進区域とは、市町村が地域整備をするために指定する区域で、促進区域内の土地の高度利用のために、建築制限を緩和し、一定の期限内に一定の土地利用目標を定めて、その実現をする区域のことである。

    ×

  • 14

    準都市計画区域では高度地区は定めることができるが、規定できるのは最高限度のみで、最低限度を規定することは許されていない。

  • 15

    【語呂合わせ】地区整備計画には高さの最高限度又は最低限度を定めることができる。

  • 16

    商業地域を高層住居誘導地区に定めることはできない。

  • 17

    第二種住居地域における地区計画では、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

  • 18

    地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であり、用途地域が定められている土地の区域のみ定めることができる。

    ×

  • 19

    市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、 届出をした者に対して、届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

  • 20

    特別用途地区内においては地方公共団体は、国土交通大臣に届出をすれば、条例で建築基準法第48条の規定による建物の用途制限を緩和することができる。

    ×

  • 21

    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、行為着手の2週間前までに、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 22

    市街化調整区域では地区計画を定めることはできない。

    ×

  • 23

    景観地区および準景観地区での建物建築は、規模にかかわらず確認申請が必要である。

  • 24

    景観計画区域内において建物の新築を行う者は、 あらかじめ景観行政団体の長の許可を得なければならないが、増築、改築、移転の場合は事後の届出でよい。

    ×

  • 25

    地区計画については都市計画に位置や区域を定めるよう努めるものとされている。

    ×

  • 26

    特定防災街区整備区域は用途地域外には設定できない。

    ×

  • 27

    第二種中高層住居専用地域を特例容積率適用地区にすることができる。

  • 28

    特例容積率適用地区において、利害関係者がいる場合は、利害関係者の同意を事前に得る必要がある。

  • 29

    集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画で、都市計画区域外に定める。

    ×

  • 30

    特定街区においては容積率、建物の高さの最低限度、壁面の位置の制限が決められている。

    ×

  • 31

    高度地区では建物の高さの最低限度と最高限度のうち、最低限度のみを定めることもできる。

  • 32

    特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性応じ合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域 であり、市街化調整区域内においても定めることができる。

    ×

  • 33

    地区計画は、建築物の建築形態, 公共施設その他の施設の配置等からみて、 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい施設を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全をするための計画であり、用途地域が定められていない土地の区域においては定めることができない。

    ×

  • 34

    風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

  • 35

    風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。

    ×

  • 36

    高層住居誘導地区の定められる用途地域はホテルが建てられる用途地域と同じである。

    ×

  • 37

    地区計画は建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。

    ×

  • 38

    商業地域を高層住居誘導地区に定めることはできない。

  • 39

    第一種低層住居専用地域を再開発等促進区に指定することはできない。

    ×

  • 40

    特例容積率適用地区は、建築物の容積率の最高限度および最低限度を都市計画に定めるものとされている地域地区である。

    ×

  • 41

    市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、 建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができる。

    ×

  • 42

    準都市計画区域内であっても、用途地域が定められている場合は地区計画を定めることができる。

    ×

  • 43

    特定行政庁は、街区内における建築物の位置を揃え、環境の向上を図るために必要があると認め壁面線の指定をするには、あらかじめその指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、さらに建築審査会の同意を得なければならない。

  • 44

    市街化調整区域については、都市計画に、特定用途制限地域を定めることができるが、 特定街区を定めることはできない。

    ×

  • 45

    都市計画法によると、 特定街区とは、市街地の整備改善を図るために、街区の整備または造成が行われる地区について、その街区における建築物の建ぺい率ならびに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区である。

    ×

  • 46

    市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内については、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であっても都道府県知事等の許可を受ける必要がある。

    ×

  • 47

    地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。

    ×

  • 48

    景観法は、地方自治体の作成する景観計画や、住民などによって自主的に取り決められた景観協定などに実効性や強制力をもたせたことが、大きな特徴の一つである。

  • 49

    都市計画法に基づく地区計画は、地区の整備、開発・保全の方針とともに地区施設の配置や建築物等の制限について、土地所有者等の全員の合意により地区整備計画を定めるものである。

    ×

  • 50

    都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。

    ×